個人情報保護委員会が違反行為を探知し調査し摘発することは、組織的にも権能的にも不十分です。現状では、課徴金制度では個人情報の漏えい、売買の抑止力としては絵に描いた餅であり、悪質的な事業者のやった者勝ちになってしまいます。 法案では、違反行為による個人への権利侵害を予防し、事後救済を図るため、団体による差止め請求や被害回復制度などが盛り込まれていません。個人情報の取得、提供の緩和とセットで団体訴訟等が導入、整備されなければ、個人情報を侵害された個人に被害回復に伴うリスクの全てを負わせるという、非常に偏った制度になります。 団体訴訟やクラスアクションなどを導入しないのはなぜですか。これらを認めるべきではありませんか。
