汚染源の特定については、このPFOS等は、過去に様々な用途で使用されたものが環境中に残存しております。したがって、この汚染源の特定が困難な場合が多いというふうに承知しておりますが、地域において排出源の特定のための調査は実施されている例もあると承知しております。 ということで、委員いろいろ御指摘にありましたけど、もう少し詳細に検討しないと、なかなか今の結論、どちらかということはお答えしかねるということでございます。
汚染源の特定については、このPFOS等は、過去に様々な用途で使用されたものが環境中に残存しております。したがって、この汚染源の特定が困難な場合が多いというふうに承知しておりますが、地域において排出源の特定のための調査は実施されている例もあると承知しております。 ということで、委員いろいろ御指摘にありましたけど、もう少し詳細に検討しないと、なかなか今の結論、どちらかということはお答えしかねるということでございます。
この暫定目標値を超過した地点については、今御指摘の対応の手引に基づき、地域の状況に応じて各自治体が排出源の特定のための調査等を実施している例があるというふうに承知しております。 例えば、大阪府摂津市においては、関係自治体により継続的な水質調査を行うとともに、自治体による指導の下、事業者において地下水の浄化槽等の汚染対策が行われております。また、静岡市においても、周辺環境の水質調査が行われ、対策についても関係者と協議しながら事業者において進められていると承知しております。 環境省としては、引き続きこういう自治体に対して技術的支援等を行って支援してまいりたいと思います。
委員の御指摘も含めて、自治体に対して支援をしてまいりたいと思います。
このダイキン工業では、化学物質審査規制法に基づく製造、輸入等の禁止に先立ち、PFOAの製造、使用を全廃するとともに、関係自治体の指導の下、地下水の浄化槽、あっ、浄化等の汚染対策に取り組んでいると承知しております。 化学物質審査規制法に基づく立入検査、これについては、第一種特定化学物質を製造、輸入する事業者等を対象に実施する場合がありますが、現在、PFOS、PFOAを製造、輸入している事業者が存在しないことから、立入検査は実施しておりません。また、水質汚濁防止法に基づく立入検査についても、立入検査の要件を満たさないことから実施しておりません。 これらの法令に基づく取組としては、化学物質審査規制法に基づく製造、輸入等の禁止、水質
数値は高いと思います。
委員の御指摘を踏まえてそのように努力したいと思います。
お答えします。 委員の御指摘を十分踏まえたいと思いますが、環境省としては、現地に環境職員を派遣し、被災自治体等との連絡調整を務め、情報を収集、把握した上で適切な対応をしてまいりたいと思います。 それから、他省庁においても同じでございますけれども、適切に被災情報の収集、把握が行われることが重要だというふうに考えております。
もう少しあった方がいいなと推測します。
委員の御指摘を踏まえて努力したいと思います。
委員御指摘のように、このブルーカーボン、非常に重要だと思います。二〇二二年度、三十五万トンを吸収するということで、これざっくり言って、一般家庭の十三万世帯分の年間排出量に相当いたします。 この御質問なんですけれども、将来的なブルーカーボンの吸収量について一概に今細かい数字は挙げられないんですけれども、例えば土木学会論文集に掲載された研究によると、沿岸域に限った吸収力は日本全体の温室効果ガス吸収量の二%程度に相当するという見通しもございます。 将来的な目標については、海域利用の在り方や技術進展の動向などを踏まえて関係省庁と連携しながら検討して進めてまいりたいと、そのように思います。
委員今御指摘いただいたとおり、今年の二月に開催された第五回ESGファイナンス・アワード・ジャパンにおいて、岩手県のグリーン・ブルーボンドによる資金調達の取組が環境大臣賞の銀賞を受賞されました。 この岩手県の取組でございますが、選定委員会では、気候変動の緩和と適応、双方から、双方の観点、これから検討された点、そして、海洋の保全等に資する環境プロジェクトを対象とするブルーボンドの分野も資金の使途に組み込んだ点、そして、このブルーボンドの発行意義を伝えながら地域の投資家の開拓につなげられた点、こういった点が高く評価されたところでございます。 環境省としても、こうした先進的な取組事例、これを増やしていけるように、グリーンファイナンス
お答え申し上げます。 委員御指摘になったように、栄養塩類の循環や水産資源、海域生態系との関係等のメカニズム、これいまだにちょっと解明されていない点が多いんですね。ですから、現時点ではまだ効果的に、エビデンス、これを積み上げることが非常に重要だと思います。 このため、環境省では、競争的研究資金制度を活用し、栄養塩類管理による水質や生物生産に対する影響予測やその評価方法の解説等に関する調査研究に取り組んでおります。 水産庁や関係団体とも連携しつつ、こうした調査研究を引き続き推進するとともに、その結果、その成果に基づいて自治体の栄養塩類管理に対しての必要な支援をしっかり実施してまいりたいと、そのように考えております。
委員の指摘もあり、私もこの問題に対しては非常に関心を持っています。私にどれぐらいのリーダーシップがあるかどうか分かりませんけれども、私の能力の限りにおいてリーダーシップを発揮して、この問題についても取り組んでまいりたいと決意を申し上げたいと思います。
ただいま議題となりました資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 資源循環は、ネットゼロのみならず、ネイチャーポジティブの観点からも重要であり、さらに、経済安全保障や地方創生など社会的課題の解決にも貢献ができることから、あらゆる分野で実現する必要があります。世界では、再生材の利用を求める動きが拡大しており、我が国としても、再生材の質と量の確保を通じて産業競争力を強化することが重要です。 本法律案は、このような状況を踏まえ、脱炭素化と再生材の質と量の確保等の資源循環の取組を一体的に促進するため、再資源化事業等の高度化を促進するものでございます。
お答え申し上げます。 環境省では、浄化槽の清掃が浄化槽法に基づき適切に行われるよう、昨年の五月に通知を発出するなど、地方自治体に対して、浄化槽の維持管理の実施に向け、清掃を実施していない浄化槽管理者への指導を徹底するように周知を行ってきたところでございます。しかしながら、委員御指摘のように、昨年度の調査結果では、清掃実施率が全国平均で六四%であり、また市町村ごとにばらつきがあるということが明らかとなりました。 こうした調査結果等を踏まえて、環境省では、本年二月、有識者検討会を立ち上げたところでございます。本検討会の議論を通じて、浄化槽の維持管理が適切に行われるよう、課題の整理や対応策の検討を進め、その内容を踏まえて自治体への
お答え申し上げます。 環境省としては、財政支援等によって、地方自治体が行う浄化槽台帳の整備を通じた維持管理の向上に努めるとともに、少人数高齢世帯の浄化槽管理者に対する維持管理費用の負担軽減も図っております。それだけではありませんけれども、今後とも清掃実施率向上に向けた支援を進めてまいりたいと思います。 また、今回の清掃実施率の調査結果や総務省の勧告を踏まえて、環境省では本年二月に、今ちょっと御説明がありましたけれども、有識者検討会を設置したところであり、この検討会の議論を通じて、浄化槽の清掃実施率の向上に向けての課題の整理、対応策の検討を進め、その内容を踏まえて必要な対応を、できれば予算も含めてしっかり進めてまいりたいと思い
委員から、具体的な成功例も含めて、非常に的確な御指摘をいただいたと思います。 確かに、台帳の整備が遅れている、そしてまた清掃率が低いという問題があります。まだ一部は紙の台帳が存在しているということもあります。浄化槽の清掃に関する情報管理がなかなかアップデートでしっかり行われていない都道府県も多く存在しております、御指摘のとおりでございます。 それで、総務省の勧告の中でも、清掃の実施率、これに向けた台帳の整備、活用等の対策について指摘も受けてございます。 委員の御指摘もあり、こういう状況もありますので、環境省としては、引き続き財政支援を通じた台帳整備の推進を図るとともに、有識者検討会での議論の結果も踏まえて、清掃実施率向上
お答え申し上げます。 浄化槽の管理は、一義的には自治体でやっていることでございます。ですから、自治体の最終的な判断になると思いますけれども、委員の御指摘もありますので、今回の有識者会議の議論の結果も踏まえて、どのような形にした方がいいか、的確に判断してまいりたいと思います。
お答え申し上げます。 PFAS等を含む使用済みの活性炭については、今委員が御指摘なさったように、様々な懸念があると受け止めております。 環境省では、昨年七月に専門家会議において取りまとめた対応の方向性を踏まえ、PFASに関する対策技術を始め様々な科学的知見等を集約することとしております。 環境省としては、活性炭に関する様々な知見を充実させるために、その取扱いの実態について、今後速やかに関係者へのヒアリングを行うなど、国民の安全、安心のための取組を全力を挙げて進めてまいりたいと思います。
御説明申し上げます。 委員が御指摘になりましたように、拡大生産者責任とは、自ら生産する製品等について、生産者が、資源の投入、製品の生産、使用の段階だけでなく、廃棄物等となった後まで一定の責任を負うという考え方でございます。 この考え方は、日本の循環型社会形成の基本的枠組みである循環型社会形成推進基本法に反映されてございます。現行の循環型社会形成基本計画にも記載されてございます。 例えば、循環型社会形成推進基本法では、製造事業者は、製品の製造段階や廃棄段階において、循環型社会形成のための責務や、適正な循環利用を促す措置を講じる責務、循環資源となった製品等を自ら循環利用を行う責務を有することとされてございます。 こうした