平成十八年に国会で御審議いただき成立した容器包装リサイクル法の一部改正では、容器包装を利用する事業者が、容器包装の使用の合理化により、容器包装廃棄物のリデュースを促進するために取り組むべき措置に関する判断の基準を主務大臣が省令で定めることを決めてございます。 レジ袋有料化は、このリデュースを促進するための措置として、この省令を改め、プラスチック製の買物袋を有償で提供することを判断の基準に盛り込んだものでございまして、国会で審議いただいた容器包装リサイクル法の要請に沿ったものというふうに考えてございます。
