そうではございません。
そうではございません。
環境省として後押ししたいと考えております。
これまで環境省は、促進区域設定に取り組む自治体に対し、再エネ促進区域の設定等に向けたゾーニングのための財政支援を行ってきたところでございます。 また、御指摘がありましたが、人的支援としては、環境省では、地域脱炭素の進め方の基礎的な知識や考え方を学ぶ機会を提供するオンラインセミナーの開催に加え、昨年度から脱炭素に取り組みたいと考えている自治体に向けて企業や先進自治体の職員をアドバイザーとして派遣する制度を創設しました。 引き続き、この自治体のニーズや課題を踏まえつつ、予算や制度的措置などあらゆる手段を通じて促進区域の設定を促進し、地域共生型の再エネ導入を加速させてまいりたいと考えております。
そのとき私がお答えしたのは、今委員がおっしゃいましたことも含めてということでございます。 委員御存じだと思いますから、これから予算編成の概算に入ります。そういうポイントポイントで、必要なところにしっかりと予算が獲得できるように努力したいと思います。
今お答えしたことの繰り返しになりますけれども、必要な予算を獲得するにはそれなりの手順なり方法論なり時期がありますので、適切に判断して予算を獲得するための努力をしたいと思います。
これまで、環境省としては、この促進区域の設定に取り組む自治体への財政支援のほか、環境アセスメントのデータベースを公表し、環境配慮に係る情報提供を行ったり、ガイドラインの整備等の技術的支援を行ってまいりました。 令和四年四月の促進区域制度の施行以降、本年四月末時点で、今三十二の市町村が促進区域を設定するなど制度の活用は広がっております。一方で、今後、制度の活用を一層促進するためには、市町村における人材、財源の不足や、複数市町村にまたがる再エネ事業への対応などが課題でございます。こうした課題に対応するために、今般の制度改正により、再エネ促進区域の設定等における都道府県の関与を促し、より積極的かつ広域的な制度の活用を促進してまいります
今、審議官が言ったとおりでありますけれども、必要な予算を獲得するために努力したいと思います。
重要な御指摘いただいたと思います。 この戦略的アセスメントの趣旨の一つである事業計画の早期段階での地域とのコミュニケーション、情報の収集促進については、これまで各種施策を導入することで進めてきておりました。 具体的には、地球温暖化対策推進法における地域脱炭素化促進事業制度において、自治体が再エネ促進区域を設定するに当たり、地域住民等と合意形成を図りながら進めることとされており、今般の改正案において、再エネ促進区域の更なる設定が進むように新たな仕組みを設けているところでございます。 また、環境影響評価法において、事業計画の早期段階で計画段階環境配慮書を作成し、配慮事項ごとに調査、予測及び評価の結果を取りまとめ、一般の方々等
いつも意欲的な御意見ありがとうございます。 少し説明させていただきますと、環境影響評価制度の趣旨は、事業者専らが環境大臣による意見等を踏まえつつ、事業の環境影響について調査や評価を行うことで、環境保全の観点からより良い事業計画を策定することにあります。そして、この環境影響評価法の環境大臣意見においては、政府の目標等との整合性や環境保全の観点から、事業の必要性が認められないことや、事業計画の抜本的な見直しを求めることも含めた厳しい意見を述べております。また、その結果として事業の廃止や大幅な見直しに至った事例もございます。 引き続き、適切な環境保全の確保の観点から、環境影響評価法に基づく適正な審査を行ってまいりたいというふうに考
総合的な御質問ですので、私の基本的な考え方を申し上げたいと思います。 時代の要請によって必要な法律や政策が変わってくるというのは私も同意いたします。そしてまた、どのような法律や政策が必要だということに関しては、やはり関係者の間で必ずしも同じ意見ではありません。それから、環境問題というのは、ゼロイチで、どっちかが一〇〇でどっちかがゼロという問題でもないと思うんですね。 ですから、総合的にバランスを取って、世界の皆様が、また日本の国民の皆様が安心して暮らせる、そして持続可能な環境を守るということが環境省の責務でありますので、その基本的な考え方に沿って、バランスを取って政策を進めたいというのが私の基本的な考え方でございます。
ただいまの附帯決議につきましては、その趣旨を十分に尊重いたしまして、関係省庁とも連携を図りつつ努力してまいる所存でございます。
御答弁申し上げます。 御指摘のとおり、家屋等の解体撤去工事を行うに当たり、民法の隣地使用権に基づいて隣地を使用するときは、隣地所有者及び隣地使用者に事前に通知する必要がございます。 一方、隣地所有者等に容易に連絡が取ることができない場合には事前に通知することが困難なことから、損壊家屋等の公費による解体撤去は迅速に行う必要があることも踏まえ、法務省とも協議を行い、このような場合には、隣地の使用開始後遅滞なく通知することで足りることを明確化いたしました。 加えて、隣地所有者等が多数存在するケースなど、その全員に通知を行うことが困難な場合もあるため、隣地所有者等の全員への通知ではなく、隣地使用者又は隣地所有者の一人から同意を得
ただいまの小型家電リサイクル推進事業の不十分な実績についての措置要求決議につきましては、御趣旨を踏まえ、適切に対処してまいる所存であります。
お答え申し上げます。 公害健康被害補償法は、民事責任を踏まえた制度として、公害により健康被害を受けた被害者の迅速かつ公正な保護を図ることを目的として制定されました。 水俣病に関しては、その症候が非特異的であることから、高度な学識、豊富な経験に基づき総合的に検討することが必要であるとの前提の下、暴露歴及び症候の組合せがある場合は通常水俣病と考えるという、いわゆる昭和五十二年判断条件にのっとって、専門家による認定審査会の意見を聞いて認定が行われてまいりました。 したがって、委員が御懸念を持たれたように、チッソの意向や支払い能力に応じて被害者の数や補償の額を決めているという事実はございません。 チッソ株式会社は、原因者負担
お答え申し上げます。 訴訟を提起される方々の理由は様々だと思います。そのため、これまで訴訟が続いている要因を一概にお答えすることは困難だと思います。
お答え申し上げます。 現在なお認定申請や訴訟を行う方がいらっしゃるということは、大変重く受け止めております。 一方で、水俣病問題については、公害健康被害補償法に基づいて三千人が認定を受けて補償を受けられるとともに、これまで平成七年と平成二十一年の二度にわたる政治救済により、合わせて五万人以上が救済されてまいりました。 この補償、救済の中で、公害健康被害補償法に基づく水俣病患者の皆様については、慰謝料の支払いに併せて医療費等の支給が行われ、また、政治救済対象者については一時金の支払いと併せて医療費等に対する支援が行われてきました。 水俣病対策については、今後、熊本、新潟で意見交換を進めるところでございまして、まずお話を
健康調査については、水俣病被害者特別措置法第三十七条三項で、そのための手法の開発を図るものと規定していることから、環境省では、脳磁計やMRIによる手法の開発を進め、昨年度、調査の在り方を御検討いただく研究班を立ち上げたところでございます。 こうした専門家による議論も十分に踏まえながら、健康調査の実施に向けて、できるだけ早く検討を進めてまいりたいと思います。 また一方で、患者の皆様のニーズ等を踏まえて地域の医療、福祉の充実等に取り組んでいくことは重要であるというふうに認識しておりまして、環境省では、患者の皆様の生活支援、患者の皆様の療養施設等の整備、介護予防事業の実施などに努めてきたところでございます。 初期対応が遅れたと
五月一日の水俣病関係団体との懇談会において、御発言の途中でマイクの音量を切るという不適切な運営が行われたことについては、大変遺憾であり、大変申し訳ない思いでございます。 八団体との意見交換を行う中で、そのうちお二人について、司会からお話をまとめてくださいと声がけをした後、話される間にマイクオフをしてしまったことを事務方から報告を受けております。 今回の反省の上に立って、今後、環境省として被害者の皆さんに寄り添って対話をするように取り組んでまいります。
担当していた職員に何度も確認しましたが、マイクを切ったのは二回というのが環境省が調べた結果でございます。 動画は、お送りいただく前にも私も拝見しておりますけれども、何度も見ましたけれども、岩崎会長の御発言の際に職員がマイクを切ったという確証は私は得られませんでした。何かマイクを動かしていらっしゃいましたよね、岩崎さんの声が大きいということもありますけれども。私が報告を受けているのは二人でございます。 いずれにいたしましても、懇談の際に、お話の途中でマイクオフをしたことについては、大変不適切で、申し訳ないことと考えております。
何度も拝見しましたけれども、マイクが切られたかどうかというのは、イヤホンというよりは、スピーカーで大きく流しましたけれども、私としては確証が得られませんでした。