次に、糸川正晃君。
次に、糸川正晃君。
次に、内山晃君。
次に、福島豊君。
次に、園田康博君。
次に、高橋千鶴子君。
次に、田名部匡代君。
次に、高橋千鶴子君。
藤崎食品安全部長、質問に御的確にお答えをお願いします。
次に、末松義規君。 〔伊藤(信)委員長代理退席、大村委員長代理着席〕
お答え申し上げます。 ヘーグ国際私法会議によって作成された条約のうち、現在までに我が国が締結した条約は、御指摘のとおり六件でございます。 委員御指摘のように、三十六あるうち、なぜ六つしか締結していないのかという話でございますけれども、その三十の内訳を見てみますと、それぞれの理由があるということでございまして、我が国が締結していない条約の多くは、条約自体が未発効であるか、締約国数がまだ多くない、あるいはヘーグ国際私法会議等において対象分野の重複する新たな条約の作成が現在検討されている等の事情により、締結に向けてさらに慎重な検討を行い、また各国の動向に合わせて見守るという必要がございます。 そういった事情がない条約は数件にと
お答え申し上げます。 少し議論を整理しますと、我が国が締結していない三十件のうち未発効のものが十件、その残り二十件なんでございますが、そのうち、新しい条約を検討されているものが五件ございます、それからヘーグ国際私法会議のメンバーの半数以下にとどまっているものが十二件ということで、残りは三件ということになるわけでございます。 一件ずつ申し上げますと、一九八〇年に採択された子供の奪取条約及び一九九三年に採択された国際養子縁組条約、この二つでございますが、この二つに関しては締約国数も比較的多く、我が国としても、現在、締結について検討を行っているところでございます。しかしながら、我が国が締結した場合の国内への影響、また、国内法との整
お答え申し上げます。 今議題になっておりますヘーグの国際私法会議において作成された条約の締結を検討する場合においては、外務省としても、在外公館を通じて、各国における調査、またヘーグ国際私法会議の事務局に対する照会、また場合によっては各国への出張による調査等により、必要に応じて締約国における関連する国内法制について調査を実施してきておりますが、さらにそれを強化していく考えでございます。 また、法務省を初めとする関係省庁からの要望がある場合にも、必要に応じて調査を実施するということでございます。
さきの大戦で硫黄島の司令官をなさった栗林大将を祖父に持たれる新藤議員の日本に対する大変な愛情、そしてまた島国、海洋国である日本の権益を守ることに対する熱情には大変敬服するところでございますし、先ほど名前が出ましたクリント・イーストウッド監督でありますけれども、今度は、栗林大将が新藤さんのお母様に書かれた手紙を一つのベースに、日本語による硫黄島の映画を撮られて、全世界で公開されるということでございます。 これからの広報というもの、おっしゃられたようなホームページまたパンフレット、また今はビジュアルといいますか映像の衝撃もありますので、ぜひ政治主導で、日本国民に対する御理解を深めていただくことはもとより、韓国民を含む世界の世論に訴え
お答え申し上げます。 今議員御指摘のとおり、今回閣議決定を行うに当たって、先般の2プラス2で承認された在日米軍の兵力態勢の見直しに関する具体的な計画につき、着実かつ早期に実施するとの観点から、関係省庁との間でいろいろな検討を行ったわけでございますけれども、その検討の過程の詳細については、お答えすることを差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにしても、外務省としては、今回の閣議決定を受けて、先般の2プラス2で承認された案を着実に行うため、引き続き、沖縄県また関係地方公共団体の理解を得つつ、着実に実施されるように努力を続けていくという所存でございます。
お答え申し上げます。 政務官会議、開かれているわけですけれども、この政務官会議というのは、もともと各府省庁のおのおのの政務官が本来の所掌を離れて自由に意見を非公式な形でするという場であるというふうに私は認識しております。 これが実際に行われたのは二十三日でございますけれども、今御指摘の二十三日の政務官会議の場でも、この竹島問題について幾人かの政務官から意見の表明等がございました。ただ、前段に申し上げましたように、政務官会議の性格、趣旨にかんがみ、やりとりの詳細というものをここでつまびらかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
お答え申し上げます。 この条約の第五条1の(a)の(i)をベースに置いて法律化したものでございます。
お答え申し上げます。 今回対象になっている国際組織犯罪防止条約でございますけれども、この条約の第三十四条2においては、「第五条」「に従って定められる犯罪については、各締約国の国内法において、第三条1に定める国際的な性質又は組織的な犯罪集団の関与とは関係なく定める。」と規定しておりまして、このことがベースになっているということです。 特に、この条約は、法の抜け穴というものを巧みに利用して行われる国際的な組織犯罪の実態に適切に対応するために、国際的な組織犯罪の防止に特に有効であり、またその取り締まりの必要性が特に高い行為類型については、国際的な性質の存在を要件とすることなく犯罪とすることを各国に義務づけたものでございます。
御質問は第三十四条の二項についての御質問だと思いますので、この主語は、「第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪については、」というところが主語でございます。
そのとおりでございます。
お答え申し上げます。 重大な犯罪を行うことを合意する等について犯罪としているものでございます。