浜名湖の干拓でございますが、これは庄内干拓でございまして、一応予算としましては約三千万円というものを予定いたしております。
浜名湖の干拓でございますが、これは庄内干拓でございまして、一応予算としましては約三千万円というものを予定いたしております。
いろいろ御質問があったのでございますが、この計画は今おっしゃいましたように、昭和二十六年でございましたか、ここの地区が天竜東三河の、国土総合開発法に基きまして、特定地域指定になりまして、その後昭和二十九年にたしかここの総合開発計画が閣議決定になったわけでございます。その中の基本計画の一環といたしまして、この庄内干拓というか、実は昭和二十九年に閣議決定を見たような次第でございます。その後農林省におきましては、この決定に基きまして、三十年、三十一年と全体設計費、調査設計費でございますが、これで調査いたしまして、三十二年度から実は着工の予算を組んだわけでございます。これは千九百万でございますが、三十二年度に着工の予算を組んだのでございます
計画いたしました場合には、今お話しになりました米が大体一万五千石、麦が四千石というもの、これは食管で値段はきまっております。これは当然出て参ります。それで換算しまして計算したのでございますが、そのほかに今申し上げましたように、その近辺の農家の二、三男対策にもなる。それから地元増反もできるという効果も、その効果のほかにわれわれは考えられるのではなかろうかということで、この計画をしたわけでございます。われわれとしましては、今の状態では賛成で促進してやってほしいという漁業者もかなりあります。今おっしゃいましたような反対の点もございますので、その点につきましては、十分慎重な態度で臨みたいと思っております。
その計画は閣議決定いたします場合には、これは企画庁で閣議決定をいたしたのでございます。その際には、企画庁でそういう計算をされてやられたのではなくて、当時農林省でやっているはずでございます。今申し上げましたように、妥当投資額の算出の問題でございますが、そこで干拓をして増反効果が今のように出ております。これを資本還元しまして、今の投資とおっしゃいました十六億六千方、これがペイしていくという計算でやったのであります。
これは十六億六千万の中には、金額ははっきりはきめておりませんが、補償の問題も考えております。それで工事自身としましては、その当時の十六億六千万といいますのは、二十九年に決定して、三十年から今体適用をしてやった数字でありますが、その中には一部補償が入っております。これは金額がはっきりいたしておりません。われわれとしては、当然その中には補償は入っている。ただ補償の問題は、いろいろ地元の関係もあり、漁価の問題もこれからいろいろ変って参ります。数量ももちろん変る。その中でフィックスして補償は幾らかということは考えておりませんが、補償というものがある程度は考えられて組まれております。今後事業をやる場合に、事業費と補償費が足りぬということになり
今の県の人々が漁業者の組合に対しまして、これは全滅するということを言ったというお話でございますが、実はこの問題につきましては、われわれが聞いております範囲におきましては、漁業者の中でも、数からいいますと賛成の方がよけいであるということを聞いております。いわゆる水産関係者の中でも、促進派の方々もだいぶおりまして、この事業を一日も早く促進してくれという方々もございます。それで水産の被害を一体どう見るかということが、今先生のおっしゃっておられる中心でございますが、これがすなわちすぐに補償が幾らという問題になって参りますので、われわれとしましては、先ほど申し上げました学術調査団をさらに新しく編成いたしまして、昨年この調査をやりましたので、そ
今先生おあげになりました関係漁民五千幾らという数でございますが、これは浜名湖全部の漁業者とわれわれは承知いたしております。今干拓いたしますところは、庄内というのはその一部の地区でございまして、これは過去のわれわれの統計でございますが、おそらく三割ないし三割五分程度の漁獲高を上げた地域じゃなかろうかというふうに推定いたしております。これを干拓いたしますことによって、残った大部分の浜名湖にどういう影響があるかということが問題なのでございますが、この漁業に対します影響につきましては、全滅してしまうのだ、五千人全部ほとんど水産関係で生活できなくなってしまうのだという御意見かと思いますが、われわれはその点につきましては若干見解を異にしておりま
庄内干拓の予定地がカキの種場であるというお話でございますが、われわれも、大体、今度干拓をやりました場合に一番問題になるのは、先生御指摘のカキだと思っております。それで、これはドルの問題というお話でございますが、食糧自身もまだ入れているという問題もございますし、どちらがどうという問題になりますと、また比較計算をしなければならぬわけでございますが、われわれとしましては、そこでもしも影響が出ますれば、それはカキとかノリとかでございますので、これはまた水路を変えることも考えましたり、いろいろな手段を考えまして、施設につきましては被害をなるべく最小限にしたいということで、国も考え、県も、実は浜名湖につきましては、浜名湖の総合開発ということで、
台風によりまして、そこが開きまして漁獲がふえたというふうな直接の因果関係があるかどうかは、私存じませんが、今先生から御指摘ありましたように、港口を広くするというようなことは、一部が商港でもございますし、企画庁でも調整池等もつけまして導流堤をつけたりしておりますので、存じております。これは農林省の統計のとり方の問題もございますが、最近漁獲高が若干ずつ前よりもふえておるということが、数字の上では出ております。
この調査につきましては、実は行かれました方々からまだ報告はもらっておりません。私の方は、県が仲に立ってやりましたので、県に対しまして早く正式な報告を出してくれという督促を実はいたしております。
今御指摘の組合員の数がだいぶ違うじゃないかということでございます。これは私の方も、県等に中心になって調べてもらった数字でございますが、もう一回精査するということは当然やっていいことだと思います。ただ数字の違いの点でございますが、実はわれわれもいういろいろまなく漁獲高などを、組合を通しての数字あるいは県の数字、農林省の統計の数字等見ているのでございますが、これも実はかなりの違いがでございます。でありますので、漁獲高の数字でございますとか、今先生のおっしゃいました組合員の賛成なり反対の数字というものは、われわれとしましては、最後まで念には念を入れて十分精査いたします。
どういう補償を考えているかというお話でございますが、われわれの希望でございますが、八郎潟の大干拓を計画いたします場合には、実は県も中に入ってもらいましさ、直接漁業者の中から代表者に出てもらいまして、その人にみんなが一任するというような格好の補償対策委員会というものが地元にできまして、その代表の方々と相談をしました上で、最後の補償の額を決定いたしました。ての場合の補償は、これはほとんど金銭補償という形で補償をいたしました。われわれといたしましては今度の場合、もしもの仮定でございますが、できますればそういう形の何か対策委員会でもできれば、そういうところと話し合いをしていくというのが、最も望ましい形ではなかろうかというふうに考えております
これは結局干拓の場合ですと一部農民が負担するという形になりますので、われわれの考え方としましては、農民負担の最高限は大体五万五千円ぐらいまでと考えまして、農民にはそれ以上負担させないという前提で、ものを考えていくというような方針でございます。
今の御質問の点でございますが、今そこに水がなくて、あとで農業経営ができぬじゃないかというお話でございますが、まだ私どもはそういうことを存じておらないのでございます。
干拓をやります場合には、あと水田で経営していくというようなときには、当然水の問題というものは考えてやっております。干拓地だけでなくて、背後から水をどうするかということは、当然考えて計画を立てるべきでございます。今御指摘になりました干拓地区につきまして、私ども実はまだそういう問題を聞いておりませんので、もう少し調査いたしましてから御回答をした方がいいかと思います。
現在入っておりますのは、開拓者が十六万戸のうちで十一万一千ぐらい入っております。大体パーセンテージにしまして八四%ぐらいになっております。それから、入っている人でこれを利用しておりますのが、九万戸足らず、八万八千戸ぐらいの人が利用いたしております。これは入っている人から見ますと約八〇%ぐらいが利用しているというのが昭和三十四年六月の大体のわれわれの推計でございます。
まだ入っておりませんのが三万数千戸ざごいます。これが入っておりません理由でございますが、まだ農協その他の規模が小さいというような関係で、まだこれに入りましてこの制度を利用するという段階に至らぬものがございます。われわれとしましては、こういうものをなるべく引き上げまして、全部が加入しましてこの制度を利用できますように実は指導いたしておりますが、まだ若干残っておりますので、今後とも、この制度に加入しますように指導なりをしますとともに、営農の改善をはかりまして、この制度の利用ができるまでに持っていきたいというように考えております。
それらの農家につきましては、開拓農協を使っておるところもございます。その他自己資金あるいは個人の借入金等を使いまして肥料の購入をやっておるというものもございます。もちろん開拓農協を使いませんで総合農協の制度を使いましてやっておるものもあろうかと思います。いろいろ理由はあろうかと思います。
利用倍数でございますが、これは業務方法書で六倍ということになっております。なっておりますが、現実の姿は大体四・六倍くらいの数字になっております。
これが六倍満度に利用できない理由でございますが、これは、たとえば北海道をとって考えてみますれば、北海道でありますと冬作の肥料を使わぬというようなことで冬分の借り入れはしないというようなこともございまして、倍数から落ちているものもございます。また、金融の面でいきまして、実は延滞金等がございまして求償権を行使する、いろいろの事情が出て参りますと、そういうところになかなかまた金融機関として融資しにくいというような面もございまして、実は六倍にならぬところもございます。しかし、私ども、こういう保証なりあるいは保証保険というようなものから見ますと、たとえば漁業等も、四倍まではできるというようなことになっておるのでございますが、これも一・六倍くら