ウズベキスタンにおける腐敗行為防止に関する国内法令としては、ウズベキスタン刑法第五部、国家機関の機能、行政、社会組織の手続に関する犯罪における公務員の権利濫用第二百五条、収賄行為第二百十条、供賄行為第二百十一条、賄賂あっせん第二百十二条、買収第二百十三条、報酬の強要第二百十四条に係る罰則規定などがございます。 なお、ウズベキスタンは、これは二〇〇八年七月二十九日締結でありますが、国連の腐敗防止条約の締約国でもございます。 また、ペルーでございますが、このペルーにおける腐敗行為防止の国内法令としては、公共部門における利益誘導規制法、公務員の職務、給与に関する基本法を公布するための法令第二百七十六号、公務における倫理法などが挙げ
