よろしゅうございます。
よろしゅうございます。
御質問でございますが、愛知用水は、三十三年度の予算というか資金計画は九十四億になっております。来年は今お話の百十二億というものを組んでおります。その中で国費は三十三年度は十五億、三十四年度は二十二億ということで七億円増加いたしております。そのほかの資金源といたしましては、一番大きいのは資金運用部資金が八十一億であります。そのほかに世銀から一億五千万ばかり借りる。それから前年の繰り越しというようなものを含めまして、百十二億という予算でやっているわけでございます。 これは、事業の内容としましては、三十四年度の仕事としましては、契約は三十三年度にいたしましたが、これが主要な事業は堰堤関係。それから、幹線水路の開渠の部分につきましては、
工事の遅延の問題でございますが、当初予定しておりましたより若干今おくれております原因でございますが、一つは、実は余剰農産物の受け入れの関係がありまして、当初余剰農産物の見返り資金を相当多額に入れるということで基本計画を三十年に作ったのでございますが、その計画に若干変更を来たすようなことになりましたので、実施計画の公示をいたしますのは三十二年の六月になりまして、若干おくれたことがございます。これがおくれている一つの理由でございます。もう一つは牧尾ダムの用地補償の問題等につきまして、これはかなり難行いたしまして、用地補償に若干おくれがあったということがございます。もう一点は、先ほど御指摘がありました昨年の仮締め切りの決壊の問題でございま
補足しても説明いたしますと、今の世銀からの借款の問題でございますが、これは、当時、二十八、九年でございますが、愛知用水事業を計画いたしますときに、あそこの地点でロックフィル・ダムを採用してくれという問題そしてそれをなるべく早く完成してくれというような問題からいたしまして、まだその当時は日本の技術では不十分じゃないか、あるいは日本の機械では不十分じゃないかというようなことがございまして、世銀からのサゼスチョンがございまして、その結果EFAと技術協定をいたしたような次第でございます。 借款の内容は、御指摘がありましたように、七百万ドルのうちに、機械が四百四十万ドル、それから役務関係が百五十万ドル、これで大部分でございますが、その後、
今の御質問でございますが、実は、愛知用水公団が持っています畑地灌漑の試験場、あれだけでは私どももちろん不十分だと思っております。それで、農林省内部といたしましては、振興局関係で、東海、近畿試験場の栽培第二部が、挙母の近所でございますが、愛知用水公団の受益地の中に新しく作られまして、これがまた畑地灌漑の畑作経営の研究をやっております。われわれといたしましては、両者相待ちまして、そのほかに県の普及員の制度もございますし、これと手を結びまして、完成後の指導には万全を期したいと思っております。ただ、一つ現在起きております問題といたしましては、地元の農民が畑地灌漑よりも水田を開田してくれぬかという希望が実は新しく出てきておりまして、この関係等
東海製鉄の問題でございますが、この問題につきましては、実は愛知県から公団に対しまして、公団で作る幹線水路を使用させてほしい、水は、従来の工業用水に割り当てました水と、さらに、毎秒五トンという数字を言われておりますが、ほしい、しかしそれは愛知用水、農業用水には影響のないような方法で自分の方からとって、水路だけは愛知用水の水路を使わしてほしいという話はございます。一方、三重県の方から実は農林省に対しまして、まだ東海製鉄とはっきりしたことではございませんが、今の愛知県の話が名古屋の新聞等に出ました関係で、その新聞を見て、愛知県がそういう余った水を持っていることは下流県としては非常に農業用水の関係からも問題だ、また東海製鉄を三重県ということ
今の御質問でございますが、割当金額——現実に貸し出しが出ました金額は御質問の通りであります。これはわれわれも非常に心配しておりまして、実は最近も私の方と中金の方と両方で現地に数県参りまして、いろいろな出ない理由等を究明いたしまして、できればなるべく早く出してくれというようなことで、現地にも行って参ったような次第でございます。若干、考え方におきまして、たとえば中金の方で前の借金の返済ができてない者には貸さぬというような指導を県によってはしておられるところもあるのでありますが、そういうものにつきましては、たとえば開拓融資保証法で保証をしておるものは、若干の延期があっても、それは片方で保証があるのだから貸してもらっていいんじゃないかという
土地改良の予算の御質問ございましたが、先ほど大臣から御説明ありました約四十四、五億のものが農地関係でふえたというお話があったのでございますが、これは土地改良でありますとか、干拓でありますとか、あるいは開拓、そういうものを含めまして三十三年度の予算におきましては、生産基盤の強化ということで農地局関係の予算は大体二百九十億台であったのでございます。それが来年の予算におきましては、約四十五億ふえまして三百四十億台になっております。これはふえましたのは、御承知のように愛知用水でありますとか、八郎潟の干拓でございますとか、あるいは北海道の篠津というような大規模な事業で、そのうち約二十億足らずでございますが、ふえております。そういうものを含めま
今、御質問でございますが、われわれ、農業法人についての考え方でございますが、先ほど大臣から御答弁がありましたように、今この問題につきましては、慎重に検討をするという立場をとっております。それで、その原因でございますが、われわれとしましては、やはり農地法の大きな精神は、耕作者がみずから農地を持てることが適当だという考え方、それから自家労力で経営をやっていくということを基本にいたしまして、所有の上限も平均しまして内地三町というように考えております。こういうふうに今の法律の建前自身がやはり自作農主義という建前をとってやっておりますので、今言われます法人化の問題になりますと、これは一人の人があちこちの法人の、まあ今商法上の法人でございますか
今の法律で参りますと、第三条で、農地について賃貸借権あるいは使用、収益の権利、こういうものを設定します場合には、御承知のように、農業委員会なりあるいは知事の許可ということになっております。それで、実は今行われておりますものは、賃貸借契約を結んでいるものが方々にございます。それから、全面的な請負というような契約の内容になっているものもございます。これは農地法から参りますと、みな実は第三条違反、許可を受けずやっておるわけでございます。農地法から参りますと、無許可でそういうことをやっておるということにつきましては、これはやはり違法だというふうに見ざるを得ないと思っております。
これは知事なり農業委員会の許可の問題がございます。それで、行政の方針といたしましては、先ほどから大臣が御答弁になっておりますように、この問題はいろいろな重要問題を含んでおりますので、そういうものについては許可をしないという方針で、われわれ、今まではずっと指導しているわけでございます。
今、開拓者資金融通法を改正いたしまして、あるいは債権のたな上げをしまして、開拓者の既入植者の安定をはかれという御質問でございますが、来年度の予算におきまして、今大臣から御答弁がありましたように、一つは開拓の保証協会の出資を増額いたしますとか、あるいは開拓者資金融通特別会計の中で、実は、三十三年度におきましては、弁済期に来ました債権の償還を開拓者が七〇%償還するというような前提で三十三年度の予算は組んでいたのでございますが、これを七〇%を三〇%まで下げる、国に返ってくる償還率を非常に落すというような前提の予算も組みましたし、また、実は自作農創設資金の中でも、相当大幅なものを開拓者に貸しまして、従前の高利の借金の借りかえをするというよう
直税部長からお答えがあったと思うのでありますが、われわれ税の問題につきましては、一つは、電源開発で水没する場合の閣議了解がございます。それによりまして土地等の価格につきましては、当時は富裕税と言っておりましたが、現在は相続税で土地を評価している。補償はたくさんもらっても、土地の価格は相続税でみるという比較的低い価格でそれを対象にして課税をする。それから作離れ料に該当するものにつきましては、これは損失補償的なものだということで非課税の扱いでございます。それから土地の価格の中に精神的な損失とか、そういったものが入っておりますれば、それも非課税というような形で課税が閣議了解に基いて行われているというふうに私どもは聞いております。
この法律は、実は農地関係と林野関係の両方にまたがっておりましたので、実は林野の方、見えておりますので、農地の関係だけ簡単に御説明申し上げます。今度の二十二号の台風、その前二十一号、その前とかなり頻繁に今年災害がございまして、特に二十二号を契機といたしまして過去におきましする二十七年災害当時の措置をとるべきじゃないかということがだいぶ問題になったのでございますが、政府といたしましては、当寺はこの法律にはいわゆる高率補助もございませんでしたので、二十八年には一律に九割補助をするというようなことをやりましたが、二十七年の災害にかんがみまして、この暫定措置法はその後三十一年に改正をみました。農地の関係だけ申し上げますと、補助率は農地について
それは被害の場合には、合算して計算しまして、それを復旧、要するに復旧するに一戸当り幾らかかるかということが算定の基礎になっておりますので、それは両方考えまして復旧額というときには合算しまして考えて、こういうことになるかならぬかということを判断いたします。
この法律の建前は、その年の十二月までの災害を合計いたしまして、それに対する復旧費が八万をこえるか、今度の法律改正で九割は十五万ということを考えていますが、それをこえるかということは合算して計算いたします。
この法律の建前からいきますと、復旧に要する費用というものは毎年十二月で締め切りまして、それで計算をしていく、毎年毎年計算するというやり方でやっておりますので、来年被害を受けてそれを復旧する額が八万円以下でありますれば、これは農地代が五割、それをこえますれば、また高率というふうに毎年毎年でその点は考えていくことになっております。
この法律の建前でいきますと、先ほど御答弁した通りなんでございますが、実情は先生の言われるようなこともこれはあり得ると思います。まあ、この法律をどうするかということのこれは立法論の問題になって参りますが、今後の問題として、これはどういうふうにするのだということを、この法律全体の問題として検討する際には考えたいというふうに思います。
御質問の点でございますが、実は、農業用施設と農地につきまして補助率の差別をつけておりますことは、三十一年にこの法律を改正しますときからすでにそういう形になっております。これは、今先生もおっしゃいました中で、農業用施設と農地との間の違いかもしれないという意味の御説明がございましたが、実は、われわれ考えておりますのも、やはり農業用施設と農地との間では若干性質の違いがあるのではなかろうかという考え方に立ちまして、農業用施設は十分の十という補助率までございますが、これを九割ということで実はとどめておる次第でございます。残余につきましては、これは農林漁業金融公庫の補助残の融資もございますので、われわれとしてはそれでやったらどうだろうかというこ
今の御質問の点でございますが、われわれの解釈といたしましては、先ほど申し述べましたような補助残については全部農林漁業金融公庫の融資だけというふうには考えておりません。これは、市町村の財政事情その他、あるいは条例等もございましょうし、残りの分について起債をやれるところはその市町村においてやっていくということも当然あり得るというふうに考えております。両方でいけるのじゃないかというのが農林省の解釈でございます。