その「個人時代と農業経営の実態が変らない」という表現でございますが、われわれ考えますのは、法人の形をとりました場合に、その法人が許可を受けておりませんでも、実質的にたとえばその耕地について賃借権あるいは使用収益の権利に基きましてこれを使用収益するというような実態があり、また会社法人といたしまして法人の経理もしておる、個人の経理から離れまして、家計を離れて法人としての経理もしておる、また法人として農業をやっております場合に、たとえば社員に対しましては給料を払っておる、あるいは賃借しました場合には借りました人に対しまして賃借料を払っておる、というような形態に法人がやっております場合には、これは個人時代とははっきり変っておるというような解
