今、江田委員にお答えしたのでありますが、実は買うのは買うのであります。買うという前提で義務供出に入れるか入れないかということが議論の焦点になつておりましたので、買うことははつきりいたしております。私のほうは等外の上は超過供出奨励金を付けて買うということになつておりますが、江田委員のお話はそうじやなくて、義務供出として買え、こういうお話でございまして、その点が実は食違うのでございます。実は割当をいたします際は実は県当局にははつきり育つてあるのでありますが、等外上は義務としては買わない超過供出奨励金を払つて買うということは、私のほうとしましては、そのときはつきり申上げてあります。ただその後になりまして、作が又悪くなつて、或い等外上を義務
