私の方といたしましては、大体先ほど申し上げましたように、電源開発関係の閣議決定を基準にして考えております。建設省のきめられておられるのも、大体それとほとんど一緒でございます。でありますので、ほかの省がばらばらな基準を作って補償をやっておるというふうに私考えておりませんで、大体は、基準としましては、二十八年の閣議の了解事項を基準としてやっておるというふうに私は考えております。
私の方といたしましては、大体先ほど申し上げましたように、電源開発関係の閣議決定を基準にして考えております。建設省のきめられておられるのも、大体それとほとんど一緒でございます。でありますので、ほかの省がばらばらな基準を作って補償をやっておるというふうに私考えておりませんで、大体は、基準としましては、二十八年の閣議の了解事項を基準としてやっておるというふうに私は考えております。
私どもが実は資料を提出しませんでしたので、どうも失礼でございましたが、大体農地につきましては、素地価格とそれから離作料というものの考えは、ほとんど建設その他電気と一緒というふうに考えております。
この離作料の問題は、大体各省とも基準としましては、収益の四年ないし六年分というようなことが電源開発の方にございますので、それを基準として考えられておると私は思います。
今お読みになりました国鉄の基準につきましては、あの中に、お読みになりました中に画業委員会等は入っておりませんのは、私としましても、若干改正してもらしなければならぬような気がいたしますが、そういう人たちだけで農地の価格が一体はじけるかという御質問でございますが、農地の価格につきましてはほとんど、この電源開発の基準がございまして、賃貸価格の評価倍数というものをきめておりますので、これにつきましては、各省とも大体同じ基準で考えております。
今の賃貸価格でございますが、これは、その場合の基礎になっております賃貸価格は、これは国税庁で作ったものでございまして一から百三までございまして、幅は百以上ございます。それで、それを、どの賃貸価格を適用するかということは、近傍類地の関係もございますし、百三の中で、低いのから高いところまでございます。そのとり方がございますので、何も山の中の賃貸価格だけを基準にして、それを考えておるというのではございませんで、非常に幅を持って見て考えております。
自作農につきましては、これも電源で規定をいたしておりまして大体年間の農業収益額の四年ないし六年分を見ておこうという基準が出ております。これにつきましては、実は私の方農林省としましても、農家が農業から離れます際には、農家が企業者として失う分、それからもう一つは、農家が労働者として失う分というものをいろいろとはじいてみまして、それから出ました数字も、大体三年ないし六年というようなものが出ておりますので、われわれとしましても、電源でとりました四年から六年分というものは、計算上そう誤まっていないという考え方でやっております。
今の点は、一町持っていた人が一町全部をなくす場合と五反なくす場合とどうだということでございますが、その点も、補償をはじきますときには参考にしてはじきます。
他の説明員から説明させたいと思います。
その点は、営業権という形じゃなくて、離作料という形でいまの補償は出しておりまして、営業権が幾らという補償は、農業についてはいたしておりません。
農林省でやります際には、その点ははっきりいたしております。地主に幾ら、小作人に幾らということで、はっきりいたしております。ただやり方については、今、先生のおっしゃいました、町村長なりに渡して、それから先が不公平が出るということは考えられますので、やり方としては、そういうことにならぬように私どもの方もこれは注意いたします。 それからもう一点、先生から先ほど御指摘がありましたが、若干各省で考え方が違うのじゃないか。国鉄の場合を例に引かれましたが、この点は、先ほど建設省からも御答弁があったのでございますが、われわれとしましても、なるべく統一をとったやり方でやっていきたいと思いますので、きょうは企画庁は見えておりませんが、私の方としまし
二つの問題でございますが、後の問題で、外に出てまた営農をやる場合に、山の中でたとえば五反なら五反やっおった人が平地に出るなり何なりする場合、それで五反買えないという場合はどうかという御質問でございますが、農林省としましては、営農を続けていくという人につきましては、なるべく未墾地を買収いたしまして、その土地を払い下げるというやり方で、新しく入植をしてもらう。たとえば開墾地なり干拓地の入植の場合に、そういう人につきましては、優先的に考えていくというようなやり方でやっております。それで、山の中で五反やっておった人が干拓地なり、開墾地に入る場合は、必ずしも五反という意味じゃなくして、これは新しい営農類型を考えました面積にして、そういう人をな
先ほどの御質問、これは農林省だけでなくて、建設省みんな同じだと思います。それで、一つ水没者等がほかへ行って営農する場合は、建設省のダムを作られる場合でも、農林省としては同じ取扱いをしていると考えております。その点は一緒でございます。 それからもう一点でございますが、これは今は素地価格と離作料を含めまして、大体近傍類地という形で算出の基礎は考えております。ただ観念的には、やはり素地価格と離作料——離作料といいますと、今、先生は失業手当みたいなものではないか……。
ということでございましたが、それを含めまして今は近傍類地でやっておりますが、観念的には、やはり素地価格というものと、それから離作料というものは、いわゆる素地価格の中に入っていない。これだけは観念的にはっきりしております。
これは、今先生のおっしゃいました精神的の打撃の緩和の意味のものというものは、これは実は離作料とは別でございます。算定いたしますときに、離作料は離作料の算定の仕方をいたしまして、精神的な打撃に対しますものは、これは謝金という言葉を使っておりますが、これは全然別個に計算いたしております。精神的な問題は全然離料作とは別でございます。
これは物権の補償という考え方でなくて、それだけ利益が減ずるだろうという、まあ期待でいっております。そういう利益が減ずるだろうということに対する補償でございます。
先ほどお答え申し上げましたように、素地価格と離作料合せて、近傍類地の価格で補償をしておるということを申し上げたのでありますが、その中の素地価格が低過ぎはしないかということが、先ほど来先生のおっしゃっておる点でございまして、この点は、われわれももう少し検討いたしてみたいと思っております。
素地価格と離作料で近傍類地の価格と調整をとっておるのはおかしいじゃないか、観念的におかしいじゃないかという御質問でございますが、それで、先ほど来素地価格につきまして、私はもう少し検討してみたいというお答えをしているのでございますが、今できます例でも、売買価格よりは素地価格が若干低くなっております。そう大きな開きではございませんが、低く出ております。それで、それに対しましてそのほかに考えておりますのは、立ち消えの補償をいたしますとか、あるいはその田なら田のいろいろな工作、石垣があったり何かの工作物があるというようなことで、そういうものの補償とか、そういうものも加えまして、なるべく近傍類地の素地価格に近づけていきたいという操作は、私ども
私、かわりましてお答えいたします。 今の御質問の点でございますが、今おっしゃいましたように、法人化の問題は二つの問題がございまして、税法上の問題から発端になりました問題、それからもう一つは、農業の経営合理化という面から出ました問題と、二つあるわけでございますが、前者の税法上から出ました問題は、これはわれわれとしましては、そういう問題から農業法人化ということを研究するという考えは全然持っておりません。ただ後者の経営の合理化の面からこの問題をどうするかということにつきましては、今御質問がありましたように、いろいろな動きがあることを承知いたしております。それでしかしわれわれといたしましては、御質問にありましたように、現在の農地法の精神
先ほど言葉が足りませんで失礼いたしました。われわれといたしましても、あくまでも農家の止揚に立って税の問題その他を考えることは当然でございます。先生の御意見には全然同感でございます。ただ、今その税法だけの問題で法人化ということが進みまして、これが現在の農地制度と実は矛盾する点もございますので、そういう面からだけこれは考えるべき問題でなくて、先生のおっしゃいました農業経営の合理化という面からこれを考えていくべきだ。その際に、先生がおっしゃいますように、現在の農地制度とは非常に矛盾を来たす点もございますので、これはみずから耕作するという者の耕作権を保護しておりますので、この点から申しますと、先生のおっしゃいました法人化しますことについての
まだ私見ておりません。