防衛庁長官を飛び越えて、事務局に直接に指揮するということはあり得ないと考えております。
防衛庁長官を飛び越えて、事務局に直接に指揮するということはあり得ないと考えております。
航空自衛隊では、いわゆる警戒態勢といたしまして、航空自衛隊の態勢を区分しておるわけでございます。これをDEFCONと呼んでおるわけでございますが、これには態勢が1から5まであるわけでございまして、平時の状態におきましては態勢5でございます。 このDEFCONにつきましては、いままでも国会におきましてしばしば御議論がございまして、私どもも説明をいたしているわけでございますが、これは情勢の変化に伴いまして、たとえば航空機の可動機数を上げる、あるいはレーダーサイトの勤務員の増加をする、あるいは部隊の訓練を一時制限し、または中止して、これを領空侵犯で上げられるような状況に置く、あるいは整備関係の態勢を高めて、いわゆる非番の、当直以外の者
これは内訓の中で決めてございます。
内訓の名称は、領空侵犯に対する措置に関する内訓ということでございます。
御質問の趣旨がはっきりわかりませんけれども、領空侵犯に対する措置の内訓の中に書かれているものでございます。
これは先ほども御説明いたしましたが、それぞれの段階に応じて、緊張度が高まるにつれまして上げている態勢でございまして、それぞれの段階でどういう形のものをとるかということにつきましては、詳しいことにつきましては御説明するのは差し控えさせていただきたいと思います。 いま御説明申し上げましたように、たとえば可動機数をふやしていくとか、レーダーサイトの勤務員を増加するとか、部隊の訓練を制限し、または中止して飛行機を拘置しておく、あるいは整備活動を強化する、そういった各段階によって定められているものでございます。
まず平時においてはDEFCON5でございます。DEFCON5というのは、何か起こりそうだということではございませんで、平常な状態だということでございますから、必ずしもいまお読み上げになりましたような段階ではございませんけれども、随時いわゆる警戒態勢を高めていくという段階に定められているわけでございます。
いわゆるDEFCON1というのは、領空侵犯がかなり多数行われるというような状況のときでございます。したがいまして、いわゆる五分待機の飛行機をふやすとか、そういった態勢をとる時期でございます。 なお、内訓につきましては累次御説明申し上げておりますように、この内容は秘密でございます。また国際常識から言いましても、そういった手のうちを示すということは国益に反すると考えておりますので、内訓を提出することはお許しいただきたいと思っております。
航空自衛隊はいままで領空侵犯措置としては、DEFCONを上げたことはございません。DEFCONの訓練をやっておりますけれども、現実に警戒態勢を上げたことはないわけでございます。
規定によります警戒態勢というのはとっておりません。
まず、陸上自衛隊の三種というのが、これは情勢としてはそれほど緊迫した情勢とは考えておりません。三種というのは、通常の場合に、たとえば災害派遣の必要があるようなときには一応その隊員を隊内にとどめておいて、それを発動しなければならないような場合があるわけです。外出を禁止して、すぐ出られるような態勢をとるというのが陸上自衛隊の三種でございまして、航空自衛隊のDEFCONによりまして可動機数を高めたりなんかするのとは意味合いが違っているわけでございます。 航空自衛隊におきまして、あのときになぜDEFCONを上げなかったかということでございますが、いわゆるレーダーサイトで監視をしておりましたけれども、航空機の特異行動というものがありません
当時の久保局長がお答えになったのがどういう意味で関係がないと御答弁になっているのか、いま私、記憶いたしておりませんけれども、自衛隊法と全く関係がないというふうには考えないわけでございます。八十四条に基づきます領空侵犯措置というのは航空自衛隊に与えられている任務でございます。その任務を有効に果たすために長官が出します規範命令という形でこの内訓ができているわけですから、全く自衛隊法と無関係だとは考えておりません。
まず、これは私どもが再三御説明申し上げておりますけれども、領空侵犯措置というのは、飛行機を確認し、そして警告を発し、必要に応じては誘導をして着陸させるというところまでが領空侵犯措置でございます。 武器の使用につきましては、領空侵犯措置に当たります飛行機というものは、やはり外国の飛行機と接触する場合が多いわけでございます。したがいまして、不時の攻撃を受けたような場合に、先生の御意見でございますと、そういう場合にも勝手に何にもしないで撃ち落とされろということではないと思うわけでございます。そういったときの自分の身を守るための最小限度の武器の使用というものは許されていいと私どもは判断しておりますし、そういったことまで何もしていけないと
戦争権限法につきましては外務省の方からお話を伺ったりはいたしておりますけれども、いわゆる私どもといたしましては、日米安保体制を有効に機能させるための努力、それをすることによって米側の協力というものは得られるという判断のもとに協力体制を固める努力をしているところでございます。
先生の御質問の趣旨は、戦争権限法によって日米安保条約に基づくアメリカの協力が、ある一定の期間が過ぎるとアメリカの議会の承認が得られない限り、その協力が得られなくなるのではないかという趣旨の御質問かと思いますが、私どもは必ずしもそうは考えておりませんで、確かに戦争権限法は出ましたけれども、日米安保体制というものを有効に活用する日本側の努力というものがあればアメリカの協力は得られるというふうに考えているわけでございます。
いま先生のお述べになりました内容が具体的にどういうものかというのは、私もちょっといま判断しかねるわけでございますが、いま大臣が申しました有事というのは、有事というのは定義がないわけでございますけれども、私どもが研究の対象といたして考えておりますのは、七十六条の防衛出動が下令されたような状況というものを考えているわけでございます。ただ、いまのお話にございましたように、いわゆる自衛力の行使とこの防衛出動とは結びついていないということは、私そのように考えているわけでございますが、防衛出動が下令されましてもなお自衛力を行使するのは、いわゆる自衛力行使の三要件と申しますか、それに該当したようなときだというふうに考えているわけでございます。
この防衛出動の下令というのは、武力攻撃のおそれのあるときという場合にも防衛出動が下令されるわけでございます。そこでおそれのあるというのはどういう時期を言うのかというような議論も過去になされておりますが、これは直接にいわゆる武力攻撃がなされたという段階でもないし、また武力攻撃の着手のあった時期というのがいわゆる客観的に情勢が非常に緊迫してきた、それから部隊が集結しているというようないろいろな状況から判断して武力攻撃が行われる可能性があるということが客観的に判断されるようなとき、そのときにはやはりおそれのあるときとして防衛出動が下令される可能性があると考えているわけでございます。
それはただいまも御説明しましたように、私はそういう場合にはもちろん仮にこの上陸演習があってもされないと思います。といいますのは、御承知のように、客観的に判断されるということの中には、いわゆる二国間の緊張状態が高まっておって、いわゆる武力を行使するというその武力が現実に動く場合、さらにそれに国家の意思が組み合わされるということが客観的に認められるような場合だと考えられるわけでございます。したがいまして、単に演習をした、軍事力がそこで動いたということだけでは、これは客観的に武力攻撃のあるおそれがあるというふうには判断できないわけでございまして、日本のように現在周辺諸国と友好関係を保っているこの時点において、その武力といいますか、戦車、艦
それはまあその紛争の事態にもよると思いますけれども、三十八度線で武力紛争が起こったというだけでは直ちにおそれがあるというふうには結びつかないと考えております。
そのときの御答弁の前後を詳しく読まないとわからないと思いますけれども、私どもは朝鮮半島で紛争が起きる、そしてまたその紛争によって日本の領土が組織的、計画的な武力攻撃を受けるというような事態になりますならば、やはり国の自衛権といいますか、正当防衛権としての武力行使というものはあり得ると考えております。 また、後段のその紛争があったときに武力行使を伴わない救済措置というものは可能かどうかということにつきましては、これは外務大臣の言われましたように憲法に抵触するとは思いませんけれども、現在の自衛隊法ではそういう任務を与えられておりませんので、現在の状況ではできないと考えているわけでございます。