その点は、この事業の時に、補助金に出しましただけの事業はしておらんのでありますからして、この事業に使つてしまつたということには営団としては相成つておらんのでありますが、営団の経理全部の問題でありまして、補助金として行つたものはそのまま現金で残つておるというふうに我々としては実は解釈しておりませんので、これはやはり営団の経理全部から見て行かなければならんというふうに私は考えるのであります。
その点は、この事業の時に、補助金に出しましただけの事業はしておらんのでありますからして、この事業に使つてしまつたということには営団としては相成つておらんのでありますが、営団の経理全部の問題でありまして、補助金として行つたものはそのまま現金で残つておるというふうに我々としては実は解釈しておりませんので、これはやはり営団の経理全部から見て行かなければならんというふうに私は考えるのであります。
その点は営団の関係者にもこちらから催促しておるのでありまして、大体この金は返せるということは分つておるのでありますが、やはり先程申しましたように、国家と他の債権者との関係もありまして、清算の結了と同時に返すということが、閉鎖機関の方針にもなつておりますので、それでまあ遅れておるような次第であります。
お答えいたします。先程から申上げます通り、この閉鎖機関の清算が非常に遅れておりますので、阿竹委員の御指摘でありますと、途中からでもこれは当然国が勝手なんでございますから取つて来いというお話でありますが、法律的には、国が債権者として優先的にどうしても取るということは、外の債権者に優先して取るということには相成つておりませんから、国としては清算の結了を待つてそのときに返納させるというふうに考えております。ただ時期の問題なんでありますが、これも大体二十四年の正年頃に終るだろうと言つていた清算が遅れているのでありますが、今年、二十五年の五—六月頃には終るじやないかというようなことも言つておりますので、今時期的にいつだという返事をせいと言われ
御指摘の点は、これは條文に関連して来た問題と思いますが、農林省といたしましては、これは当時の決定者、実行者等につきまして、いわゆる国家公務員法の懲戒処分でありますところの処置はいたしておりませんのです。お手許に差上げてあると思うのでありますが、これは嚴重な注意をして置くということにしておるのでありまして、いわゆる法文上の懲戒処分はいたしておりませんです。
トラクターの問題でありますが、これは御承知のように終戰後、五ケ年計画で百五十五万町歩という厖大な開拓計画を作りまして、これは到底人力や畜力では達成できんという見地からいたしまして、当時は軍用のトラクターであるとか或いは戰車というようなものを改造して事業を始めたのでありますが、なかなか思うに任せず、特に修理工場がない、部分品がないというような事情が現われまして、なかなか思うに任せず、次いで二十一年若干そこに御指摘のような機械を初めて買つて、農林省としてずつとその計画で進んで参りまして、二十二年度の予算にも計上いたし、これを購入いたしたのでありますが、燃料その他等の関係からいたしまして、関係方面から、ここにありますが、中止命令のようなも
ちよつと補足いたします。この前に買いましたものは全部開墾用等には使いませんで、二十一年度等に買つたものは、勿論処分いたしております。後年買いましたものは、緊急開拓ではなくて、改良事業或いは災害の復旧工事用とか、そういうものに現在この分は使用いたしております。
米倉委員のお話でありますが、その点、確ににその当時としましては、若干強行したというきらいはあるのでございますが、農林省としましても、これは機械開墾は全面的にいかんという見解に立つておるわけではないのでありまして、現在でも、この前に買つた機械は処分しておりますが、これは先程申上げましたように、土地改良とか災害復旧に使つておりますが、現に十五六ケ所の地区でありますが、やはりこの機械を使つて開墾をいたしておるというふうなことになつております。要するに新規にトラクターを買い込んで、大規模の機械開墾をやるということは止めたのでありますが、地域的には、やはり機械開墾が適当であるという所につきましては、現在の手持ちのものでやつておるというようなこ
その点でありますが、農機具屋に利益を與えるためにやつたように誤解されるというのですが、我々としまして、ここに会計検査院から「再検討すべきことを従来からしばしば注意されていた」とありますが、これはいろいろの仕事の折衝上、我々としても、この注意に対しては、この地区に対してはこういうことをやつてもいいのじやないかということで、何度も交渉はいたしたのでありますが、これもここに「大量に」という言葉が出て来るので引つかかるのでありますが、当時の農林省といたしましては、やはり或る程度機械開墾の方が適当である地帶については、これをやろうというようなことで、しばしば折衝をしておつたというような状態なのでありまして、今阿竹委員が言われますような、機械屋
お答えいたします。本件は、これは非常に技術的な問題があるのでありますが、これは農林省が当時愛媛県に委託して行なつた事業なんであります。ここにあります潮止と申しますのは、これは干拓堤塘の一種の仮設工事なんでありますが、これをやりますのに、技術者としては当時十分なる設計と、技術的な良心を持つてやつたと思うのでありますが、結果はこれは御指摘の通りなことになりまして、決壞いたしまして、二度潮止をやつて、作付は本年度やつたのでありますが、二度の潮止をやつた程、結果においてまずかつたということは甚だ遺憾に思つております。ただこの点は、恐らく答弁書にも書いて置きましたが、二十二年の十二月でありますか、南海の大震災によりまして、中国、四国地方に相当
今御指摘の三点を一括してお答えいたします。最初の農業技術指導農場の問題でありますが、これは農林省としまして、二十年度から二十四年までの計画を以ちまして、大体全国に二千ケ所の指導農場を作りまして、ここでこの指導農場をセンターにしまして、技術の普及を図ろうという方針を立てて、二十年度からの方針で参つたのでありますが、これもいろいろと関係方面等の意見もありまして、実は大分長いことこの問題があつたのであります。それでここに御指摘になつております二十二年十一月のものも、これに代わる別な施設を農林省として考えたらいいのじやないかという話がありまして、まあ最後の方針として、新らしい方針が決まつたのは遅いのでありますが、これはちよつとここからは外れ
これは委員長の今のお話は、やはりこの指導農場というものは日本全国にあります。これはもう必要のなくなつた県はこういう措置はしておらなかつたのでありますが、この県だけに出しておつたわけではないのであります。 米倉委員の御質問でありますが、これは特に別の項目から出したという意味ではございませんで、勝手に外の方から金を持つて来てここに使つたというのではありませんで、同じ項目の中からやつたのでありますが、当時この制度につきましては、続ける続けないで大分問題がありまして、大分長いことかかつて交渉したのでありますが、結果においてはやめるという形になつたのでございますが、当時農林省としては、まだこれを続けて行きたいという気持は十分にあつたが、又
この金の使い方でありますが、いろいろ検査院から御指摘がありますように、これは技術滲透会館を作つたというような、ものも中にはあるのでありまして、これは或いは言い方によつては、ここで技術員の交渉をするとかいうようなことも言い得るかも知れませんが、やはりこれを招聘します場合にも、我々としましては、やはりその使い方については注意して、もう少し注意して使うべきだつたんじやないかという気持を持つておりますので、注意を與えるという措置をとつたのでありますが、答弁と注意とこれは矛盾しておるのじやないかというお話でありますが、金の使い方について、若干今申上げましたように使つた点もありますので、責任者に対して注意したというようなことに相成つて参ります。
靜岡の問題は御指摘の通りでありまして、予算がないのに羊舎の模樣替をやつて、それで二十三年度の官庁営繕費より金を出したということは、これは御指摘の通り、甚だ遺憾に思います。関係者にも嚴重な注意をしたという処置をいたしております。 それからその前の宮城県の問題でありますが、これは先程もちよつと御説明いたしましたが、この金を使うには、安本の認証が要る。正式には安本の認証が要るという手続になるのでありますが、先程申しました通り、事務的には相当打合せを進めまして、いわゆる形式的な認証という形までに至らんで出しましたことは、これは手続上やはり我々の方に落度があつたの、甚だとこれは遺憾に思います。 それから最後の指導農場の問題でありますが
お答えいたします。何故これは予算措置をとらなかつたかというお話なんでありますが、この問題につきましては、農林省としましては、これはまあ廃止となつておるのでありますが、まだこの問題についていろいろ農林省自体として折衝していたというふうなこともありまして、国会で予算を検討するというような手続をとりませんでしたような次第であります。
お答えします。それは時間的という程でありませんで、まだ農林省としては、方針としましてこういう制度についてまだ検討したいというようなことで、まだ司令部との折衝も、農林省としては諦めたのではないというようなことでやつておりましたような関係でありまして、時間的余裕がなかつたということではないのであります。
お答えいたします。農林省の肚がまだありませんで、司令部とこの制度についてまだ折衝するというようなことをいたしておりましたような次第であります。
大分理詰めの御質問で甚だ何でございますが、農林省としましては、この問題につきまして、この二十二年度中に国会に予算を、いわゆる補正予算でありますが、この予算を組替えてどうという意思は持つておりませんで、農林省としてはやはり飽くまでこの二十二年度中はこの技術滲透にやつて行きたいという方針で関係方面とも折衝していたような次第なんであります。
お答えいたします。私の答弁が惡かつたのでありますか、農林省としましては、二十二年度中はこの予算につきましていわゆる補正予算を提出いたしますとか、この技術滲透会館の金を立てまして別な補正予算を組むとか、そういう意思は二十二年度は持つてなかつたのであります。それでまだ当時はこの制度を何とかして続けて行きたいという方針で司令部と二十二年度中は折衝いたして、農林省独自の見解でありますが、そういう方針で折衝したわけであります。予算も三月中に議会に出しまして補正するという意思はなかつたのであります。
どうも私の説明がまずかつたのですが、今米倉委員の言われたような方針でやつていたのであります。ただ注意を與えたの、何だのというのは矛盾じやないかということをおつしやつたので、技術滲透会館を作るということはいかんということは考えておりませんで、それぞれ注意するということはしたのでありますが、この予算自体については、農林省としては二十二年度にこれを変更する意思は実はなかつたのであります。
お答えします。これは私の説明が惡かつたのか、この問題は、違法という御指摘じや実はないと私は考えておるのであります。適当であつたか適当でなかつたかというので、違法という問題じやなくて、これは適当じやなかつたのではないかと、こういう御指摘だと私は思うのでありまして、その点は私の方も、内容は若干、この滲透会館やなんかを立てたということがありますので、適当でなかつたという点はありますので、関係者に注意を與えるということもいたしたのでありますが、今おつしやる違法性の問題にはこれは触れておらんのじやないかというふうに私は考えます。