お答えいたします。今の法律が出なければ区域を提供せんでいいじやないかという御質問でございますが、これは行政協定と、それに基く交換公文がありまして、講和発効後ん十日以内に話をつけるという問題について、話がつかぬものはずつと継続して駐留軍は使えるという交換公文があるのでございます。日本とアメリカこの間でそういうものができておりますので、この法律を出さぬと水面を提供せぬでもいいんじやないかという御質問でありますが、それは全然さようにはなつておりません。
お答えいたします。今の法律が出なければ区域を提供せんでいいじやないかという御質問でございますが、これは行政協定と、それに基く交換公文がありまして、講和発効後ん十日以内に話をつけるという問題について、話がつかぬものはずつと継続して駐留軍は使えるという交換公文があるのでございます。日本とアメリカこの間でそういうものができておりますので、この法律を出さぬと水面を提供せぬでもいいんじやないかという御質問でありますが、それは全然さようにはなつておりません。
先ほどお答えしましたようにわれわれは考えております。それでもしも何でしたら今の問題は外務省からお答えするのがいいのかもしれませんが、われわれが今向うと話合いをしております。段階におきましては、そういう了解でこれはやつております。
われわれとしましては、これはどの区域を提供するかというようなことは、法的にこれははつきりしておくのが必要である。それからもう一つ、補償の問題もあるいはまた考えようによりましては、法律なしに補償するということも、これは従来やつておつたのでできないことはないのでありますが、その点は補償等の問題につきましては、ちやんと法律的な措置をやつて、はつきりしておいてやつた方がいいのじやないか。これはその方が漁民のためだ。それから増額の請求でありますとか、そういうような救済手段等も従来なかつたのでありますが、そういうものも法律ではつきりして置くことがかえつて漁業者のためだと考えて、ここに提案した次第であります。
若干見解の相違があるのかしれませんで、われわれはこれは第一条だけがその法律の趣旨でございませんで、補償の問題、救済の問題とか、この法案全部が私はこれは大切だというふうに考えておりますので、何か意見の相違になるかと思いますが、その点御了解願います。
先ほどの数字とか何かは、これはまた資料で御説明申し上げます。簡単に申しますと、演習の場所は四十二箇所ございました。そのほかに立入り禁止等はわかつておるものは九箇所ばかりあつたのでございますが、その後だんだんわれわれの方にわからぬものもありまして、これは数十箇所あつたであろうと思われますが、これはそういう意味の立入り禁止は大分減つております。演習の箇所は四十二箇所ございました。しかしこれは全部補償を払つておりません。演習の箇所になつておりましても、演習を全然しない箇所もありましたので、むしろ補償した箇所はもつと少くなつております。それからこれはまた補償でございますが、過去の分は四億一千万円ばかり二十六年度までに払つております。二十六年
お答えいたします。これは「通常生ずべき損失」と書いてありまして、これは土地収用法等の思想と同じような思想で書いております。これは過去にやりました実例でございますが、その年の漁獲と平年の漁獲量とを出しまして、それの四二%が大体所得になるというようなことで、農林省としましては大蔵省へ話したのでありますが、大蔵省との交渉の過程においては、その六割というふうな算定方式で過去のものはやつたのでございます。そこで今後の問題でございますが、これは通常生ずべき損失は漁場によりこれはいろいろ具体的に違つて来るわけでございまして、ほんとうから申しますならば、算式というものはなくて、その場その場で具体的な例をつかまえてきめるのがほんとうだと思うのでありま
私から極く簡單にこの法案の趣旨を御説明いたします。今政務次官から提案理由の説明がありましたのて大体盡きておるのでありますが、従来この合衆国軍隊によりますところの演習関係につきましては、従来やつておりました方法は、総司令部のほうから命令が出まして、それに基いて海上保安庁が告示を出しまして、いつ何日からどういう所で演習をする、そこへは立入つてはいかぬとか、危険区域であるというような告示を出しまして、一般の漁業者に注意を與えておると、それから補償につきましては、これは終戦処理費の中から補助費が出ていたというような形になつております。そしてこれは講和発効後行政協定に伴いまして、今金同委員会で施設乃至区域の提供というようなことで協議を進めてお
今御質問の点は、私の方でも従来からいろいろ研究しまして、大蔵省とも折衝いたしております。一応法律案を準備いたしまして、衆議院の法制局や田口委員と御相談申し上げて、できれば議員提出でそういう制度をつくつていただきたいということを今お願いいたしておる最中であります。 —————————————
御説明いたします。今小高委員からお尋ねのありました通り、漁業権につきましては、すでに土地等の使用等に関する特別措置法案が上程されておりまして、漁業権については法律的な補償ができることになつたのでありますが、お説の通り許可漁業、自由漁業につきましては法的な措置はなかつたのであります。従来はこの補償の関係は閣議決定に基いてやつていたのでありますが、今度は全部法律でこの補償をしようという考えでありまして、内容は大体漁業権につきまして収用なり使用いたしますものは、内閣総理大臣、実際は調達庁がすることになつておりますので、われわれ考え方といたしましては、まずどういう海域を、またどういう期間駐留軍に提供して使用させるかという決定は、内閣総理大臣
お答えいたします。今のところは私どもの方としましては、九十二億のうち漁業が幾らというようなことは、まだ決定をいたしておりません。今御質問の、たとえば千葉の片貝は何日間演習をやつて、それをどうというふうに積み上げまして、そうして水産関係が幾らというふうには実はまだ決定いたしておりません。九十二億のわくのうちでどういうふうにするかは、われわれ今後の大蔵省との交渉だと思つております。今われわれが大体算定しております金額を申し上げますと、去年と同様な区域で同様な演習が行われたと一応仮定して計算してみたのでありますが、その金額は大体十億ぐらいと出ております。これは一応の計算でございまして、今後の大蔵省との交渉と、区域がどういうふうにきまるか、
お答えいたします。それは行政協定りますと、九十日間はずつと今まで通り使えるように書いてあります。九十日間に話合いがつかないでもまだ使えるようになつておるのでありますが、われわれといたしましては、その間に話合いをつけるものはつけようということで、合同委員会の下に各委員ができまして、それで今交渉いたしておるのであります。今の段階は、向う側からこういう所を使いたい、そこではどういう期間にどういう種類の演習をやるというような申出があり、われわれの方から、それにつきまして一つ一つ意見を出して交渉をいたしておるというような段階でございます。
その点はわれわれも交渉の第一段階から申しておるのであります。そこで中央で話合いのついたもの以外では一切演習はやめてもらうように、その点は向うでも話合いの途中においては了承しております。私どもも最後にこれは書き物ではつきりしておきたいというつもりであります。今までよく、向うのキャンプの前で海水浴をするから立入り禁止であるというようなことがありましたが、そういうものも交渉しておりますが、そういうものについては、一切禁止の制限等はしないということは、今までの話合いの中で、一応向うも了承いたしております。
実は私、その委員会の海上演習班の班長のような形で交渉いたしておるのでありますが、われわれのやり方としましては、県の方々と御相談はいたしております。実は私、現場も全部は行つておりませんが、直接行つて漁民の方々の意見を聞いた所もあります。われわれの考え方としましては、全部関係漁民の方と直接交渉した上でと言つても何ですが、県の意見というものも第一段階に取上げて、県と相談してやるということをやつております。県は当然県の現地の漁民の意向も聞いて行くというふうに私了解しております。
二十六年度までの演習については、補償はいたしております。その金額は、今までやりましたものは、全部で大体四億円くらいは補償いたしております。これは二十六年度までの演習について補償でございます。
これは全額負担の算定の問題になるのでございますが、ある地方においては少いというような不満もあつた点もあります。しかし今までの二十六年度までの分については一応これで終る。今まで二十六年以前の分についてはということで大蔵省とも話合いをしまして、三月に二十五年、六年度分として二億八千八百万ばかり拂つております。二十五年度に一億二千何百万ということで、合計しまして四億円ちよつとという金を一応拂つております。
今の御質問の点でありますが、水産庁としましても以西の底曳の問題とか、北方の問題、いろいろございまして、特に講和会議のあとの問題もありますし、この拿捕によりますところの乗組員の対策は何か別途に考えなければいかんということで、実は一応案は作りまして、要綱の程度でございますが、底曳の組合等にも御相談申上げたわけでありまして、目下大蔵省と折衝いたしております。これはできますれば成るべく早い機会に、今の予定といたしましては、議員立法でやつて頂きたいという我々は希望を持つておりますが、今実は法文を用意いたしておる次第でございます。大蔵省と折衝でき次條成るべく早い機会にそういう対策を立てたいと考えております。
お答えいたします。これは事務的には厚生省とも御相談いたしております。それで又所管の問題は、はつきりどちらの省で專管というようなことには、最後の話合いはまだできておりません。併しこれはよく厚生省と御相談申上げて、その辺のところはうまくやつて行きたいというふうに考えております。
お答えいたします。今の御質問の点でありますが、補償計画を立てましたのは、大体百八十一億であります。それで現実に証券が出ましたのは、私の記憶では百五十四億くらい証券が出ております。その差額の約三十億くらいは、まだ証券が出ておりません。といいますのは、そのうちで一番大きいのは北海道でございます。これはいろいろ問題があつて、補償計画が遅れております。それでどこのだれに幾らという計画が出て来るのが遅れているのであります。一番大きいのは北海道でありまして、そのほか栃木県とか山梨県とか、あるいは全国的には真珠の区画漁業権の問題として、約三十億くらいのものがまだ証券が出ておりません。しかしこれは道なり県から言つて来れば、私の方は理財局へ請求してす
百五十四億という数字が出ましたのは、つい最近でありまして、まだ三十億が出ていないいわけです。
百五十四億という証券が出ておるのは、ニ、三日前の話であります。出ておりません一番大きな原因は、補償計画が遅れている。これは大部分が北海道が多い、こういうことであります。それで今まで出ました証券の行方、これは農林中金に代理事務の委任をしておるところは中金に行つております。もしいやだ、個人だというところは個人に渡つております。それから市中銀行に代理事務を委任するというところは、銀行に行つているというような形になつて、それはどこでどうしておるということじやありませんで、そういう契約で、代理に受領を委任するということで契約ができているのですから、そういう納得の上で中金なり、銀行なりそれもいやだといえば、個人のところへ行つておるというような形