今御指摘の第一条二で言うところの別途の取極とは、具体的に申し上げれば、例えば平成二十一年会計年度といった我が国の一会計年度において、我が国政府が米国政府に提供する資金の総額や個別の事業名及び個別の事業ごとの資金額を規定する交換公文を想定しておりまして、そして、本件交換公文は、我が国政府が米国政府に対して提出することとなる資金を含む当該会計年度に係る予算について国会の御承認が得られた後締結することを想定しておりまして、その締結に当たって国会の承認を要しない行政取決めとして締結することが可能であるというふうに考えております。
