それはガイドラインには盛り込まれておりません。
それはガイドラインには盛り込まれておりません。
これは、来援につきましてはアメリカ政府の判断によるところでございますので、このガイドラインの中ではそういうものは取り扱っていないわけでございます。
そういうことは全く含まれておりません。
それは、そういう内容は含んでおりません。
この中身につきましては、日米安全保障協議委員会に報告した上で発表することになっておりまして、いま最後の詰めをやっておりますので、中身の御説明は差し控えさしていただきたいと思います。
これは、御承知のように、日米安保協議委員会は、日本側は外務大臣と防衛庁長官でございます。それからアメリカ側が太平洋軍司令官と在日アメリカ大使でございますが、その日程をそれぞれに詰めながら、なるべく早い機会に開催したいということで外務省が折衝いたしておりますので、私どもはいまいつ開かれるかということは聞いていないわけでございます。
これは外務省から御答弁いただく方が適当だと思いますけれども、外務省と私どもあるいは米側と話し合っているのは、ガイドラインについては発表をしたいということで話を進めております。
それは全く考えておりません。
六条の関係についてのガイドラインというものがまだ最終的に合意されてないと思いますけれども、いずれにいたしましても六条の関係におきまして自衛隊と米軍との直接の関係というものはないわけでございます。
これは、六条の場合にはまず再三申し上げておりますように、日本政府の判断というものがあるわけでございます。その中でいまおっしゃいましたような基地使用の問題なんかはあるかと思いますけれども、そのほかに自衛隊が直接米軍と関係するといいますか、協力するという分野はないわけでございます。
非常に数多くのものが出たということは私も聞いております。ただ、これは先生、この委員会におきましても御説明したかと思いますけれども、いわゆる法制担当者が頭に浮かぶ範囲でいろんな項目を洗い出したというのは事実でございます。先ほども御説明いたしましたように、この実体を伴わない一つの概念としていろんなものを出して、たくさん集まってそれを振り分けてみたということでございますが、戒厳というようなものは入ってなかったと聞いております。
いわゆるその国防会議で御決定をいただきますときには、P3C、その飛行機だけではなく、地上関連施設、そういうものについても一応の費用というものは御説明いたしております。しかし、じゃP3Cに関するすべての予算というものをそのときに挙げて御説明したかと言われますと、必ずしもそうではないと思うわけでございます。たとえばパイロットあるいは整備員の教育のためにどのくらいかかるのか、それからそのほかの整備機材の細々としたものがP2Jの場合と違ってどの程度かかるかとか、そういう点までは御説明いたしておりません。しかし、一応P3Cの運用に係る飛行機とそれから地上関運施設については御説明したつもりでおるわけでございます。
私はそのとき御説明いたしましたのは、いま御説明申し上げましたように、一応の地上関連機材については御説明いたしております。しかし、関連のものをすべて御説明したかと言われると、必ずしもその自信はないという説明はしたわけでございます。
それはいま御説明いたしましたように、P3Cを運用するに当たっての地上関連機材、これについては十分御説明いたしました。ただ、御津知のようにたとえばデータバンク的なものはP2Jの場合にも必要なものがございます。したがいまして、P2Jの場合に必要でつくったものがP3Cになってそのどの部分が幾らぐらいふくらむかというようなことまでは御説明いたしておりません。しかし、P3Cの運用にかかわります地上関連機材については十分御説明したつもりでございます。
まず極東におきますソ連軍の増強ぶりについてはアメリカもきわめて注目しているというのは事実でございます。そしてまた、一方におきまして核戦力というものが、だんだんアメリカとソ連との間に差がなくなってきたということもまたアメリカは受けとめているようでございます。その中におきまして特に通常兵器によります軍事力の強化というものが、アメリカがベトナム戦争をやっている間にどんどんどんどん計画的にソ連が進んでいったということもそのように受けとめているようでございます。同時にまた、このアメリカの軍事力というものがいわゆるベトナム戦争以前のように圧倒的な強さを持っていないというのも事実でございます。したがいまして、七〇年代以降ニクソン大統領は自助の努力
これはこの六条の問題というものは、在日米軍の使命の中に極東の安全に寄与するというところがあるわけでございます。しかしながら、その極東の安全に寄与するというのは、在日米軍の使命であって、自衛隊がそれに直接関与するということはないわけでございまして、もし、強いて極東の安全のために自衛隊が寄与するということになりますと、これは自衛隊自身がいわゆるこの有効な防衛力を持っている、きちんとした体制を持っているということが極東におきますいわゆる軍事力のいろいろな枠組みの中でそれの任務をおのずから果たすということによって間接的に協力をするというような結果になろうかと考えておるわけでございます。
これは内訓というのは、御承知のように航空自衛隊は平時から領空侵犯に対する任務を持っておるわけでございます。その任務を果たすための内訓があり、それに基づく航空幕僚長の達がございます。さらには航空総隊指令官の達というものがございまして、その一連の内訓、通達、達によりまして任務を果たす体制をとっているわけでございます。ところが、このいわゆる陸上自衛隊、海上自衛隊には任務として平時与えられているものがございません。したがいまして、そういった仮に行った場合には有事があった場合を想定した達というものはないわけでございます。これはいわゆる年度の防衛計画の中で、現時点において何か有事があったらこういう形で行動するという計画は持っておりますけれども、
スウェーデンの基本法を見ますと、いわゆる部隊の指揮官に授権されているところがございます。この間スウェーデンの陸軍の方が来ましたときに、これ授権されているんだけれども、一体これは危険性はないのかということを聞きました。そうしたら、これはスウェーデンの長い歴史の中で教育をやっているから、その健全な判断によって対応しているんだというお話がございました。で、わが国の自衛隊法によりますと、七十六条によりまして防衛出動が下令される条件といいますか、下令される型がはっきり決まっているわけです。したがいまして、私どもといたしましては、自衛隊法で定めたのはやはり日本の過去の経験からしてああいった一つの法体系を選択したものだというふうに考えているわけで
現在この有事即応体制というものを高めるということが自衛隊にとっては一番大事だと思います。したがいまして、現在その奇襲があった場合に直ちに対処できるか、そういった即応体制にあるかというと私はそうは思いません。いろんな問題があると考えているわけでございます。しかしながら、先生の御意見と私は全く同感な点は、いわゆる法制が整備されれば奇襲に対処できるとは考えていないわけです。奇襲に対処するのは有事即応体制を高めることだという気がしているわけでございます。したがいまして、奇襲というものの考え方といたしまして、非常に緊張状態が高まってきて日本に対して攻撃をしようという場合には、攻撃する側は常に奇襲をねらうわけでございます。これは攻撃効果を上げる
一般の軍事常識といたしまして、予備勢力というものが各国できわめて重視されているというのは事実でございます。自衛隊法ができますときにも、この予備勢力をどういう形で確保するかということが議論されまして、予備自衛官制度というものが自衛隊法の中で取り上げられているわけでございます。 この考え方といいますのは、有事におきます部隊の運用を考えます場合に、いわゆる後方支援部隊というものの規模もふくれ上がるだろうということ、それから現実におります自衛官を前線に向けた場合の後方支援業務といいますか、あるいは現実の運用の問題といたしますと、現在の師団というものはその地域にとどまって防衛するというわけではございませんで、運用面からいきますと、これを攻