国民の祝日に関する法律は、先ほど申しましたように昭和二十三年の制定でございます。それ以後の世論調査といいましょうか、調査といたしましては四回ございます。昭和三十五年三月、このときは祝日に関する一般的な調査を行っております。その後三回ほど、四十一年、五十三年、五十五年に三回行っておりますけれども、そのときには特定の日を想定しての調査でございます。 内容の説明は省略いたしますが、最後に御質問になりました五月一日をこういった調査の対象にする気はないかという御質問につきましては、現在のところ基本的に慎重に考えるべきであるというスタンスで臨んでおりますので、あえて調査するという計画は持っておりません。
