御質問がありましたように、私御説明いたしましたのは、漁獲が皆無の場合ですが、御質問の通り制限の場合があるのです。これはあとで資料をお届けいたしますが、その場合にはさつき申上げました平年の漁獲数と、今度制限を受けたためにその年は漁獲が減つて来たというような場合が今度は出て来る、それの差額というようなことを考えて補償をするというような考えでおりますが、これにつきましては、従来は大体県から資料をとりまして、その資料は、漁獲を調査する委員会のようなものを各県で作つておりますが、そこで相談した資料をもらつて、こちらで大蔵省、調達庁と相談した額で、それが最後だというような形でやつておつたのです。今後のやり方につきましては、三條以下にございますが
