今おっしゃいました問題、幾つかあるのでございますが、今度の災害によりまして、従来の債務が償還できぬという人につきましては、これは現在行なわれております国の債権等の元利に関する法律というのがございますが、この規定を活用いたしまして、償還を延ばすということを特別会計の債権については考えていきたいというふうに思っております。それから、自作農資金その他につきましても、おのおの災害の場合には貸付条件の緩和ということがございます。それもやっていきたいというふうに考えております。それから、住宅を考える場合に、粗収入を考えるかということでありますが、住宅につきましては、こういう基準を考えております。従来よりも幅は広げまして、入りまして五年くらいの人
