研究します。
研究します。
それは恐らく許可とか、何らかの際にすればする事項かと思うのでありますが、まだ漁業法の建前から行きまして、乗組員の関係も保険に入つていなければ許可せんというのは、漁業法の趣旨からいつて許可というのは、これは私ちよつと疑問だと思います。今現に出ております法律関係ではそこまで縛つたものはございません。
その点は、法律的に漁業法やその他で保険に加入しておらん者は出漁させんとか、或いは許可せんということは非常に無理だということを申上げたのでありまして、行政の考え方としましては、やはり成るべくそういう保険に加入して欲しいということをやはり強力に言い、乗組員側にも、これはそういう船でなければこういう結果になるのだということを、海員組合その他を通じてはつきりさして行くというような指導方針をとりたいというふうに考えます。
お答えいたします。九十九里の片貝の演習場の問題でありますが、これは今までの海上演習が延長になりまして、向うと交渉をいたしました段階におきましては、実はまだ向うから要求の提示がございません。と申しますのは、海軍、空軍関係は全部リストが出まして、大体話合いの見通しがついておるのでありますが、陸軍関係、これは高射砲関係を含めてでございますが、陸軍関係につきましては、まだ駐留軍の方からこことここでやりたいという全部のリストは出ておりません。実は今回北海道の分だけを出して来て、サインしてほしいからという話があつたのであります。われわれの方としましては、演習の全貌がわからぬうちは御返事ができぬということで、まだ陸軍関係につきましては、交渉の内容
統計が行政をやる上の根本であるという御意見につきましては、われわれ全然同感でございます。現在やつております統計でございますが、副漁獲高調査につきましては、一応水産庁の手を離れまして、御承知の統計調査部の水産統計課におきまして、各地で標本をアト・ランダムにとつているのでありますが、それによつて一応の漁獲高の統計をつくつております。それからそのほかに、従来司令部がありましたときには、毎月々々月報を出す関係がありまして、これにつきましては、統計調査部の方法では非常に時間が遅れますので、県の水産課に照会いたしまして、県が調べました数字を一応統計として司令部に出していたことがございます。それからもう一つ、農林省が直接やつていますことで、全国に
お答えいたします。水質汚濁の問題は、水産の従来から大きな問題でありまして、結局今お話のありましたように、まだ解決を見ておりません。これは私も十数年前水産に入りましたときに、水質汚濁の問題をやらされたのでありますが、結局成果を見ませんで、御承知のように今日まで及んでおります。それで資源保護法との関連でございますが、これはわれわれといたしましては、実は安定本部の方から、あれはたしか厚生省と思いましたかに、水質汚濁の問題につきましては勧告が出ております。そうしてわれわれといたしましては、水産プロパーで行くというよりも、むしろ関係のある、特に厚生省とも関係があるのでありますが、そういうところと共同で、この問題を具体的に取上げた方が適当じやな
お答えいたします。今の点につきましては、まだ国内的に全部関係者で意見の一致を見ておりません。今相談中でございます。我々が一応考えましたのは、演習をやりますことによつて、その年の漁獲量が減るであろう、或いは経費が嵩むのではないかということを前提といたしまして、或る一定の算定基準を考えたのであります。それは算定の基準でございますが、平年度におきまするところの所得というもりを算出いたしまして、これは平年度の所得は魚価に平年の漁獲量を掛けました諸収入の四二%が所得であるというような算定の方式を出しております。その平年の所得、それから演習をやりますごとによつて減るであろうと想像されます漁獲量の減少がありますが、従つて所得の減少になるが、その漁
お答えいたします。マツカーサー・ラインの撤廃に従いまして政令その他で操業区域の制限をしている所があるかというお話でございますが、これは以西底曳等につきましては一応なくなつて、ただ北緯二十五度というようなことが省令関係で出ております。それから「かつを」「まぐろ」、等につきましても、省令でこれはやつておりまして、私直接担当いたしておりませんので、具体的に東経幾ら、緯度経度幾らというお答えは後ほど担当官なり何なりからお答えいたしますが、やはり省令で制限している所はございます。
日本海等につきましては、例えば日本海の以東の底曳等がこれは直接問題になろうかと思うのでありますが、こういうものにつきましては、やはり従来の法律に基きまして操業区域は制限いたしております。例えば沿海州のほうへは、今までの許可では行つちやいかんというような或いは省令なり、或いは許可の条件において制限いたしております。それからフイリピンとか南方等につきましては、これは私今ちよつと存じておりませんので、後刻長官なり何なりからお答えしたほうがいいかと思います。
この法律の適用につきましては、二十条に国際法規なり或いは法令というふうなことを書いているのでありますが、これにつきましては、先ほど漁政課長から説明いたしました領海等の問題等につきましては非常に問題がございます。国によりまして三マイル説、六マイル説、十二マイル説というようなものがありまして、これにつきましては非常にアンビギユアスな問題が残ろうかと思います。但しこの法律が施行になります際にといいますか、それ以後でありますか、この法律が施行になりました以後に拿捕なり何なりという事態が起りました場合には、その拿捕の起りました地点が、一体或いは省令なら省令で制限しておりますとか、或いは許可の条件なら許可の条件で制限いたしております地域以外とい
この法律を施行いたします必要上、特にどの海域については何マイルまでというようなことは、法令なり何なりでやるというようなことも、これは相当問題があろうかと思いますが、特にこれは国際情勢と関連いたしまして問題があるわけでございまして、この法律をやりますからして、例えばソヴイエトとのところは何マイルまで行つていいとか、或いは朝鮮の沿岸は何マイルというようなことを、法令なり何なりで定めますことは、これは非常に問題だと思うのであります。まだ水産庁内部でそういう問題につきましてこの法律の施行に関連してどういうふうにするということを相談したことは実はないのでありますが、私今の段階におきましては、なかなか国際情勢の困難なような地域につきましては、ぴ
この前御質問のありました海辺等におきまする網干し場の問題でございますが、これは調達庁ともいろいろ打合せしたのでございますが、正式に申しますと、この法律なり、特別調達庁でお出しになりました土地等の使用等に関する特別措置法とか或いは民事特例法を三つ考えましても、なかなかこの問題は困難でございます。それで正式の影としましてはこれはやはり見舞金という形で行くほかはないのじやないかという結論に今達しております。それで我々も具体的な例というのでいろいろ過去に補償した場合等を考えたのでございますが、秋山委員の御説明になりましたような問題、実は農林省としてはそういうケースに当りませんので、今までには補償は出しておりません。今法律論をやりますと、今の
この問題はこれは水面の提供ということからも問題になつて来るわけなのでありますが、この前御質問のありましたのは水面、海上における網干場の問題ということでございますか。
御質問の点は確かにこの法律から言いますと抜けております。我々この法律を作りますときには、大体水面提供のための漁船の操業制限ということで行けば被害の大部分はカバーできるのじやないかということで、過去の補償の実態とかそういうものを調べましてこの法律を作つたわけなのでございまして、御質問の点はこの法律から行きますと確かに抜けております。一体私は民事特例法と土地等の使用等の特別措置法とこの法律で大部分救えるのじやないかということでこの法律を出しましたので、御質問の点はこの法律から言いますと確かに拔かつております。今漁業の制限ということにせんかというお話でございますが、この点は我々としましてももう少し研究してから御答弁いたしたいと思います。
今の御質問は、この規定の中に何日前までに告示するということを書いたほうがいいだろうということだと思いますが、その点は私委員長になつて向うと折衝しておるのでありますが、ものによりましては、さつきお話のありましたようなところは、これは絶対危險な区域だと書いて来ております。場合によつては、この地区では演習をする場合は、十五日前に日本側に通知するということが書いてある地区もあります。地区につきまして若干向うとの話合いも違つております。何日前までにということをびしやつとここに出せば一番いいのでありますが、向うとの関係がありまして、何日前までに通知するということは、実は落したのであります。今交渉しておりますのは、向う側としましても、急にやつて日
その点は私こう考えます。債権が確定してから五カ年間というふうに、時効になるというふうに考えます。その点はそれでこの三條の三項で内閣総理大臣が補償額を確定した場合ということで、債権が確定してから五年間で時効になるというように、解しまして、事件のほうの請求をするという、いつまでに請求したらいいかということについては又債権未確定というようなつもりでその時効の規定は適用にならんのじやないかというように今は考えております。
債権が確定してからというように解釈しております。
ありません。
これは日本側が裁くのです。
この考え方でございますが、これは法律にこう書きましたのは、例の土地收用法等の思想と全部同じ考えでございます。この間国会を通過いたしました例の土地等の使用等に関する特別措置法でも同じようなこれは考え方をいたしております。それで従来はこの点は、お手許に法律案の参考資料を今すぐお届けしますが、大蔵省と過去において折衝したときは、殆んど漁獲がないといいますような場合は、その年の前年の魚価をとりまして、それに平年の漁獲数量を掛けて、その四二%が所得であるというふうに見まして、又それに失業保險の考え方を入れて、その六〇%が通常生ずべき損失だというような計算を過去の方式ではやつておりました。それでこれがそういうような計算で大体今まで四億一千万くら