お答え申し上げます。 拡大生産者責任の考え方は、プラスチック資源循環においても極めて重要でございます。容器包装リサイクル法及びプラスチック資源循環法にも、その考え方を踏まえた規定を設けてございます。 まず、平成七年に制定された容器包装リサイクル法において、事業者は、容器包装廃棄物の排出抑制の責務を負うとともに、製造又は販売した容器包装のリサイクルを行う義務を負っております。 さらに、令和三年に制定されたプラスチック資源循環法において、製造事業者は、プラスチック使用製品の設計指針に即して製品の環境配慮設計を行うこと、また、自ら製造したプラスチック使用製品の自主回収、再資源化を率先して実施することが求められております。
