今回の種の指定について、特にそれを重視するという考えはございませんけれども、十分その生息地の状況等は勘案していきたいと思っております。 実は自治体等では小まめに小さな沼であるとかあるいは湿原であるとかというものを自環地域として指定しておりまして、そういったような自治体の取り組みというものも鼓舞してまいりたいと考えているところでございます。
今回の種の指定について、特にそれを重視するという考えはございませんけれども、十分その生息地の状況等は勘案していきたいと思っております。 実は自治体等では小まめに小さな沼であるとかあるいは湿原であるとかというものを自環地域として指定しておりまして、そういったような自治体の取り組みというものも鼓舞してまいりたいと考えているところでございます。
何せ初めての制度でございまして、これの運用というのは私どもも非常に頭を悩ますところでございます。今先生まさにおっしゃいましたように、これを国の力、環境庁の力だけでやれることではもちろんありませんで、特に従来の国立公園などのような何千ヘクタールというような広いものでもございませんので、それぞれの地域に応じて自然をよく知っている方々に御協力を得なきゃいかぬということになろうかと思います。 もちろん自治体を初めといたしましてそういった地域の方、特に種の保存ということについての意識がおありで、かつ熱意と識見を有する方を活用できればと思っておりまして、実は五十一条に希少野生動植物種保存推進員といった制度も入れておるわけでございますけれども
民間団体という意味でのくくり方でございませんで、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから」次の活動を行うのにふさわしい能力をお持ちの方にはお願いをしたいというふうに考えております。
種は、恐らく遺伝子という点から見ますと、いろんな形で進化してきた形の最新の状態として発現しているものと思うわけでございますけれども、それを豊かな形で保っていくにはやはり生態系という形で守るのが一番妥当かと思われるわけです。 ただ、遺伝子という非常にミクロな形に着目しただけの守り方というのがあり得るのかどうか、ちょっとこれはよく検討する必要があるわけでございますけれども、今回の法律では、そういった視点まではとても研究し切れておりませんので取り組んでおらないわけでございます。
ちょっと私理解が行き届きませんけれども、遺伝子に着目して種を守るというのと、私どもが絶滅のおそれがある種を守るということとどういう関連で考えたらよろしいのか、私も理解に苦しんでおります。遺伝子だけを守るためにある種に着目するというのは、ちょっと大臣にお願いいたします。
地球に生命が誕生したのが四十数億年前かとも言われるわけでございますが、それ以来、進化の過程でお説のように多くの種が出現し、あるいは気象等の環境の変化の中でまた絶滅をしていったというそういうプロセスが繰り返されているわけでございます。 特にこれも御指摘のように最近での絶滅のスピードというのは非常に上がっておりまして、これが人為に起因するというところから地球環境問題としても意識されているわけでございますが、種の絶滅の進行状況につきまして、今お触れになりましたマイアースの「沈みゆく箱舟」では、直近の一九七五年から二〇〇〇年にかけては一年に一万種ほど進行しておる。これは一億数千万年前の恐竜時代には千年に一種ぐらい減ると推察されたものが最
野生生物の種を圧迫する要因といたしましては、開発あるいは都市化といったことによります生息地の消滅あるいは環境の悪化というようなことで、今御指摘の例でございますけれども、自然林や二次林の減少といったこともその大きな材料になっておるわけでございます。 一、二例を申し上げますと、例えば南西諸島に生息しておりますノグチゲラあるいはヤンバルテナガコガネは照葉樹の原生林に生息する種でございますが、これら原生林が減少しておるというのが大きな要因になっているかと判断されます。それから、丘陵地帯の二次林を中心に生息しておりますオオタカあるいはホクリクサンショウウオ、こういったものにつきましては、我々人間の生活域が広がるという形の各種の開発によりま
この法案のねらいとするところは、非常に象徴的な話でございますけれども、種の絶滅を防止するという地球環境的な問題にも対応しますとともに、国内の自然環境を守るというねらいもあるわけでございます。 私どもとしてはレッドデータブックを頼りにこれからいろんな保護対策を進めていくわけでございますが、この法律の中にあります捕獲規制あるいは捕獲流通の規制、生息地保護のための地区指定、ここにおいてはその行為規制がなされるわけでございますけれども、そういった形で歯どめをするとともに、非常に少なくなったものについては積極的に保護増殖対策を進めていきたいというふうに考えておるわけです。 もちろんそういったときに、基本方針という形で他の諸制度も巻き込
自然環境保全法の効果の前にちょっと触れさせていただきたいのは、この種の保護に関しまして、この法律だけでなくて既存の自然保護制度を十分活用するようにと。そのことによりまして、良好な生態系の保護を図るべきだというふうな指摘は、実は審議会の答申の方でも出ております。 先ほど先生お触れいただいたように、自然公園地域だけとりましても国土の一五%を占める。それから自然環境保全地域で言いますれば、現在パーセンテージが非常に低いわけでございますけれども、原生と自環地域で十四カ所、一万三千ヘクタールほどが指定されております。近々青森、秋田の県境にあります白神山地、これを自然環境保全地域に指定すべく審議会の手続を既に経まして、各省庁との最終的な協議
生物多様性条約につきましては、地球上の生物の多様さ、それからその生息環境の多様さをあらわす概念というふうにとらえておりまして、特に生態系、生物種、遺伝子、この三つのレベルからその保全を図る必要があるというふうな考え方に立って整理がなされておるところでございます。 先週までナイロビで開催されました最終の条約交渉会合におきまして案文が採択されたところでございまして、生物の多様性の保全、構成要素の持続的な利用及び遺伝子資源から得られる利益の公正で公平な分配を目的とするというようなことを掲げておりまして、具体的な内容といたしましては、多様性保全のための国家戦略の策定が一つでございます。 それから、保全上重要な地域及び種の選定及びモニ
種の指定に当たりまして心すべきことは、ただいま先生がおっしゃったように、非常にこの問題は難しい問題でございますのでできるだけそれをわかりやすくと。難しい問題をわかりやすくというのはなかなか大変でございますけれども、今後十分にPR等に努めていきたいというふうに考えておりますが、種の指定というのはどうしても各種施策の根幹に当たるということで、私どもとしては、審議会、さらには審議会に基づく専門的な先生方の御意見を踏まえていきたいというふうに考えております。 基本的な考え方でございますけれども、やはり専門の先生方にお聞きいたしまして、生物学的な観点から絶滅のおそれがあるかどうか、緊急に保護する必要があるかどうかというようなこと。それから
本制度によります指定は、他の自然保護の制度における指定制度と同じように、土地の所有関係を必ずしも問わず指定が可能だという形でございます。 したがいまして、いわばある所有者のところを指定するということがあり得るわけでございますので、指定に当たりましては地元住民等の利害関係者の意見を十分聞く、いろいろな関係もございますので自治体の意見も聞く、それから関係省庁と協議を行うというような形で理解と協力のもとに調整を図っていくということを考えておりまして、必ずしもその土地を国有等にするということは前提になっておらないわけでございますが、指定をしていく上でどうしてもそれなら手放したいというふうなお話があれば、場合によっては自治体等による買い上
法律を運用していく上では一番大事なところでございますけれども、この法律におきましては、希少野生動植物種保存取締官という制度を設けております。これは環境庁あるいはある部分につきましては農水省の御協力も得まして取締官を任命し、措置命令、助言指導等の仕事をやらせるということになっておるわけでございます。国立公園の管理官のお話も出ましたけれども、場合によっては部署によってそういった者を任命する部署があるかもしれませんけれども、必ずしもそれにはとらわれずにやってまいりたいと思っております。 それからなお、国立公園の管理官というのは数が少ないということで、いわゆるレンジャーでございますけれども、林野庁の方から部門間配転という形で来ていただき
先生今御指摘のように、現在日本のトキというのは二羽しか生息しておらないわけでございますが、分析ということになりますかどうか、トキのこれまでに至りました状況をちょっと御説明することをもってかえさせていただきたいと思います。 江戸時代の編さんになります「諸国産物帳」の記録というものによりますと、江戸時代ですが、当時トキは北海道南部から本州、九州の幅広い範囲に生息しておったということが示されておりますが、大正末期には既に絶滅していたというふうにも考えられております。明治維新によりまして、それまでの捕獲規制が撤廃されて、明治中期に鳥獣の乱獲が進んだことがその原因じゃないかというふうにまず言われておりますが、昭和に入りまして、能登半島と佐
トキの保護対策が本格的に開始されたのは戦後だということでございますが、当時は文化庁が主体となって実施されておりまして、まず野生状態での個体数の回復ということを目標といたしまして、生息地の禁猟区指定あるいはパトロールを実施するとともに、冬の給餌事業を行っておった。それから、昭和四十二年に至りまして、トキの生息地であるところの佐渡にトキ保護センターを設置いたしまして保護収容した個体の人工飼育を開始したということになっております。 環境庁がこれを引き継ぎましたのが五十年でございますが、先ほど申し上げましたように、五十六年に全数を捕獲し人工飼育に踏み切ったということでございますが、昭和六十年の時点で三羽のみとなり、もうここでの繁殖可能性
トキの年齢で二十数歳、人間の年齢ということでございますけれども、七十数歳というふうに言われておるところでございます。
まず、最初どうしてそういうことをやったのかという御指摘については専門家がいろいろ判断をしたものとは思われます。当時の一つの材料としては、繁殖期には羽の色が黒く変わるという特徴があるようでございますが、当時キンちゃんの方にはまだそういった変色の状態があったということで踏み切ったようでございます。 現在、北京に送りましたミドリにつきましては、中国側から相手となります雌ヤオヤオが提供されておりまして、一緒に巣づくりを行うなど相性はよいという報告を受けておるんですけれども、これまで二回の繁殖シーズンを過ごしておりますけれども産卵には至っておりません。今年で三回目の春の繁殖期を迎えるということで、何とかうまくいけばというふうに念じていると
微細な調査をやっていないようですけれども、遺伝子的には同じものだと、差は見られないというふうに専門家は言っております。
私どもが平成三年に刊行いたしました日本の絶滅のおそれのある野生生物のレッドデータブックによりますと、日本産の種または亜種で数えますが、脊椎動物で約千二百種、それから無脊椎動物で三万四千種と数えられておりますけれども、このうち既に絶滅してしまった種は、脊椎動物で二十種、無脊椎動物で二種というふうになっております。これが日本の種に占める割合ということで見ますと、脊椎動物では約二%ということになるわけでございます。 それから、植物に関しましては、日本自然保護協会と世界自然保護基金日本委員会が作成しました「我が国における保護上重要な植物種の現状」という資料がございます。これは日本産のシダ植物と種子植物を取り上げておるわけでございますけれ
この第九条の規定は、「国内希少野生動植物種及び緊急指定種の生きている個体は、捕獲、採取、殺傷又は損傷をしてはならない。」ということで、そもそも生きておるものについての捕獲等の規制ということで、捕獲概念の対象になるものはどうしても生きたものしか書けないということで明記しただけのことでございます。 〔委員長退席、理事西岡瑠璃子君着席〕