改正案の四条で、都道府県知事は、形質変更の届け出があった土地について土壌汚染のおそれがあると認めるときには土壌汚染状況調査の実施を命ずる、こういうふうになっている。この命ずるときにどのようなデータを用いるのかということにつきましては、基本的には、当該土地に特定有害物質に係る施設があったかどうか、あるいは特定有害物質の漏えい事故等に関する情報があったかどうかということでございます。こういった情報は、水質汚濁防止法あるいは消防法などの関係法令の規定によりまして、従来から都道府県知事自身が保有をしているということでございます。したがいまして、当然都道府県知事が持っているはずのデータをもとに判断していただくということだろうというふうに考えて
