鳥取方式には、人件費増加などの財政上の課題や、勤務時間が八割の職員もフルタイムと同じ定数を使ってしまう課題など様々な問題はありますが、自治体の条例によって、実質的に短時間公務員が実現したことは歓迎したいと思います。 総務省として、鳥取方式について、大臣としてもどのように考えているんでしょうか。
鳥取方式には、人件費増加などの財政上の課題や、勤務時間が八割の職員もフルタイムと同じ定数を使ってしまう課題など様々な問題はありますが、自治体の条例によって、実質的に短時間公務員が実現したことは歓迎したいと思います。 総務省として、鳥取方式について、大臣としてもどのように考えているんでしょうか。
前回、私、五年間この問題取り組んでいるというお話をさせていただきましたが、これまで短時間の正規常勤職員の採用というのはできないという基本的な考え方が浸透していました。 今回、条例を通して県や市町村の自治体がそれなりの雇用を実現をする、今人手不足になっていますから、そういう意味で、僅か一日三時間ぐらいの、時間が低くなればそれで働けるような、そういうような皆さんの、六時間ですね、六時間の時間が働けるような人たちはいるわけで、そういう人たちを公務労働の、あるいは公務サービスの場にも実現できるという、こういう一つの方式が動き出してきているということは大変重要だと思うんです。 まず、その件については、そういう自治体の条例において、その
これまで小泉行革によって本当に人は減らされてきたんです。私も当時市長でした。本当に、それをしないと地方交付税も減額をするという、そういう形だったんですね。それによって何十名も、多くの自治体で、あるいは百名単位でも減員をしています。 今は、もう既にそういうことはしないということも、総務省はそういう立場になっています。本当に必要な人材を確保するというのは、これからは自治体次第だということが分かると思うんですね。そういう意味では、是非このことを各自治体が知っていただきたいなと思います。 鳥取方式は会計年度任用職員の不安定な雇用を改善する画期的な取組であり、敬意を表したいと思います。しかし、鳥取県だけで二千五百人の会計年度任用職員が
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 五月二十一日に引き続いて、先島五市町村の島外避難計画について伺います。 国民保護法上の特殊標章とは、配付資料①と②に示しておりますように、法第百五十八条に規定された、武力紛争時に文民保護に当たる要員や施設、移送手段などを表示することで、軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、ジュネーブ条約上の文民保護を図る標章のことです。 特殊標章のガイドラインは、訓練及び啓発の項目で、「許可権者及び対象者は、国民保護措置についての訓練を実施するに当たって、特殊標章等を使用するよう努めるものとする。」と書いています。しかし、令和四年度以降の一連の沖縄県訓練、先島五市町村の島外避難計画の結果報告等を見ても
令和四年度以降行われてきた沖縄県訓練では、先島五市町村以外の沖縄県内市町村は屋内避難と設定されています。 基本指針では、沖縄県の住民の避難については、沖縄本島や本土からの遠距離にある離島における避難の適切な実施のための体制づくりなど、国が特別の配慮をすることが必要、とされています。避難経路や輸送手段の制約については、沖縄島や、とりわけ沖縄本島周辺の離島と先島諸島では違いがありません。さらに、基本指針では、自衛隊施設、米軍施設等の周辺地域における住民の避難について、国は必要な調整を行う、と定めています。 屋内避難とされる地域には、面積の一五%が米軍基地であり、陸上自衛隊の勝連分屯地には敵基地攻撃ミサイル部隊も配備される沖縄島ば
先島五市町村の島外避難計画については、これまでの質疑で、避難者が受ける生命、財産の損害の補償などの問題、有事に避難先となる自衛隊や米軍の基地が存在する九州、山口は武力攻撃のおそれがないと想定されており、とりわけ防衛施設がない竹富町や多良間村の住民にも避難を強制する問題、有事における鹿児島県奄美群島の住民避難の輸送手段との競合、避難者宿泊地の調整を始め、九州各県の避難計画との整合性、避難元自治体住民が複数の避難先自治体に分散させられ、避難元の自治体機能やコミュニティーの一体性が維持できなくなる問題、特殊標章の使用が検討されていない問題など、多くの根本的な課題が明らかになっています。政府は、これらを認識しながら、国、県、市町村によって細
この国民保護、沖縄における国民保護の問題は、現実の問題としては考えていませんがと今おっしゃいましたけれども、しかし、与那国島や、あるいは宮古島や石垣島、該当している避難地域、多良間村も含めてですけれども、現実の問題として受け止められているんですよ。 なぜならば、既に、二〇二二年一月七日の2プラス2協議で、この島々を台湾有事における日米の攻撃拠点にするという合意の下で様々な計画が作られているからにほかなりません。このことはここで申しませんけれども、しかし、今起こっていることは、単に沖縄だけの問題ではなく、日本列島全体に関わる問題でもあるということをいつか話もしていきたいと思いますし、是非これはもう少し真剣に考えた方がいいと思います
私は、二〇二〇年にこの制度が導入される直前から、このありようはおかしいということをずっと申し上げてまいりました。それで、総務省の担当部署に対しても、呼び込んで、そして話をして、いや、それは雇用機会をつくるんだと言うんですね。三年以内に解雇するのは、常に就職する機会をつくる。でも、そこにいるのは、司書であるとかあるいは学芸員であるとか、様々な、福祉の、市民サービスや様々な現場の専門家なんですよ。その専門家を、定数に、そこにないから定数外で採用している者について、普通は嘱託とかそういうので採用していたんですけれども、それを全部、十把一からげに会計年度任用職員ということにして、そして首が切れる仕組みになった。首を切らなきゃならない仕組みに
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 前回に引き続いて、辺野古新基地建設のために埋立てが強行されている大浦湾について伺います。 冒頭、辺野古事故の御遺族、巻き込まれた生徒と関係者に対し、心からの哀悼の意を表します。 事故に関して安全管理に問題があったことについては、関係者において真摯に対処すべきであります。一方、辺野古問題は解決されておらず、技術的な問題も解決されないまま埋立工事が強行されています。 防衛省は、この間、大浦湾の地盤改良工法は羽田や関空などで長年多数の施工実績があり、問題なく埋め立て、飛行場が建設できる、これについて有識者の技術検討委員会で確認いただいていると、あたかも羽田や関空との比較検討をして、大浦湾
第二回技術検討会において、羽田D滑走路や関空埋立てへの言及があります。具体的には、大浦湾は、「関西空港のように、軟弱」地盤「が延々下に続く」「状態でもない」、「浅いところは」「やわらかい粘土」、「中間部」は「砂っぽいシルト」という、羽田の「D滑走路に」「似ている」、「D滑走路も未改良層を残して」いるなどです。 これは、大浦湾の一つの地点をピックアップして、羽田や関空の垂直方向の土質と比較したものです。羽田、関空については、どの地点を取っても海底地盤が面的に平たんで、堆積する土質も均質である一方、大浦湾では地点ごとに地盤までの深さも地層の土質構造も大きく異なるため、面的な比較は成り立たないことを前提にした発言です。 大浦湾の埋
沖縄は夏の時間だともう八時まで明るいんですね。そしてまた、今まで要するに八時までだったのが七時までとなりますと、本当に多くの人たちが現に畑仕事をしている中から帰っていくという中で、先ほどお話し申し上げましたように、令和六年に三回投票があったんですけど、七千六百十二名の有権者のうち、まあ、投票率分かりませんけれども、百十二人がその時間、七時から八時までに投票した。そしてまた、二回目は百七十人、最後は七十六人ですけれども、国政選挙ですけれども、こういう形で現実にかなりの比率で投票をする傾向があったわけでございまして、そういう中で、必ずしもその時点で周知がどの程度行っていたのか分かりませんけれども、お手元にあります要請書のように、現実に投
やはり法律に基づいて、本当に合理的な理解ができるような形でやはり実行していただくことをお願いをして、終わりたいと思います。 ありがとうございました。
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 本改正案に特に異論はありません。 一方、国内の契約を厳格化することにより、犯罪の手口が海外からの電話やデータ通信にシフトする傾向も見られます。特殊詐欺においては約七五%が国際電話からの着信、SNS型投資・ロマンス詐欺においては九割がLINEなどのアプリ経由となっています。不審な国際電話やEメールなどのデータ通信からの接触には慎重に対応する、あるいは着信させないように設定するなど、ユーザー側の対策を促すことも重要だと考えます。総務大臣の見解を伺います。
特殊詐欺の一件当たりの被害の額の大きさを考えますと、本当に周知をさせていくことが大変大事だと思いますので、是非よろしくお願いいたします。 前回に続き、沖縄県先島五市町村からの島外避難計画について伺います。 特殊標章とは、武力紛争時の文民保護に当たる要員や施設や輸送手段などを表示することで、軍事目標と非軍事目標を明確に識別して、文民保護の効果を期待できる国際人道法上の標章です。 前回お聞きできなかったのですが、沖縄県訓練に関して、国交省が管理する空港、港湾、航空機、船舶において特殊標章の交付要綱を作成していますか。また、国交省の管理する空港、港湾について、特殊標章の交付、使用が想定されていると考えてよいでしょうか。
基本指針、ガイドラインでは、特殊標章の交付要綱の作成が求められています。県や市町村、国交省は交付要綱を作成しています。防衛省は必要に応じて交付要綱を作成すると答弁されています。 しかし、有事に防衛省が必要か否かを判断して交付要綱を定め、自衛隊から申請を受け付けて実際に標章を許可し交付するというような時間的な余裕があるとはとても考えられません。だからこそ、ガイドラインはあらかじめ交付要綱を定めるように求めています。 防衛省があえて今交付要綱を定めていないということは、自衛隊は住民避難に当たっても特殊標章を使用するつもりがないと理解してよろしいですね。
今の言っていることは正しいと思いますね、実際はですね。ですから、一旦特殊標章を付けると、これが戦闘の期間中使えなくなるということなんですよね。でも、皆さんは、あたかも何かPFI船が使えるかのような形で皆さんに周知をしている、そういう状況に今なっています。 やはり、こういう意味では、私たちは、今回のこの国民避難計画、保護計画の中で、自衛隊が運用するPFI船舶は国際法上の軍隊であって、有事には軍事目標となる。したがって、今のようなやり方でやると、一九四四年八月二十二日、沖縄から本土への学童疎開船が鹿児島沖で米潜水艦によって沈められ、学童七百八十四名を含む千四百八十四人が亡くなった対馬丸事件の悲劇が本当に再現するかもしれない。このよう
いずれにせよ、先島で今起こっていることは本当の有事に対応するものなんです。ですから、そういうことを含めて、これからも国民、県民が守られるよう、しっかり質疑をしてまいりたいと思います。 以上です。
ハイサイ、沖縄の風の伊波洋一です。 国民保護法に基づく沖縄県の先島五市町村からの島外避難訓練について伺います。 今年の一月二十九日に行われました沖縄県の要配慮者を中心とする国民保護共同訓練については、皆さんのお手元の方に資料出しておりますので是非見ていただきたいと思いますが、今ここまで来ています。まさに、病院にいる人もみんな、いかにして九州へ運ぶかというところまで来ているということをまず申し上げておきたいと思います。 政府はこれまで、令和四年度以降積み重ねられてきた沖縄県国民保護共同図上訓練における先島五市町村住民の島外避難計画は、あくまで訓練上の想定であり、国民保護計画や避難実施要領のパターンに自動的に反映されるよう求
政府はあくまで訓練上の想定であると実態を否定していますが、県のホームページに示されているように、先島五市町村の避難実施要領案は全て訓練と合わせて準備されています。 今年一月二十九日開催の令和七年度沖縄県訓練における要配慮者の避難などは、石垣市など、避難実施要領案にそのまま取り込まれています。配付資料④の避難元の石垣空港から避難先の福岡空港までの誘導動線も細かく準備されています。もし避難が必要となれば、要配慮者も含めてすぐに全住民を島外避難させることができるよう計画ができ上がっている実態があります。訓練上の想定などとごまかすことは許されません。 国は、国も責任を担う形で、実際に沖縄県訓練が反映された形で先島の全住民を島外避難さ
少なくとも令和四年度以降のこれまでの訓練は県主導訓練でしたが、今年度は国重点訓練です。県主導訓練は主に県が訓練内容を企画立案するものであるのに対し、国重点訓練は国の主導の下に実施されるものです。国の関与と責任はより明確になっています。令和八年度訓練は国重点訓練であり、県と先島五市町村の協議などと、国の関与と責任を曖昧にすることはできません、できないはずです。 令和八年度訓練のシナリオ、条件設定などは、国の責任において、国が主導して企画立案したものという認識で間違いないですね。