まさにこれは憲法違反の疑義があるということなんですね。やはり憲法は国民がひとしく教育を受ける権利というのを保障しておりますし、逆に、義務教育というのは国民がやはり義務として受けなければならないところですから、逆に、国民がひとしく、ひとしくというのは、必ずしも九年ということだけを指しているのではなくて、同水準のということを指しているわけですね。ひとしく義務教育を受ける権利があるわけですから、それを担保することが国に課せられている。つまり、これは地方自治法でも政令でもなくて、憲法であり、教育基本法であり、そしてまた義務教育国庫負担法ですから、国が責任を持つべきだと思います。私は、もう国庫負担五〇%じゃなくて一〇〇%にすべきだというのが私
