諸種の資料から判断いたしますと、空軍力につきましては中国は作戦機を約六千機持っているようでございます。それからソ連の方が同じく作戦機という範疇に入るものが八千六百機程度でございます。ただ、この内容からいたしますと、中国のいわゆる空軍機といいますか、飛行機の機種はかなり古いものだというふうに判断いたしておるわけでございます。
諸種の資料から判断いたしますと、空軍力につきましては中国は作戦機を約六千機持っているようでございます。それからソ連の方が同じく作戦機という範疇に入るものが八千六百機程度でございます。ただ、この内容からいたしますと、中国のいわゆる空軍機といいますか、飛行機の機種はかなり古いものだというふうに判断いたしておるわけでございます。
ただいま申し上げましたように、中国の飛行機というのはかなり古いものでございまして、いま先生がおっしゃいましたようにF1という飛行機の建造に着手いたしましたが、これは必ずしも成功したかどうかはわかりませんけれども、現在では打ち切られているようでございます。したがいまして、飛行機の性能の面からいきますと、これは断然ソ連の方がすぐれているというふうに考えております。
このソ連側の航空基地がどこにあるかというのは、これは私どもにははっきりわかりません。
この航空基地というのは地下式になっているということが一応常識的には考えられるわけでございますけれども、どこにそういうものがあるかということは確認しておりません。
御承知のように、ベレンコ中尉は日本に参りましてから三日後にアメリカに行っております。したがいまして、その間警察庁それから法務省がいろいろ話を聞いておりますが、その間に防衛庁も数時間話を聞きましたが、そういう詳しいことまでは聞かなかったと記憶いたしております。
ベレンコが参りましたときの供述の中でそういうものがあったということは記憶いたしておりません。しかし先ほど申し上げましたように、常識的には当然、地下式ということは考えられるわけでございますが、私どもといたしまして確認していないということを申し上げているわけでございます。
防衛庁といたしましては毎年この防衛白書を出すに当たって、当然のことながら軍事情勢というものを分析し検討しているのは事実でございます。いま先生がおっしゃいましたようなことも、軍事的な面からすると、そういったものが一つのきっかけになる可能性はあるということは申し上げられると思いますけれども、ただ私どもの判断といたしましては、ソ連という国がヨーロッパとアジアと二正面作戦を考えているということ、それから極東におきましては、米中ソがいわゆる三極構造というような形で軍事的には対峙しているような状況でございますので、そういった軍事的な紛争が大きく起こるというふうには考えていないということでございます。
軍事的な脅威の中には、やはり軍事的な能力と意思というものとが結びついたときにこれが顕在化すると私どもは考えているわけでございます。現時点におきまして、その意思と能力が結びついた脅威があるとは私どもは考えておりません。しかしながら、一方におきまして軍事力というのが現存しているのも事実でございます。したがいまして、そういった軍事能力というものを評価するに当たって日本の周辺、近隣諸国というものの中では、御承知のようにソ連というのはきわめて強大な軍事力を持っているというふうに判断をいたしているわけでございます。
これは対象国というふうには私どもは考えておりません。私どもはやはり、周辺の諸国から日本に対する侵略が行われたときにはどのような運用をするかということを研究いたしているわけでございます。
御承知のように「防衛計画の大綱」をお決めいただきましたときに国際情勢について判断をいたしております。日中友好条約ができた後といえどもこの情勢に大きな変化がないという立場に立っておりますので、「防衛計画の大綱」を変更する考えあるいは防衛体制を変更する考えというものは持っていないわけでございます。
ただいま大臣から内訓の問題についてご報告いたしましたが、まず内訓というのは、防衛庁の所掌事務に関しまして長官が発します規範的な命令でございます。この規範的な命令は、一般には訓令という形をとっておりますけれども、その中の秘密の取り扱いを要するものを内訓と称しているわけでございます。 防衛庁のスクランブルに関します内訓を提出せよという御要望がございましたけれども、この訓令は次のような理由で提出することを差し控えたいと存じますので、御了承をいただきたいと思います。 まず第一の点といたしましては、防衛庁の内訓は秘密に指定されているわけでございます。秘密に指定されているということは、国の安全、国の利益にかかわり合いのある内容であるとい
内訓の種類、数等につきましては、例を申し上げますと、たとえば部隊の編成、あるいは先ほど大臣から御答弁いたしました弾薬の定数、装備品の定数というようなものでございますが、その数、その種類等につきましては公表を控えさせていただきたいと思っております。
武器を使用した際、これは申し上げましたように、内訓の方で指示してございますのは、いわゆる正当防衛あるいは緊急避難の要件に該当するような場合ということでございますから、それによって何をしてよいということではないわけでございます。したがいまして、そのときにとりましたとっさの行動というものがその要件に該当するかどうかということは自衛隊としても判断はいたしますけれども、当然司法の判断も待つことになろうと考えております。
沿岸警備というのは、領土の沿岸警備ということでございますと、私どもはそれは考えておりません。
平時におきます領海侵犯の対処の任務は海上保安庁が持っているわけでございます。したがいまして、海上自衛隊は海上における警備行動として必要な場合に行動することがあるということでございます。
奇襲対処の問題につきましては、これは何度も御説明申し上げたと思っておりますけれども、現在の自衛隊が有事に対処する行動というものは、七十六条の総理大臣の命令に基づいて行うものでございます。したがいまして、私どもはその総理大臣の命令が適時適切に下されるというために、自衛隊としては最善の努力を尽くすべきだというふうに考えているわけでございます。しかしながら、前回のこの委員会でも御説明いたしましたように、理論的に考えますと、いわゆる奇襲というものが絶無ではないと考えているわけでございます。したがいまして、そういう場合に自衛隊としてはどういう対処をすることができるかということを検討してまいりたいいと考えているわけでございまして、有事の対処とい
百三条には取得という言葉はございません。
この「野外令」に書いてございますことは、先ほど来夏目参事官が御説明いたしておりますように、有事の際の自衛隊内部の統制あるいは計画、そういったものをこの基準によってやるということでございます。したがいまして、いま先生が幾つか御指摘になりましたが、たとえば土地を取得するというのは百三条によって取得するとは何も書いてないわけでございますから、当然お金を払って取得するという場合もあると思います。 それからこの労務の問題も、その作業力、これは雇用をいたしました場合に、それを組織的に集中的に使わないと能率が上がらないだろうということを教えているわけでございますから、憲法の範囲内で私どもは考えているということでございます。
この労務を集めるというのは募集をするということもあろうと思いますけれども、そういった問題につきまして、その法制的な問題というのはこれから研究しようと考えているわけでございます。
有事になりました際には、部隊の運用あるいは物資の運用の関係で現在の自衛隊の人員だけではとても完全にできるとは思えません。したがいまして、そういう場合には必要な労力というものを募集し、そしてそれを集中的に使うということは当然考えなければならないことだと思っているわけでございます。