百三条におきまして土地、建物を使用するというようなことが決められているわけです。そのほかに土木事業あるいは輸送事業あるいは医療に従事している人に対する従事命令というのは決められているわけです。政令で検討しなきゃならないのは、その内容とかあるいは手続、そういったものだろうと私どもは考えているわけです。したがいまして、どういう手続にしろどういう内容のものにしろ、とにかくそういう場合には土地、建物を収容しあるいはまた必要な従事命令によってその労力といいますか、そういうものが得られるという前提に立っての、そういった力をどういうふうに使うかというのがこの教範に書いてあるわけでございますから、百三条に違反しているというふうには考えていないわけで
