今日からこの数字を見ますと、この推計の仕方が、東京都で土壌汚染調査を行った地域のうち、汚染があったのは工場地帯で三五%だったということでございます。 そもそも、汚染調査をしなければならないという土地は全体の土地からかなり絞られていると思いますので、正直言って少し高目に出ているんじゃないかなと、今日の観点からは私自身はそういう気もしますけれども、それほどおかしい数字でもないというふうに感じております。
今日からこの数字を見ますと、この推計の仕方が、東京都で土壌汚染調査を行った地域のうち、汚染があったのは工場地帯で三五%だったということでございます。 そもそも、汚染調査をしなければならないという土地は全体の土地からかなり絞られていると思いますので、正直言って少し高目に出ているんじゃないかなと、今日の観点からは私自身はそういう気もしますけれども、それほどおかしい数字でもないというふうに感じております。
私ども報告を受けておりますのは、全国でこれまで五件でございます。
土壌汚染が判明した事例につきまして、環境省が実施した平成十九年度の調査によりますと、基準を超過した七百三十二件ございましたが、そのうち、日本標準産業分類の大分類による分類項目では、製造業が一番多くて、二百三十四件でございます。次いで卸売、小売業が八十一件、次いでサービス業が三十九件になっている、こういう状況でございます。
先生御指摘のとおりでございまして、分類不能な産業というのが四八・六%あるということで、それを除けば、そういった数字になるということでございます。
原因行為の割合につきましては、環境省が実施した平成十九年度の調査によると、基準を超過した事例、延べ件数七百六十六件のうち、最も多いのが、汚染原因物質の不適切な取り扱いによる漏えい、これが百七十六件で最も多くなっております。次いで、施設の破損等による汚染原因物質の漏えい事故が七十五件、次いで、汚染原因物質を含む排水の地下浸透が四十二件、廃棄物処理法施行前の廃棄物の処理が十八件、排ガス、排気中の汚染原因物質の降下、沈着等が十二件となっているところでございます。
不明が全体で三百七十七件ということで、半数近くございますので、それを除きますと、半分相当がこの不適切な取り扱いによる漏えいということになります。
不適切な取り扱いの具体例といたしましては、例えば、有害物質の入っているドラム缶を倒してしまったといった行為、あるいは、洗浄工程において本来覆うべきふたがあいてしまっていた、そのために特定有害物質が周辺に飛散してしまったという行為、さらには、排水処理槽の汚泥清掃作業の際に、汚泥がホースから漏れ出てしまった、こういったさまざまな例があるというふうに承知しているところでございます。
先ほど御説明いたしました原因行為につきましては、水質汚濁防止法第十二条の三によりまして、有害物質使用特定施設を有する事業場につきましては、その有害物質の地下浸透が規制されております。したがって、そういった事業場につきましてはこれは相当部分カバーできると思いますけれども、そういった事業場につきましては、水質汚濁防止法の違反行為となります。 ただし、この水質汚濁防止法では、この違反行為をしたからといって直接罰則の対象ということにはなっておらない状況でございます。さらに、こういった行為によって地下水汚染が生じた、その結果、健康被害を生ずるおそれがあるということで都道府県知事が措置命令、回復するような命令をかけて、それに従わないような場
土壌汚染の未然防止対策につきましては、先ほど申しましたとおり、水質汚濁防止法あるいは廃棄物処理法等で規制措置を講じているところでございます。先ほど御説明申し上げました水質汚濁防止法は、平成元年に規制が始まりました。その結果、地下水の汚染状況は、地下水の浸透規制が施行されて著しく改善を見ているということでございます。そういったことから考えますと、現在、年々判明している土壌汚染につきましても、この水濁法の施行前に汚染原因があったのではないかということは類推しているところでございます。 しかしながら、土壌汚染の未然防止の対策をさらに推進していくということは当然重要な課題というふうに考えております。私ども環境省におきましては、今、未然防
汚染土壌が不適正に処理された事例につきまして、今私ども環境省で把握しているものは約三十件でございます。 それらの汚染土壌の量はどうなるのかということでございますが、例えば、六価クロム汚染土壌が放置された東京都の例というのがございます。その汚染土壌の量は一万五千立米というような報告を受けております。ただ、量について報告を受けていない事例もございまして、この三十事例全体の総量は現在のところ把握していないという状況でございます。
御指摘の調査につきましては、ゼネコン二十五社のアンケートにより、平成十七年度の土壌汚染対策により搬出される汚染土壌の全体的な流れを推計したものでございます。 この結果によりますと、汚染土壌の主要な行き先として、汚染土壌全体の約三百万トンのうち、二百二十一万トン、約七四%が汚染土壌をセメントの原材料として利用する施設に搬入されております。また、五十四万トン、約一八%が、汚染土壌を適切に処理することができるものとして、都道府県知事が認定した浄化施設に搬入されていると推計されております。そのほか、認定浄化施設以外の中間処理施設に約十八万トン、埋立場所に約六万トン、それから最終処分場に約十万トンが搬出されているという結果となっております
この調査は、ゼネコン二十五社のアンケート結果を集計したものでございます。したがって、どの過程で不適正処理が行われたのかということは、ゼネコンの方からも申請がないですし、恐らくこの二十五社においてはそういった不適正処理を行っている可能性もそれほど多くないというふうに考えますので、残念ながら、この集計からだけでは、どのような場所にどのような過程で不適正処理が行われているか、我々としては把握できないところでございます。 なお、先ほど約三十件の事例を承知しているというふうに申しましたが、これは、この調査とは別に、地方公共団体を通じて調査して得た情報でございます。
これは廃棄物処理法に基づきまして認可されたところの廃棄物処分場ということでございますので……(吉田(泉)委員「処分場じゃないんじゃないですか、最終処分場じゃなくて、埋め立て」と呼ぶ)埋立処分におきましても、場所によるとは思いますけれども、きちっとその搬入する土壌をチェックした上で、ここの埋立処分場だったらどういうものであれば受け入れられるのかといったチェックもされていると思いますので、必ずしもそこは直ちに汚染の不適正処理ということにはならないと思いますが、もちろん、先生御指摘の可能性も全くないとは言い切れないというふうに考えております。
現在の法律、現行法におきましては、指定区域内の土地の形質変更をして汚染土壌を搬出しようとする者は、あらかじめ都道府県知事に届け出をするということになっております。この届け出をせずに、または虚偽の届け出をして汚染土壌を不適正に処理した場合、あるいは、届け出内容に対し都道府県から計画変更命令が出されたにもかかわらずそれに違反した場合には、罰則がかかることになっております。 しかしながら、届け出をした者でない、例えば汚染土壌を運搬する者あるいは汚染土壌を処理する人が汚染土壌を不適正に処理した場合について、現行法では何の規制もかかっておりませんで、罰則もない状況でございます。 このため、今回の改正法案におきましては、措置実施区域また
原則的な措置の考え方につきましては、先生御指摘のとおり、現行法におきましても、措置命令を発する場合に省令において規定しているということでございます。この現行法の考え方を踏襲したいというふうに考えております。 具体的には、盛り土でございますが、盛り土の場合は、直接摂取の観点から基準を超過した汚染が存在する土地であって、なおかつ人の立ち入りがある、こういった場合には盛り土を指示するということになるわけでございます。 それから、原位置封じ込めでございますが、これは、地下水経由の摂取の観点から基準を超過した汚染が存在する、すなわち、土壌汚染があって、それが地下水を汚染し、その地下水を飲用する、そういうふうな飲用に供されている場合には
これは、汚染物質ごとに特別の基準を定めております。物質によって、通常の基準の三倍で設定しているものもあれば、三十倍で設定しているものもあります。相当厳しいというか高濃度であるといったことで、きちっとした基準はつくっております。
先ほど申しました除去をしなければならない汚染の程度があった場合、これはもちろんすぐ除去、具体的には掘削除去していただかなければならないケースだというふうに考えております。ただ、現状におきましては、こういったケースではないにもかかわらず、事業者の方で、健康を保護する観点からは封じ込めで十分であるというふうに考えられた場合であっても掘削除去にいきがちである、こういうふうな傾向があることは事実ということでございます。 この掘削除去につきましては、必要な場合はもちろんやっていただかなければならないわけですけれども、参考人の方々もおっしゃられていましたけれども、掘削除去で汚染土をほかに持っていくと汚染のリスクをかえって拡散してしまう、こう
私どもが東京都から今の時点でお聞きしているのは、いろいろな手続、東京都条例に基づく手続等々ございますので、急いだとしても、当然、私ども今国会で成立させていただければ対象となるというふうに考えておりますし、それは間違いないというふうに思っております。
それは、先ほど大臣から答弁していただいたとおり、豊洲につきましては、一定規模以上の土地の形質の変更が予定されているということで、本法案の対象になります。 なお、もちろん、今回の私どもの改正案では、汚染があるということを思料して自主的に申請するという条項もございます。そちらで申請していただくことも可能であるとは思っております。
御指摘のとおり、農薬取締法に基づきますところの土壌残留に係る基準、これにつきましては、農薬を使用した作物を収穫した後に、そこに残った土壌に次の作物を植えた場合に、その作物に農薬が移行して、その作物を食べることによって、人の健康の被害を防止すると、こういった観点からこの基準を定めております。 この基準の中で土壌生物への影響というのは御指摘のとおり考慮しておらないわけでございますが、その理由としましては、土壌生物への影響そのものが人の健康に直接影響しないとか、あるいは周辺の公共用水域等への影響もなかなか考えにくいと、こういったことから現段階では考慮をしておりません。また、土壌中には極めて多種多様な生物が生息しておりまして、農薬の影響