実は今の災害につきまして、改良復旧をやっていこうということを実は考えておりますのは、第一線堤防について今予算措置等を考えております。先生のおっしゃいます第二線、非常に過去においてやりました干拓地の堤防自身を、さらにまたこれを新しくかさ上げしますとかというところまで実は予算的措置を講じておりません。この問題につきましては、佐賀県等にはそういう例もございますし、私どももう少し比較対照してその点は検討さしていただきたいというふうに思います。
実は今の災害につきまして、改良復旧をやっていこうということを実は考えておりますのは、第一線堤防について今予算措置等を考えております。先生のおっしゃいます第二線、非常に過去においてやりました干拓地の堤防自身を、さらにまたこれを新しくかさ上げしますとかというところまで実は予算的措置を講じておりません。この問題につきましては、佐賀県等にはそういう例もございますし、私どももう少し比較対照してその点は検討さしていただきたいというふうに思います。
災害復旧の場合でございますと、実は最近市町村が事業主体になるのがよけいになっております。一般の土地改良でございますと、ほとんど圧倒的に土地改良区でございますが、実は災害復旧の場合は県が一番少ない。市町村がだんだん最近傾向としてふえております。これは実は市町村によりましては、起債のめんどうを見てもらえるというようなことがありまして、農民の負担も比較的軽くなってくるというようなこともございますのが一つと、それから災害復旧等につきましては、まあ、過去において問題等も起こしておりますので、そういうことのなるべくないように、責任のある団体がやった方がいいじゃないかというようなこと等の見地からしまして、災害復旧の場合には、実は市町村がその比率は
私からお答えいたします。自作農資金は七項目出ております。この中で、一番目の金利の問題でございます。これは金利全般の問題がございますが、われわれの方としましては、この際に金利をいじるということはいたしませんで、三分五厘の御要望でございますが、これは五分という従来のままの金利でやっていきます。それから二番目は、これはまた農地の売り渡しをしておらぬ人に対しましても、農地配分証明を国が入植しますときに出しておりますが、それでお貸しするということで公庫と話がつけてあります。また現実に土地の売り渡しが終わっておらぬでも、お貸しするということで話し合いがついております。 それから三番目のワクと対象の問題でございますが、これはきのうから問題にな
お話のありましたワクの問題でありますが、ワクの問題はきのう政務次官から御答弁になりましたので、私どもも政務次官の御答弁の通りで考えております。今度出します三十五億が、これで十分である、全部まかなえるということには、なかなかいかぬだろうという気持は持っております。そのうちで三県にどれくらいかというお話でございますが、まだ最終的に確定いたしておりませんので、申し上げかねるのでございますが、見通しとしましては、三十五億の半分以上のものは、三県に参りますということを申し上げていいだろうと思っております。 それから手続の問題でございます。これは実はきのう、足鹿委員の御質問に応じていろいろお答えもいたしたのでございますが、われわれとしまして
今の話に関しまして、対象となる開拓者でございますが、今まで大蔵省と事務的に話し合いしましたのは、今、先生がおっしゃいましたように、入りまして五年に満たないような人、これは、基本営農資金の据置期間を実は五年としまして、それで六年目から償還をしていくという建前をとっておるのでございますが、五年に満たないような人、それから六年以上になりましても、まだ要振興農家になっておるような人、それから要振興農家じゃなくても、本年の農作物の収穫に七割以上の被害がある人でありますとか、あるいは昨年も四割以上の被害があったというような人を実は対象にいたしております。今われわれの考え方では、大体八割程度の人が対象になるんじゃなかろうかというようなことで実はや
今申し上げました基準は、大蔵省と予算折衝をいたしますときに、事務的に話し合った大体の考え方でございます。まだ正式に決定して通知を出したというものではございませんが、先生のおっしゃいましたように、同じ開拓地の中でいろいろ問題があってもまずいというお話しもよくわかります。これは現実の査定の問題でその他でどういうことになるか、査定をいたしますときの考え方というか、態度というか、こういうものにつきましては、重ねて私ども十分考えに入れまして、査定に入るようにいたしたいと考えております。
被害干拓地の問題でございますが、建設工事等につきましては、一切入植者に負担のかからぬということで考えて参りたいと思っております。ただ、そのほかの住宅でございますとか、そういうものにつきましては、実は、ここにありますように、九割補助ということになっております。仮設住宅につきましても九割補助でありまして、残りの一割は県で持ってもらうというようなやり方をしたこともございますので、建設工事以外につきましては、若干そういうものが出てくるかもしれませんが、建設工事につきましては、一切入植者に負担はかけないようにしまして、これは原形復旧じゃなくて、りっぱな改良復旧にしまして、将来二度とこんな災害が起きぬようにということで、来年度の予算要求も、要求
鍋田干拓の問題でございますが、鍋田だけ考えましても、われわれとしては、これは入植者の要望もありますし、改良復旧をして安全なものに仕上げたいというつもりでおります。時期の問題でございますが、三十五年度、来年度までには大体原形程度に戻しまして、台風の被害を避けるというところまで持っていきまして、三十六年度までに改良復旧をした、りっぱなものにいたしたい。二カ年間の計画で改良復旧までいたしまして、りっぱな鍋田の干拓地を再現したいというつもりでおります。
小災害の点でございますが、今先生のおっしゃいました中で、ここまで行っておりませんのは、全額起債まで実は行っておりません。被害激甚な市町村におきましては、九割の起債をして、その九割分については全部元利補給をする。それから被害激甚地以外のところにつきましては、農地については五割、農業用施設については六割五分の起債をして、その全額を国が元利補給をするというような形の法律、政令を自治庁から出しまして、御審議願うというような段階になっております。私どもの将来の問題といたしましては、これは一々特例法でこういう処置をやっておりますが、できればこういうものも恒久的のものがあるいは考えられたらいいのじゃなかろうかということを、将来の問題としては実は考
三万円以上十万円未満のものは、御承知の通り暫定法の対象になっておりませんので、ここにありますように、三万円以上十万円未満のものを集めまして、それを一括して市町村が災害復旧を行なうということをやるわけでございます。最近災害復旧につきましては、市町村が関係する率が非常に高くなっておりますので、こういうやり方も、二十八災のときには補助でやりましたけれども、いろいろ問題がございましたので、われわれといたしましては、特に小さいもの等につきましては、市町村がまとめてやってもらうということが適当ではないかというふうに考えております。
今災害と関連しまして、ほかの省との関連で土地改良を行なうかどうかというお話でございますが、今さしあたっての災害復旧予算にそこまで——どの分はほかの省との関係であるとかいうようなものを、具体的には持っておりません。しかし、先生、おっしゃいましたような、ほかの河川改修と一緒にやれば土地改良がうまくいくというようなところがございますれば、これは団体営とか、その他の予算をうまく使って、なるべくそういう土を利用して何かやるというようなことができますところは、考えていきたいと思います。
便宜上、私から農地、農業用施設関係について申し上げます。 今先生のおっしゃいましたように、二十八災のときには三万円ということになっております。たとえば、農地、農業用施設につきまして、林道の基準にかかれば農地、農業用施設でも差しつかえないというような、いろいろ関係が薄いと言っては語弊がありますが、林道にかかれば農地もいいというような選択基準があったことは御承知の通りでございます。今回それを改正いたしました農地、農業用施設についての基準は、やはり、これは個人の農家の負担ということを中心にして考えていくべきでなかろうか、市町村でなくて、農家の負担というものを基準にして考えたらどうかというようなことから、農地、農業用施設の被害につきまし
共同施設の問題でございますが、今、先生から御指摘がありました風だけが比較的強かったという地帯につきましては、私ども比較的農地、農業用施設自身の被害は割合に少ないのではなかろうか、これは予想の問題でございますが、そういうような一つの判断もいたしましたし、今、先生のおっしゃいました共同施設につきましては、これは先ほど申し上げましたように、農地、農業用施設の被害の復旧というものは、その災害のありました農家単位でものを考えていった方がいいのじゃないだろうかというような考え方、また、御承知のように六万円というものをやりました場合にもいろいろ議論したのでございますが、あまり関係戸数というものをたくさん入れてくるような場合には、またその基準が農民
今御質問のあった五万円のほかに、長期湛水という一つの基準を入れたわけでありますが、これは五万円でいろいろやってみまして、これは一応の試算でございますが、実は湛水しおりまして、水は引いたがあまり災害復旧はないというようなところが出て、何か常識と合わぬような結果が出るのじゃなかろうかというようなことも実は心配いたしまして、一つの基準として、非常に長い期間水をかぶっておるというようなところについては、特別に考える必要があるであろうというようなことで、実はこの基準を設けたわけでございます。今おっしゃいましたように、大体の基準としましては、一週間、三十ヘクタールというような基準を考えておるわけでございますが、全国的にやってみますと、実は五万円
今先生がおっしゃいましたように、この被害激甚地を考えます場合に、いろいろなファクターをとりまして、総合的な基準を作って考えるというのも、これは私は一つの行き方かと思います。農林省としましても、将来の問題については、そういう点はもう少し検討を進めたいと思います。ただ、われわれやりました過程におきましては、農地局だけ申し上げますと、開拓その他についても実は全然別な基準を考えております。ものによりまして、そういうふうに実は基準を別個に、それに最も適したような基準を考える必要があるんじゃなかろうかというようなことで、開拓あるいは農地、農業施設について、全然別な考え方をいたしたような次第でございます。先生がおっしゃいましたように、天災融資法の
理論的には、今先生のおっしゃいました通りでございます。八万、十五万にいたしましたのは、農家経済調査から出しまして、この程度までは農家が災害復旧の場合に負担できるだろうということで、やったわけであります。昨年の狩野川の場合には、恒久的に、農地につきまして十五万以上九割ということにしたわけであります。先生おっしゃいましたように、この問題は、理論的には、農家経済調査その他が変われば、変わってくるという性質のものでございます。しかし、今われわれの方では、八万、十五万にまで触れまして、これを動かすということは考えておりませんが、これを将来上げるとか下げるとかということは、理論的にはこれは出てくる問題であるというふうに考えております。
査定基準につきましては、大蔵省とも話しまして、改善を加えるということを今まで実はやっております。このたびの災害になりましたので特に査定基準を今までよりも変えるということは、実はいたしておりませんが、今度の予算で御審議願っておりますように、激甚地につきましては、特に災害関連の補助率も上げるというようなことも考えておりますし、特に伊勢湾につきましては、むしろ改良復旧を原則とするような考え方で予算の要求もいたしております。そういうような態度で予算の要求をいたしておりますので、農地局としましては、査定に出ていく人々につきまして、今申し上げましたような態度で査定をするようにということで、話をしてございます。実は法律の問題もあったわけでございま
御質問になりました点でございますが、伊勢湾につきまして将来最終的にどういう海岸堤防を作るか、あるいはどういう工法でやるかということにつきましては、先生のおっしゃいますように、これは全部何省といわず一緒にやるべきだと思います。実は海岸堤防につきましては、海岸法が昭和三十一年にできましてから、農林、建設、運輸の間では設計基準というものを作りまして、同じ基準で海岸堤防をやっていこうということになっております。今度の災害にかんがみまして、伊勢湾につきましてどういうものを最終的に作るかということは、実はまだきまっておりません。今申し上げましたように、関係三省の連絡会議できめまして、最終的なものに持っていくという考えでおります。今予算を御審議願
今、先生のおっしゃいましたように、どこまでの地域を伊勢湾にするかということは、実はだんだんきまりかけておるのが、最近でございます。そういう実情がございましたので、先生のおっしゃるようなことが、つい近い過去においてあったのじゃなかろうかということを私も感じます。それで、今度協議会を作りまして、伊勢湾の適用地帯全部のことを検討いたすことになっておりまして、どの地域はどういう構造の堤防ということの結論を出しますので、われわれとしては、その結論を待った上で最終的な措置を講じたいというのが、基本的な態度でございます。
開拓につきましては、特に干拓をも含めて六号、七号台風以降、かなりの被害が出ております。農作物その他も入れて約六十億くらいの被害じゃなかろうかというふうに私ども見ております。これも調査によって若干また変わって参りますが、そういうふうな見通しを持っております。それで、今までにやりましたことは、先生も御承知のような、干拓地に入りました人につきましては、緊急住宅を施設いたしますとか、あるいは、特に東海三県につきましては、住宅金融の便をはかりますために、自作農資金の前渡しを開拓者についてはやるというようなことも、実はいたしたわけでございます。しかし、これでは十分でございませんので、今御審議願っております開拓者の住宅なり、あるいは農畜舎につきま