九十二条では、防衛出動時に自衛隊が武力を行使するほか、公共の秩序の維持のために行動することができるということが認められておるわけでございまして、これにつきましては、私どもは、いわゆる治安出動で出た場合に、警察の力で足りないようなときには自衛隊が治安出動することになっておりますが、それと同じようなことだというふうに理解いたしております。
九十二条では、防衛出動時に自衛隊が武力を行使するほか、公共の秩序の維持のために行動することができるということが認められておるわけでございまして、これにつきましては、私どもは、いわゆる治安出動で出た場合に、警察の力で足りないようなときには自衛隊が治安出動することになっておりますが、それと同じようなことだというふうに理解いたしております。
自衛権発動の三要件いたしまして従来政府が申し上げておりますのは、急迫不正の侵害があったとき、それから他に方法がないとき、それからもう一つは、必要最小限の自衛権を行使するということでございます。
それは、総理大臣の七十六条の防衛出動の命令のもとにおきまして自衛権を行使することができるわけでございます。その際に自衛力を行使するのが自衛隊であるということでございます。
それは、そのインータビューのときにどういう話をしたか記憶いたしておりませんけれども、自衛権の行使というのは当然のことながら総理大臣の命令でございます。しかし、この領空侵犯措置、これは平時のことでございますが、空からの空襲になりましたときには、当然のことながらそこで自衛権の行使、防衛出動が下令されることになりますから、当然自衛権のそのもとでは行使ができるということでございます。
自衛権の行使は、これは総理大臣の命令に基づくものでございます。平時におきまして領空侵犯措置で上がったときに、先ほど来御説明いたしましたように、武器の使用については、自分の身を守るため、いわゆる正当防衛の場合、これは当然許されることだというふうに考えております。したがいまして、内訓の範囲で行動するということは当然のことだろうというふうに考えているわけでございます。
それは自衛権の行使ではございません。
それは速記でも何でもないわけでございますから、私が申し上げたのは、自衛権の行使というのは七十六条に基づいて行うことであり、平時の場合には正当防衛の要件に該当するようなときに武器が使用できるということを説明しただけのことでございます。
いずれにいたしましても、私が説明いたしましたのは、七十六条に基づく自衛権の行使と、それから平時におきます場合には武器を使用する際には正当防衛といいますかいわゆる攻撃された場合に限るということを言っているだけのことでございますので、その点は、私が申し上げましたのは、いま申しているようなことでございます。
私の発言したのを正確に伝えているとは思っておりません。
今回の有事法制の研究におきましては、百三条の中で決められておりますことの政令の内容等についても研究をするつもりでございますけれども、まだそこまで研究がいっておりません。したがいまして、今後、そういった問題について研究してまいりたいと思っているわけでございます。
国民の意に反してといまおっしゃいますけれども、あそこに書いてございますのは、法律でちゃんとこういう範囲でやりなさいということが書いてあるわけでございますから、そのことを研究するわけでございます。
まず、罰則のことは考えておりません。 それからなぜ担当者がかわったかということでございますけれども、これは現在の自衛隊法の中で問題があるかどうか、すなわち自衛隊の行動ときわめて密接するところでございます。したがいまして、自衛隊の行動とすり合わせながら法制というものを研究する必要があるということで私が担当することになったわけでございます。
実はまだそこまで研究がいっていないわけです。したがいまして、百三条については、まずその政令の内容、範囲、そういうものを研究しようということを考えている段階であるということを申し上げます。
まだ内容は検討していないということを申し上げました。現在の百三条には罰則がございませんということを申し上げたわけでございます。
百三条に基づく政令を研究しているわけでございます。その研究に着手しようとしているわけでございます。現在は百三条には罰則はございませんから、政令の中で罰則なんかを考えないということでございます。
それはこれから研究してまいることでございますから、いまは何とも申し上げられないところでございます。
この前の内閣委員会で御説明いたしましたのは、昨年の八月に長官の指示がございまして始めました。そこで、法制担当者が思いつく範囲で項目を列挙したものを出してまいったわけでございます。それを将来まあこういうような形になるのかなというようなことで御説明したと思いますけれども、それは防衛庁としてそういうふうに分けて研究するというところまではとうていいっていないわけでございます。したがいまして、いまこれから手をつけなきゃならぬというようなことでございますが、過去一カ年間やりましたのは、たとえば部隊を動かすに当たっても、当然どんな場合でも必要だと思われる道路交通法とかあるいは航空法とか、そういうものについて研究をしたようでございます。こういつたも
これにつきましても、まだ研究に着手しているわけではございません。しかしながら、自衛隊法ができましてからすで二十年たっております。その間にはいろいろ軍事技術の進歩もございますし、また、防衛出動が下令された後の戦術思想の変化というようなものもあるわけでございます。したがいまして、具体的にこれだということは申し上げる段階ではございませんけれども、たとえば七十六条で出動命令が下令される、その前には、おそれのあるときに十七条で待機命令が下令されるというようなこともあるわけでございます。そういった場合に、現在の法律では、約四万人の予備自衛官の招集というのは、防衛出動が下令されないと招集できないことになっているわけです。しかしながら、現代のように
それはそのとおりでございます。
たとえば現在自衛隊法で定められております百三条の土地の収用、あるいは従事命令、そういったものでございます。