私もちよつと腑に落ちない点がありますので御質問しますが、自立経済だから遠隔の地の被害者には、救済ができないというのですが、例えばどれだけの程度の費用が掛りますか。
私もちよつと腑に落ちない点がありますので御質問しますが、自立経済だから遠隔の地の被害者には、救済ができないというのですが、例えばどれだけの程度の費用が掛りますか。
今の御意見ですが、これは例えば二十枚の全國パスを発行すると実際これは大変なんです。これは木内君の意見との折衷案ですが、二十毎或いは二十五枚の回数券をやつてそれを又購入させるということですが、二十枚くらい全國の人には呉れるというくらいにすれば適当じやないかと思います。二十枚の全國パスをやるということは、二百回くらい回轉しますから、そういうことは容易でないと思います。
私も意見をちよつと申し述べてみたいのですが、私はむしろ解釈論としては、十三條は不作爲の場合は含んでいないと、こう思うのです。それは憲法第六十七條との関係ですが、憲法のごときこういう大綱をきめる法律の中で、不作爲の場合がはつきりきめてあるのに、その下に申しますか、こまかいことをもつときめてもよい國会法において、不作爲の場合をきめてないということは、その対象から見ましても、この場合はどうしても先ほど羽仁委員からしきりに言われたように、両議院の議決の一致をあくまでも要求しておるということをきめた非常な貴重な條文じやないか、こう思うのです。しかしこれの運用にあたつては、また別の問題でありますけれども、解釈論としてはそういうような見方でこの解
私解釈論について異論を申し述べました関係から、もう一言会議の大体の方向と正反対のことを申してほんとうに恐縮しごくでありますが、こういう考え方もあるということを御参考までに聞いておいていただきたい。第十三條の不作爲の場合を含む含まぬの問題を論議しておりますのは、参議院が、この前のように会期をおしまいにしてしまおうとか、流すことを考えた場合に、どうしても政府側の立場からいえば、今までのような議論が強く生まれると思いますが、反対に参議院の方において、どうもこの議案は、衆議院の方においては十日延長とおつしやるけれども、参議院はじつくりと審議してみたい。二十日間を要する。今度はそれを延長することを考える場合があると思います。私なんか現に今まで
賛成。
本員はこの際ソ連当局の残留者総数の発表に関しまして緊急質問をいたしたいと思います。緊急質問の動議を提出いたします。
私は最も嚴粛なる氣持を以て、國民の最も重大なる関心を持つておりまする在留同胞の数につきまして政府当局に緊急質問をいたしたいと存ずるのであります。 例年の引揚再開に比べまして、本年におきましては、五月に入りましても何らの通知がありませんので、父や夫を待ち佗びております。留守家族は勿論、國民はひとしく不安に駆られておりました折柄、突如として一昨二十日に、ソ連当局は残留日本人捕虜全部を本年中に帰還せしめるという誠に喜ぶべき報道があつたのであります。通知があつたのであります。この新聞号外を手にしました市民の実にその顔は明るく輝いて、手に手にその号外を持ち渡して喜び合つたその光景は私はまざまざと見ました一人であります。然るにその残留捕虜の
只今議題となりました在外公館等借入金整理準備審査会法案に関しまする外務委員会の審議の経過及びその結果につきまして御報告申上げます。 先ず本法案の性質について申上げます。在外公館等の借入金と申しますのは、終戰に際しまして、東亞各地における在外公館、居留民会等が外務省の訓令に基きまして、在外法人の救済、引揚げ等に要する資金を、後日返済する條件で借入れた資金でありまして、性質上当然國の債務と認むべきものと考えらるるものであります。政府側の説明によりますというと、関係債権者数は約二十八万名、借入金総額は九億円に達しておるのでありまして、この借入金の返済方につきまして、國会は陳情、請願を採択して政府に適当の処置を要望した次第もあり、政府は
私は二三お尋ねしますが、先ず第一條に「これに準ずる團体」とか又は「これらに準ずる経費」という文字がありますが、先ずこれに準ずる團体というのはどういう團体が当時あつたのですか。
してみると、これらのことも審査会で審査してみるということになると思いますが、この審査委員会の任務ですが、第一條には借金の整理のためだというふうになつておりますが、その借金の整理ということは、むしろ借入金の確認ということがその大部分を占める事項だと思いますが、この借入金の確認の問題ですが、これは佐藤委員長からさつき御質問がありましたが、これは借入金というものは趣旨として予算の範囲内においては大体、全体返すということは全部容認して返すという、こういう建前でこれはできておるのでありますか、それともどういう制限的な氣持でできておるのでありますか。
その何らかの制限というのは額に対する制限ではなくて支拂方法に対する制限ですね。
そうしますと、最高限度と申しますと九億円、この全体の限度を、例えば今九億円であればこれを國の予算の関係から大体五億に抑えてしまうというような点なんですか。
そうしますと各個人によつて最高限度が附せられるということは審査委員会でそういうことが決められるのでありますか、或いはその後法律でそういうことの標準が決められるのかと思いますが、各個人の金を提供した、借入金を提供したのを個々の者に應じての関係をやろうとこういうわけなんでありますか。言い換えますと例えばここに甲も乙も十万円ずつ提供した、併しながら提供したという事実の確認があればそれらに十万円ずつやればいいのに、そうじやなくてその個人の例えばいろいろの事情を斟酌してその個人々々について或る者には九万円、或る者には八万円ずつ、同じ十万円提供しても人によつて違う。こういう意味なんですか。
本案は当時の嚴格なる爲替下において、在外資本を日本に持つて來ることはできなかつたことは我我のよく承知しておるところでありますが、それだのにそれらの篤志の借入金の提出者は、その篤志を以てこれらの金融で在留民を援助した廉を以て、今日事実上その爲替管理による在外資本の國内持込を今日においてなし得たというような結果になるわけではありますけれども、当時の事情を斟酌いたしましてこれは止むを得ないことでもあるし、又これらの篤志家の篤志に報いることだとも思いまするので私は賛成するものであります。
私まだはつきりわからぬのですが、ただそれだけのために特別委員会をつくるというのですか。なおそういう條項は枚挙にいとまないほどであるということでありますが、大体どれくらいあつて、それが特別委員会を設けるほどのものであるかどうかを、もつとわかりいいように御説明願います。
私は憲法第二十九條というものを読んでみますと、從來の財産権に対する制限をもつと強く制限してある規定だと思います。言いかえれば、私有財産制度に対する制限を少し強化しておるのであつて、これが新憲法の一つの新しい点であると思います。とにかく今までは財産権の制限というものは法律によらなければならぬということだけであつたのに、今度は公共の目的に沿わなければならぬという一つの大きな制限があります。今までの公用徴收法によりまするものも、私有財産が制限されておつたのでありますが、この第三項というものは、今までの言葉をそのまま他の言葉で書き表わしたにすぎない、第二項の公共の目的に沿わなければならぬという点は、ここに大きな制限が明記されたのであつて、そ
そんなに枚挙にいとまないほどたくさんございますか。確かに文章はむずかしい新しい字句があつて、今度の民法はちよつとおかしい点があります。
これは民法だけでなくて、諸般の法律について、憲法に沿うているかどうかということを審議しようとするのではないですか。
私結論を申しますと、喚問しない方がよいという意見であります。あの三日に引続いて人民裁判をもつと究明するというのでしたならば、それはもう二日ぐらい続いてやつてもよかつたのでありますが、一應ここで中絶をいたしているのに殊更にここに話を起してやるということは、星野委員の懸念も確かに或る面にありましようし、又丁度私が言わんとするところを星野委員も言つたのでありますが、五月から丁度引揚げも始まるのでありますし、その前特に話を戻してここに喚問をやるということは、ちよつと大したことではないかとも思いますが、差控えた方がよい、こう思います。若しどうしても究明したいという委員の方々が、相当ありますれば、さつき草葉さんのおつしやつた通りもう一遍委員会の
私の質問の第一点は、現在におきまする我が國の政治のあり方について、吉田首相の所見をお伺いいたしたいのであります。吉田首相が老躯を提げて敗戰後の日本再建に日夜の努力を捧げておりますことに対しまして、満腔の敬意を表するものでありまして、敗戰後の日本再建のためには、政党政派を超越して挙國一致これに当らねばならぬことは、我が民主党が常に唱道いたして参つたところでございまして、吉田内閣に対しましても我々は同樣の態度を以て援助いたしておるのであります。これは何も保守陣営に参加するという意味よりは、むしろこの際政治休戰をなして政界を安定せしめ、再建の業を容易ならしめんとする從來の我が党の態度を堅持し参つたのに過ぎないのであります。即ち敗戰後の今日