先生御指摘のとおり、土壌汚染対策法上、土壌の定義はございません。 行政実務上これまでどのように考えてきたかということでございますけれども、これにつきましては、岩石が風、水、大気などの力による風化作用によって細かく破砕されてできたもの及び生物が分解されたものなどの混合物であるというふうに解釈してきたところでございます。
先生御指摘のとおり、土壌汚染対策法上、土壌の定義はございません。 行政実務上これまでどのように考えてきたかということでございますけれども、これにつきましては、岩石が風、水、大気などの力による風化作用によって細かく破砕されてできたもの及び生物が分解されたものなどの混合物であるというふうに解釈してきたところでございます。
土壌汚染そのものについての定義も土壌汚染対策法上で明確にされているわけではございませんけれども、これまでコメンタール等では、土壌の汚染というものは土壌中に有害物質が持ち込まれることというふうに解釈しております。具体的には、有害物質が一定水準以上のものについて土壌汚染を対策する必要がある区域として指定して、対策をとるという構造になっている次第でございます。
先般の参考人質疑の中でのお話もございましたけれども、ドイツ等におきましてはそもそも土地利用規制のあり方が違うということで、それに応じた、各国に応じた対策がとられているというふうに思います。私どももいろいろ勉強しておりますけれども、必ずしも、私どもの今回の改正案を含めれば他国より劣っているような状況ではないとは思いますが、いずれにしても、今後とも、他国の状況も含め、また高橋先生の方も各国も今いろいろ改正の途上だというふうなお話もありました。その状況もよくウオッチをしていきたいというふうに考えております。
指定調査機関は、現行の土壌汚染対策法上における土壌汚染状況調査を行うのは、環境大臣が指定した指定調査機関でなければならないというふうになっております。環境大臣が指定する際には、その技術的な能力あるいは経営上の能力というのを見て、経営上もしっかりしている、それから、これまで調査の実績もあるという観点で指定をしているという状況にございます。
御指摘のとおり、指定調査機関というのは非常に重要な機関だというふうに思っております。今回の法改正におきまして、新たに、規制対象区域から土壌が搬出される際の土壌の調査についてもこの調査機関が担うということになります。この指定調査機関の信頼性をアップしなければならない、こういった趣旨で、指定の更新制を導入すると同時に、技術管理者制度を導入するということに今回したいということでございます。 この技術管理者は、調査の現場で全体を監督するという非常に重要な役割を果たすわけでございまして、十分な力を持っていなければならないということで、環境省令で定める基準を満たさなければならないというふうになっています。 この基準につきましては、今まさ
国土交通省との連携につきましては、先般の委員会におきましてもいろいろ御指摘いただきました。 具体的な細かいデータについての突き合わせ等は確かにまだ行っておりませんけれども、今回の土壌法の改正を契機に我々としても連携を強めていきたいと思いますし、また、都道府県の方でも、今回、都道府県知事がその情報の収集、整理、保存、適切な提供というふうなことに努めるようにしなければならないという条項もできることを期待しております。したがって、そういった条項も根拠にして、都道府県、それから環境省、国土交通省、関係省庁の連携をぜひ強めていきたいというふうに考えている次第でございます。
未然防止対策でございますけれども、これはもう言うまでもないことですけれども、土壌に限らず環境汚染の問題は未然防止がまず重要だということは先生御指摘のとおりだと思います。土壌汚染の分野では、水質汚濁防止法や廃棄物処理法によって土壌汚染の防止のための規制措置を講じておるところでございます。 とりわけ水質汚濁防止法では、平成元年から、有害物質使用特定施設を有している事業場からの有害物質を含む水の地下浸透を規制しております。その結果、地下水汚染の状況は同法の施行後著しく改善を見ました。このため、現在判明した土壌汚染も、施行前の汚染原因行為によるものが多いのではないかなというふうに今考えているところでございます。 しかしながら、土壌汚
豊洲市場につきましては、汚染があるということでございます。したがいまして、この法律の対象になりますれば、その汚染の調査の結果に基づきまして、東京都知事の方が規制の対象区域として指定するということでございます。 指定後、東京都は、汚染土壌それから地下水についてはすべて環境基準を達成させる、こういうふうな対策をとるというふうに計画しております。これが計画どおり進みますれば、行く行くは、法律に基づく規制区域からの解除ということも行われることになるというふうに考えております。
豊洲における土壌汚染対策につきましては、東京都の方でしかるべくきちっとした対応がとられるというふうに私ども考えておりますが、私どもとしても、その状況等についてきちっとフォローしていきたいというふうに考えております。
先生御指摘のとおり、改正案におきましては、一定規模以上の土地であって、土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更時に、都道府県知事は、土地の所有者等に対し土壌汚染の調査義務を課す、こういうことになっている次第でございます。 このおそれのある土地として環境省令で定める基準でございますが、現段階で念頭に置いておりますのは、一つは、有害物質使用特定施設に係る工場または事業場の敷地である土地であった、そういったことが一つのメルクマールになるのではないかというふうに思っております。二つ目のメルクマールとしましては、特定有害物質が土壌に漏えいした記録がある、そういった土地についても念頭に置いております。さらには、法律に基づかない自主的な調査によ
自主的調査が行われていたかどうかということにつきましては、今回の法律案におきましても、都道府県知事の土壌汚染に対するいろいろな情報の収集、整理、提供についての努力義務といった条項も置いておるわけでございます。そういった条項に基づきまして、いろいろな自主的調査の結果について情報を収集する。場合によっては、事業者の方からいろいろな格好で相談が持ちかけられるということもあると思います。そういったことで、自主的調査というものが行われている状況についてできるだけ都道府県知事によって把握をしてもらいたい、こういうふうに考えている次第でございます。
本法律案におきましては、今言った一定規模以上の土地の形質変更の際にそれを一つの材料とするということに加えて、一つ大きな、自主的調査そのものによって規制対象区域の指定をしていこうというふうな条文も設けております。 これはどういうことかといいますと、いろいろな自主的調査で、これは法律に定めるところの規制区域に該当するな、こういうふうに思料した場合には都道府県知事に届け出る、こういった制度でございます。その結果を踏まえて、都道府県知事は、確かにここは法律で規制しなければならないような汚染の地域であると認定をする、こういうことでございます。 その場合に、自主的調査の信頼性をきちっと確保していかなければならないということが一番大きな課
自主的調査の信頼性が高いものであるかどうかということを確認しなければならない一番重要な場面は、汚染の規制区域になるかどうかという申請がされた場合にそれをチェックする、これが自主的調査の信頼性を確保するという観点から一番重要な局面である、こういうふうに考えている次第でございまして、その際におきましては都道府県知事がきちっとチェックをする、こういうことでございます。
今の自主的調査の状況につきましては、相当多くの場合が、自主的調査であっても、環境大臣が指定した指定調査機関によって調査が行われるということでございます。そういったことから、私ども、指定調査機関の信頼性の確保についてのさらなる取り組みについてもこの法律で規定しているわけでございますけれども、そういった指定調査機関を通じてきちっとした調査が行われるというようなことについても働きかけてまいりたいというふうに考えます。 なお、自主的調査でございますので、これは、結果が出たときに汚染がありそうだということがわかったとしても、それを都道府県知事に届け出なければならないといった義務規定は今回置いておらないということでございます。そういった義務
今回の法案におきましては、自主的調査の結果の報告義務ということまでは課しておりません。 ただし、今、自主的調査がどういった場合に行われるのかということでございますけれども、大半が、土地の取引の際に、買い手の方で売り手の方に、土壌汚染があるのかどうかちゃんと調べてください、こういった要求がありまして、実際、そういった懸念がある場合は調査をしないと売れない、こういうふうな状況になっているわけでございます。 そういった場合に、そういったことを契機として自主的調査を行ったらそれで汚染が見つかったという場合は、当然、買い手の方も、見つかったら、法律に基づいてきちっとした処理をやってください、こういうふうに求めるのが通例であると思います
先生御指摘のように、指定調査機関というのは、土壌汚染の調査において重要な役割を担っているわけでございます。したがいまして、一定の技術能力を有し、正確な調査を実施してもらう必要があると考えているわけでございます。 このため、現行法でも、環境大臣がその能力等を判断して指定するということになっているわけでございますけれども、これまで、私ども環境省として、指定調査機関が行った調査の判断が不的確だった、こういった事例については承知しておりません。(田名部委員「おりませんか」と呼ぶ)はい。
私ども環境省として、例えば法律上、指定の取り消しといったような制度もあるわけでございますけれども、こういった指定の取り消しを行ったことはございませんし、地方公共団体から、あそこの指定調査機関の調査の判断はおかしい、こういったことについての報告を受けた例もない、こういうことでございます。
確かに御指摘のとおり、指定調査機関について、もっときちっとした能力を持ってもらわなきゃいけないのではないかといった意見はよく聞いております。これは、中央環境審議会で今後の土壌汚染対策のあり方について検討していただいた際にも、そういった意見は多々ございました。 そういったことも踏まえまして、さらに指定調査機関の能力を高める仕組みをつくることが重要だ、こういうふうな指摘をいただきまして、そのための改正も今回の改正案の中に取り込んだところでございます。
環境大臣が環境大臣の責任をもって指定するわけですから、その指定が適切であったかどうかといったことについては、当然、責任が生ずる場合はあり得ると思います。 ただ、現在のところ、当然のことでございますけれども、何か指定調査機関の判断が誤ったから健康被害が生じたというふうな事例も、私ども承知しているわけではございません。
先生御指摘のように、都道府県が調査機関の調査ポイントについて、もっとここよりここの方がいいんじゃないかとか言うことは当然あり得ます。そこは、現場でいろいろ都道府県と調査機関が話し合いながら、必要に応じ、都道府県の指導のもと、よりきちっとした調査をやってもらうということは通常十分あり得ることだと思いますし、そういうことでちゃんと都道府県知事からも指導をしてもらいたいというふうに我々は考えております。 なお、先生おっしゃいましたとおり、指定調査機関の信頼性を高めていかなければならない、これはまさにそのとおりでございまして、だからこそ、今回の改正案におきまして、この信頼性を高めるために、五年ごとの指定の更新を受けなければならない、こう