そういう実際的な解決の方面に、外務省も大いに今後とも力を尽していただきたいと思うのであります。 条約局長に第二点としてお伺いいたしたいことは、ここに私は条文を持ちませんので、はっきりした文句はわかりませんが、要するに講和条約の第十九条で沖繩におきます占領中の損害補償の請求権を日本政府は放棄しておる。そこで自分の住民に対する損害補償の請求権を相手国政府に対して放棄したということは、反射的に住民に対してこれを国家補償する義務がそこに発生しておるものだと思いますが、この点に関する条約局長の御意見を承わりたい。
