しかしながら、今は、総理が現地に入って政治家らしいそういった映像を撮らせるよりも、東京から大勢で来る大名行列がその被災者に与える不安というものにちゃんと心を寄せる方が一国のリーダーとしてふさわしいんじゃないかと私は思います。 では、平副大臣に続けて伺います。 毎年七月の日本列島は集中豪雨に襲われているにもかかわらず、避難所においてコロナが発生した場合のガイドラインは作成していなかったと伺っております。これ、ボランティアの受入れガイドラインについてはいかがでしょうか。
しかしながら、今は、総理が現地に入って政治家らしいそういった映像を撮らせるよりも、東京から大勢で来る大名行列がその被災者に与える不安というものにちゃんと心を寄せる方が一国のリーダーとしてふさわしいんじゃないかと私は思います。 では、平副大臣に続けて伺います。 毎年七月の日本列島は集中豪雨に襲われているにもかかわらず、避難所においてコロナが発生した場合のガイドラインは作成していなかったと伺っております。これ、ボランティアの受入れガイドラインについてはいかがでしょうか。
そうですね、ガイドラインはないというお答え、自治体の意向に沿うというような、そういった御答弁であったと思います。 であれば、副大臣にお伝えしますが、現在、十二市町村がボランティアセンターでの受入れを開始しておりまして、七市町村が県内、五町村が町村内に限定をしております。これ、そう受け入れていないんですね。 水害後は泥が固まらないうちに作業するのが鉄則ですから多くのボランティアの力を借りたいけれども、住民をコロナ不安から守るために、地域の医療を守るために限定しているんです。にもかかわらず、安倍総理はお出かけになりましたし、ゴー・ツー・キャンペーンは来週二十二日から始まるというようなことを御答弁されています。当然、東京からの観光
しっかり受け止めていたら、ゴー・ツー・キャンペーンを推進するなんというコメントにはならないと思うんです。 この恐ろしさは無症状感染者の存在だというのはもうみんな知っています。無症状感染者、全体の一八%を占めると言われています。熱ないんです。だから、検温のチェックも擦り抜けてしまうんです。本人も知らない間に無意識にたくさんの人にうつしてしまう、それが恐ろしい。この分科会だって、無症状の人をどうするか早急に結論出さないといけないと尾身会長も提言されております。 それなのに、なぜあえて感染拡大中の首都圏、近畿圏から感染者のいない県に人やウイルスを移動させるキャンペーンを政府が率先して、税金を使って、日程を前倒ししてそれをするんでし
ありがとうございます。 このゴー・ツー・キャンペーンについてどうするかなんというのを議論する、そういったようなもう必要すらも感じないほど、こういった分かりやすい御答弁でございました。 さて、本日は新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長にもお越しいただいております。ありがとうございます。 まずは、一月十五日の日本におけるコロナ第一例目が確認されて以来半年がたちました。この間に判明したウイルスの特徴についてお聞かせください。
無症状感染者の対策、重要でありますし、もう一つ、パネルを御覧ください。(資料提示) この間判明したことでいうと、第一波で分かったことは、小さい子供、それから若年層は重症化するケース、死者共にゼロだということ、それから、ケアすべきというのは御高齢の方、それから持病を持っている、基礎疾患のある方、そこをケアすることが大事だということが第一波によって分かっております。 稲津厚労副大臣に伺いたいと思います。 政府は、小学校を休校した際、保護者が仕事を休めるように小学校休業等対応助成金を創設いたしました。目が離せないのは子供だけではありません。デイサービスが通所停止になったり介護施設がクラスターで自宅での介護状態となった場合に、施
既存のサービスを羅列されても。私、質問した意図、伝わっていますか。二〇二〇年代初頭までに介護離職ゼロを閣議決定している政府にもかかわらず、随分これ物足りない答弁です。 稲津副大臣、もう一問。 現状、基礎疾患のある労働者への配慮が足りておりません。妊婦さん同様、高血圧や糖尿病など基礎疾患による重症化リスクの高い労働者に対しては、医師の証明書をもって在宅勤務を可能とするなどの措置、御検討いただきたいんですが、いかがでしょうか。
妊婦のとき、一歩踏み込んでくださったじゃないですか、厚生労働省。この基礎疾患を持つ方々も本当に不安な日々を送っていらっしゃいます。どうか、今日の御答弁は本当に物足りないものでしたけれども、是非御検討いただければと思います。 次は、亀岡文科副大臣に学校一斉休校の指針について伺いたいと思います。 忘れもしない二月二十七日木曜日、総理は、専門家会議に諮ることなく政治決断で、感染児ゼロの地域も含めた全国の小中学校、高校、特別支援学校に対し、一斉休校を要請しました。金曜日のたった一日だけで週明けからの子供の居場所を確保するために走り回ったこの子育て層の混乱たるや、到底言葉にできません。再びあの説明不可解な休校判断をしないためにも、くだ
副大臣、その答弁を説明放棄と言うんですよ。責任放棄と言うんですよ。 休校指針、文科省が示さない。もちろん学校設置者が決められますよ。今日、朝、校長先生と話したんです、高校の。もちろん自分たちが決められるんだけれども、全責任は自分たちが負うと。自分は、三日学校を閉じていいのか、一週間閉じていいのか、はたまた休校をどれぐらいすればいいのか、どのぐらいの人数を濃厚接触者と認定していいのか、もちろん保健所に相談するんだけれども、本当に自分はその指針がないことについて不安を覚えるとおっしゃっていました。文科副大臣、是非これ大臣にもお伝えください。 それから、子供たちのマスクの着用についても教えていただきたいと思います。 今、学校現
さて、資料三、新型コロナウイルス感染症経路を御覧ください。 これ、コロナ感染の経路となり得るものを一覧化しているんですけれども、厚労省は、接触感染と飛沫感染以外について、今のところ母子感染は不明ですと。それから、媒介物感染に関しては、現在、猫やネズミからはコロナウイルスは発見されているけれども、そこから人への感染というのはなく、もちろん今、夏で蚊とか刺されますけれども、蚊などの媒介した感染事例もないというふうにおっしゃっておりました。それから、空気感染もないと言い切っておりました。 ちなみに、赤字で書かれているエアロゾル感染、これは、厚労省としては、概念も確立していないので、ないものだとみなしているそうです。しかし、困ったこ
橋本厚労副大臣に伺います。 今、児玉先生の御答弁聞かれて、厚労省としての見解、もう一度お願いします。
じゃ、そのエアロゾル感染というのは必ず起こり得るというのに対して厚労省も認識をしている、それについての対処方針というのがこの三密を避けるというの、これに変わりないということですか。
最後に、児玉先生にお伺いしたいと思います。 今の厚労省の見解を聞いて、先生の御所見、伺えればと思います。
終わります。
先ほどの福島委員の質問を、役員の外部通報の保護要件である内部是正措置に関する質問を聞いておりまして疑問に思ったことがあるので、そこからお伺いしたいというふうに思います。 役員自身に善管注意義務があるので、まずはその義務を果たすべきだというのは机上では理解いたしましたけれども、例えば現実として、日産のカルロス・ゴーンの事案のように法人内で絶対的な権力を持っている、そういった者の不正を告発する場合には初めから外部通報に行くしかないんじゃないか。実際に、あの事案においても、最初に情報提供をされたのは検察でありました。この役員の保護要件を明文で限定してしまうと、今後はこのような事案で是正を図ることが逆にできなくなるんではないか。 も
大臣、はい、その御答弁は先ほどお聞きしました。その上で、この役員のパワーバランスが必ずしも一定でない中で、その場合はどうするのか、役員が結託して組織ぐるみでした場合にこれに対応できるのか、できないじゃないかと、そういったような課題提起をしております。 さて、おとといの参考人質疑では、上司の不正を内部通報した後に配置転換をされ、十年弱にもわたって巨大な株式会社を相手に法廷闘争を余儀なくされた濱田正晴さんにもお話を伺いました。恐らくここにいる委員全員が、正当な告発者を守るための法制度であるはずの本法の不備を感じたことと思います。 大臣に伺います。 実効力ある公益通報者保護法改正に向け、衆議院では、不利益取扱いに係る立証責任の
結局、だから、裁判に持ち込まないと白も黒も付かないというこの法の立て付け自体、これを見直していただきたいというふうに思いますし、結局、裁判において公益通報者がたとえ勝訴したとしても、経済的、精神的な損害が回復されるわけではない一方で、企業など使用者側には、告発者を解雇しても、無慈悲な制裁人事をしたとしても、罰則や制裁措置はありません。 かねてより、衆議院でも、また本日も、ここが問題だと、ここが改正の本丸だと、専門委員会でもみんな賛成したのに、ここが改正案に盛り込まれていないのは何でだと、そういうような指摘が相次いでおります。 そして、先ほど大臣も抑止を目的とした旨の答弁をされておりますけれども、最も効果的な不利益取扱いの抑止
これは参考人で構いませんけれども、今回の改正で、別表八に係る、まあ今政令で定めるおよそ四百七十の法律というのがありますけれども、これ、どこまで広がるという御認識でしょうか。
二十本程度という御答弁でしたので、じゃ、四百九十ぐらいになるということだと思います。今、日本には二千ぐらいの法律がありますので、それでも四分の一程度のカバー率ということになります。 そして、続いて高田次長にお伺いするんですが、現時点では、法目的による範囲の限定により対象とされていない法律、今は対象となる法律を御紹介いただきましたけれども、されていない法律、でも、公益通報をする上で重要だと思われる、十分に想定される事案を守備範囲とする法律、それ、例えば何がありますか。
何か委員会室がまずい空気になってしまったじゃないですか。いや、大臣ももちろん公文書管理法を想定しながら御答弁いただいたというふうに理解して質問いたしますけれども。 そうなんですよね、公文書管理法のみならず、例えば情報公開法も国家公務員法の一部もそうだと思いますし、行政手続法や各種税法、補助金適正化法、公職選挙法等、大切だし、あらゆる場面でこれは公益通報が利いた方がいいなと思う法律が守備範囲に入っていないというような答弁を望んでおりました、高田次長。 そして、これ、何で守備範囲にならないかというと、今回、通報対象事実が、現行法では刑罰で担保される犯罪行為まででした。そして、改正法では、過料により担保される法令違反行為、いわゆる
通報者というものが、普通に働く生活者が、法律の知識が全ての方があるわけではありません。 例えば、こうやって別表の一には刑法があるから、刑法の何々に当たるから、公益通報者に僕はなれるなとか、五に大気汚染防止法が入っているから、じゃ、これは通報してみようとか、そんなことをする人はおりませんし、非現実的です。 しかしながら、目の前で起きている許し難いこと、正義にもとる行為を正したいと行動に移すときに、その思いを受け取り、調査をし、是正していく窓口を設け、さらに、その後に不利益な取扱いが決して待ち構えていないように法的な担保を用意しておくことが我々が整えるべき制度なんだというふうに思います。 今回、事業者にはなく公益通報対応業務