監視につきましては、これまで環境省は定期的にオークション等における出品状況を確認しておりました。 また、適法に取引ができる個体等に登録票を発行する機関として環境大臣から登録を受けております一般財団法人の自然環境研究センター、さらには民間の組織、個人からも随時情報提供を受けて対応を行ってきたという状況でございます。
監視につきましては、これまで環境省は定期的にオークション等における出品状況を確認しておりました。 また、適法に取引ができる個体等に登録票を発行する機関として環境大臣から登録を受けております一般財団法人の自然環境研究センター、さらには民間の組織、個人からも随時情報提供を受けて対応を行ってきたという状況でございます。
インターネット上で不適切な出品が見られた場合は、環境省としましては、その者に指導を行うとともに、必要に応じて法律に基づく報告徴収や立入検査、措置命令を行うこととしておりました。また、オークション管理者に対しては、出品画面の削除等の依頼を行ってきたところでございます。 インターネット記事の削除につきましては、売買の責任を持つ出品者に対しては法律に基づく措置命令をすることができる、そういった法的な根拠がございました。一方、ネットオークションの管理者につきましては、売買の当事者ではないということから措置命令の対象とはなりませんが、環境省から削除の依頼、お願いを申し上げていた、そういう状況でございます。
尖閣諸島の自然環境につきましては、環境省では従来から、既存の文献や専門家からのヒアリングをもとにした情報収集、航空写真の解析等による植生図の作成等を行っているところでございます。 環境省としましては、尖閣諸島の自然環境について、引き続き、航空写真の解析、既存文献、専門家からの動植物の生息または生育状況に関するヒアリング等による情報収集に努めてまいりたい、こういうふうに考えているところでございます。
環境省としましては、航空写真の解析や既存文献、専門家からの動植物の生息または生育状況に関するヒアリング等による情報収集をさらに進めてまいりたい、こういうふうに考えているところでございます。
ツシマヤマネコは種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されておりまして、さらに、保護増殖事業計画が策定され、生息域内の保全にとどまらず、飼育下繁殖などを含むさまざまな取り組みが実施されているところでございます。 御指摘の福岡市動物園につきましては、保護増殖事業における飼育下繁殖に参加されておりまして、参加に当たっては、福岡市長が、飼育下繁殖を実施する者として保護増殖事業計画を策定し、環境大臣の確認を受けた上で実施していただいている、こういう状況でございます。 このような種の保存の取り組みを行う自治体等に対しましては、仕組み的には、環境省が地域生物多様性保全活動支援事業という事業を実施しており、この事業によりまして地域の
セアカゴケグモは、オーストラリア原産のクモでございまして、自然環境では崖地や岩のすき間などに生息しておりますが、都市部においても適応し、植木鉢の底や室外機の裏などあらゆるすき間に巣をつくることができる、こういうものでございます。 そのものに攻撃性はないものの、さわるとかまれることがございます。メスが神経毒を持っているため、メスにかまれますと、痛みや時に筋肉痛や頭痛が生じ、重症化しますと筋肉麻痺が起こることがございます。 なお、原産地では、血清が開発される前に死亡した事例がありますが、日本においては、毎年十件程度の咬傷の例はございますが、死亡例の報告はない、こういう状況でございます。 日本では、平成七年に大阪で生息すること
セアカゴケグモにつきましては、平成十七年に特定外来生物に指定し、輸入や飼養等が規制されている、こういう状況にございます。 環境省におきましては、生息状況や注意点等について、ホームページなどを通じて広く情報提供を行っております。また、セアカゴケグモは貨物等への付着によって侵入、分布拡大していると考えられることから、平成二十三年には、社団法人日本トラック協会などに対し、セアカゴケグモなど貨物などに付着して拡散する特定外来生物について注意喚起の通知を行うなど、普及啓発に努めているところでございます。 また、地方公共団体におきましては、住民への呼びかけや防除活動が実施されております。例えば、福岡市におきましては、防除活動の実施に加え
アライグマにつきましては、平成十七年六月一日に特定外来生物に指定されております。この指定以後の輸入実績はないものと考えてございますが、指定以前の輸入頭数については環境省としても把握をしていない状況でございます。
環境省としては、摘発された事例については承知していないので、ないものと考えております。
アライグマにつきましては、平成五年ごろには、北海道の札幌周辺、中部、関東、近畿地方の都市部を中心に生息が単発的に確認されているだけでございましたが、近年では、北海道、本州各地に広く分布しているほか、四国、九州でも分布域が拡大しつつある、こういう状況にございます。 生息頭数については把握はしてございませんが、捕獲数につきましては、平成二十二年で二万四千七百八十二頭ということで、年次を追って増大している状況にございます。
アライグマの分布拡大に伴っていろいろな被害が出ているということでございますが、農業被害額につきましては、農林水産省によれば、平成十五年には七千九百万円であったものが、平成二十三年度には三億八千万円に増加したということで、被害は年々拡大傾向にあるというふうに承知しているところでございます。
御指摘のとおり、ミドリガメはミシシッピアカミミガメの総称でございます。 ペットとして飼育されていた個体が大量に野外に放たれることなどにより、北海道から沖縄まで全都道府県に分布し、現在では、これは残念ながらと言わざるを得ないと思いますが、我が国で最も普通に見られる亀、亀の中で最も普通に見られるのがこのミシシッピアカミミガメとなっている状況でございます。 その生息数全体、これは、まことに恐縮でございます、不明でございますが、平成二十三年において、米国からのカメ目の年間輸入量が約二十万匹近くございます。恐らくそのほとんどがミシシッピアカミミガメではないかというふうに推定しているところでございます。
ミシシッピアカミミガメによる生態系への影響というのは非常にたくさん事例もあり、影響を及ぼしていると思っておりますけれども、人への影響という観点からは、サルモネラ菌など、人や他の動物への感染等の可能性があるというふうに承知しております。 ただ、現時点では、野外での定着個体による病気や感染例については環境省としては把握をしていない状況でございます。
絶滅危惧種の保存に関しましては、著名なものとしては、アメリカが種の保存法というのを一九七三年と比較的早い時期につくりまして、絶滅危惧種の捕獲や流通等の規制、さらには回復計画の作成などを行っているところでございます。 絶滅危惧種の保存に関する取り組みにつきましては、アメリカを初めとする各国と、ワシントン条約の関連会議などを中心に、そういったネットワークの中で情報交換を行っているという状況でございます。 また、外来生物に関する取り組みとしましては、オーストラリアとニュージーランドで、生態系保全を目的とした法令が諸外国に先駆けて制定されておりまして、外来生物の輸入規制や、野生化した外来生物の防除が行われているところでございます。
外務省によりますと、米国は生物多様性条約に署名はしておりますが、議会からの承認が得られておらず、現在、締結の見通しは立っていないというふうに承知しております。 なぜ議会の承認が得られないかということでございますけれども、米国が署名するときにも、この条約に規定する技術移転について、締約国は、民間部門を含む関係者の合意がない場合であっても、公正で最も有利な条件で技術移転を行わしめる義務があって、民間部門の経済活動が損なわれるのではないか、こういった懸念を持っている。我が国は、その辺は条文から解釈してそういった懸念はないと思っているんですけれども、そういった懸念を持っていた。こういったことが背景になっているのではないかというふうに考え
環境省のレッドリストのランクは、我が国では既に絶滅したと考えられる、これを絶滅と呼んでいます。それから、本来の生息地では確認されてはいないけれども、飼育栽培下あるいは本来の生息地以外のみで存続しているものを野生絶滅、さらに、絶滅のおそれのある種につきましては、その度合いに応じて、絶滅の危機が高い順に絶滅危惧1A類、1B類、2類と、こういった分類を設けている次第でございます。 この中で、絶滅の基準につきましては、信頼できる調査や記録により、既に絶滅したことが確認されているなどの基準によって、専門家に判断をしていただいているところでございます。 御指摘の、絶滅したと考えられるけれども生息が確認される可能性がある種、これにつきまし
環境省におきましては、山梨県に置いております生物多様性センターにおきまして、全国を対象に、自然環境保全基礎調査などを行っております。ここで自然環境に関するデータの整備を進めておりますが、これらには多くの科学者や研究者の参画を得て、広く知見を集約しているところでございます。 この自然環境基礎調査につきましては、原則五年ごとに行うこととしておりまして、最新情報への更新により精度管理に努めているところでございます。 また、国際的には、各国政府や国際機関が参加する生物多様性観測ネットワークのアジア太平洋地域における活動として、アジア太平洋地域生物多様性観測ネットワークが形成されております。これにつきましても、環境省の生物多様性センタ
エゾシカにつきましては、農業被害あるいは生態系への被害も非常に大きいという状況にございます。 北海道庁によれば、北海道におけるエゾシカの捕獲数は平成二十三年度には十三万五千頭ということで、この二十三年度におけるエゾシカの推定生息数は約六十四万頭というふうにされております。今後、このエゾシカの生息数を一層減少させていくことが求められているわけでございます。そういった観点からは、さらなる捕獲が必要ではないかというふうに考えております。 議員御提案の、捕獲によらない去勢や避妊手術等については、相当数の個体を広範囲に生体捕獲し、去勢等を行った上で放獣する、こういった必要があることに加え、鹿が十年以上生存しているということで、放獣個体
外来生物法におきましては、明治以降に海外から導入されたものを基本的に外来生物として指定するというふうな考え方に立っております。
はい。現在、そのような考え方に立って法律の運用をしているところでございます。