それらをちゃんと適切に運用されているかというのをしっかりと消費者庁がチェックをしていく、それを担うには、その体制としては、今消費者庁の体制というのは余りにも脆弱であります。 消費者庁というのは、人材育成や人材強化を行うというのはもちろんなんですけれども、例えばこういった調査に外部リソースというのを活用する、そういった必要性、お感じになりますか。
それらをちゃんと適切に運用されているかというのをしっかりと消費者庁がチェックをしていく、それを担うには、その体制としては、今消費者庁の体制というのは余りにも脆弱であります。 消費者庁というのは、人材育成や人材強化を行うというのはもちろんなんですけれども、例えばこういった調査に外部リソースというのを活用する、そういった必要性、お感じになりますか。
では次に、専門調査会の報告書の内容から後退をしている通報対象事実の拡大について伺いたいと思います。 専門調査会の報告書はかなり時間を掛けて丁寧に議論をしたということですから、私てっきりこれもう経済界も労働界もちゃんと、消費者団体もコンセンサスを取ってできた成案だというふうに思っていたんですね。だから、そこからまさか後退をするとは思っていなかったんですけれども、今回、秩序罰、過料、過ち料の方ですね、過料の対象となる規則違反行為は二条三項に入りましたけれども、行政罰で担保されない行政処分の対象となる規則違反行為の法文化は見送られました。 対象法律に根拠のある規則違反行為については、全て通報対象事実とするのが適当ではないかと思うん
坂田審議官、では、先ほど田村委員からの質問にもありましたけれども、カスタマーハラスメントというのがあります。会社の中にはセクハラやマタハラ行為というのもあります。こういったものに関する公益通報をしたいと思った場合、今回の法改正で対象範囲となりますか。
刑法じゃないですもの。こういった労働法制において、このハラスメント行為というのが処分というところのフックがあるから、だから公益通報の中にも、処分というのも、犯罪行為、刑罰、そして過料、過ち料に担保される法令違反行為に加えて処分というところまで範囲を拡大してくださればこういったハラスメントというのの行為も通報対象となる、通報対象事実となるのに、今回この処分というのに拡大するのは見送られたので、今回範囲にならないんですね。 ここについては是非次回の改正の際に検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
おとといの参考人質疑では、拝師弁護士の方から、公益通報者保護法の機能は、不祥事に関する情報を透明化することでその不祥事の深刻化を防いだり是正したり、それによって消費者の権利等の公益を守ることなので、情報の透明化の担い手である通報者は異次元での保護が必要なのだというお話を伺いました。 この異次元での保護が必要なのだという認識、大臣、共有していただけますか。
ありがとうございます。 もっと実効性のある公益通報者保護法にするためにはまだまだ我々の努力が必要であることを申し上げ、質問を終わります。
私は、ただいま可決されました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党・国民の声、立憲・国民.新緑風会・社民、公明党、日本維新の会、日本共産党及びみんなの党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府は、本法の施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずるべきである。 一 本法の改正趣旨や各条項の解釈等について、現行の公益通報者保護法及び公益通報窓口とともに、労働者、退職者、役員、事業者、地方公共団体、関係行政機関等に十分周知徹底すること。周知に当たっては、公益通報者として保護される要件を分かりやす
おはようございます。今日もよろしくお願いします。 各地で梅雨入りが発表されております。気象庁の三か月予報によれば、今年の六月から八月の気温は全国的に平年より高くなる予想だそうです。 昨日地元の新聞を読んでいましたら、愛知県五十四市町村あるんですけれども、回答があった五十一市町村全てで夏休みの授業、行われるというふうに書いてありました。 昨年八月の愛知の猛暑日、最高気温が三十五度以上になる猛暑日というのは十三日間あったそうです。おととしは二十日間ですから、子供たちがマスクをしてフェースシールドをして熱中症にならないか非常に心配ですし、今回三密を避けるために特別教室も活用して授業を行うということですが、そこにはクーラーがあり
地方公共団体からの相談って、例えば、やっぱりこれをちゃんと、施設が古いから今から冷房を設置したとしてもそれは費用対効果が悪いじゃないかと言われてしまうんですよね。そうではなくて、夏休みやるんですから、子供たちの御飯作ってくれるんですから、こういったところにもしっかり冷房設備を付けたいというところには費用助成をする、それから補助率というのも、新設や改修についてそれを上げていく。そもそも地方創生臨時交付金というのも増額してほしいですけれども、この調理場というところについての大臣の課題感、それから今後の対応、もう一度御答弁お願いします。
ありがとうございます。 それでは、法案の質疑に入らせていただきます。 今回、著作権について考えたとき、大切なのは、一つはインターネット上の海賊版対策を始めとした著作権者の権利、コンテンツを適切に保護すること、権利を侵害しないということ、これは当たり前のことです。もう一つは、せっかく生まれたコンテンツというのをより多くの方に楽しんでいただけるように著作物を使いやすくする、コンテンツだって見られたがっていますから、そのための措置であり、このバランスは非常に難しい、ここに腐心するというところです。 前回は著作権者の権利擁護について質問いたしましたので、本日は利用の円滑化について質問させていただきたいと思います。 著作権法は
次長、概要は分かりました。 これは、今、私、非営利の公衆送信という例外規定、議論しなきゃいけないんじゃないでしょうか、設けなきゃいけないんじゃないでしょうかという課題感を述べているんですが、もう一度御答弁お願いします。
でも、次長、じゃ、千人の対面があります、ワン・ワンの一人のオンラインがあります。これについてはどう整理すればいいんでしょうか。
大臣にコメントをお願いします。 法の精神、もちろん重要です。しかしながら、時代が求めるもの、今、時代の現実というのもあります。それについてこの非営利の公衆送信というのをどういうふうに捉えていったらいいのか、大臣の御所見伺います。
個人が権利者に許諾を得るというのは並大抵のことではありません。 例えばこの絵本一つ取っても、文を書いた人、絵を描いた人、場合によっては翻訳をした人、監修をした人、保護期間が終了していなかった場合はこの全員に許諾を取らなければなりません。大抵の場合、出版社が一元的に間に入っていることが多いと思いますが、これ出版社に、じゃ、私も使いたい、私も使いたいと問合せが相次いだら、これ対応不可能であります。 この権利者不明問題というのもありまして、使いたかったら自分で権利者を探してこなければいけませんよと。著作権は財産権と一緒なので、没後七十年以内であれば法定相続人がそれを引き継ぎます。私も以前、「ゼクシィ」という結婚情報誌のCMを作って
次長も触れていただきました集中管理、本当に大事だというふうに思います。 しかしながら、資料二を御覧ください。これ、集中管理できていたとしても、使いにくければ意味がないんですよね。 よくニュース番組等で過去のCMを紹介していたりしますし、国会でよく働き方改革が審議されていたときは、あの二十四時間働けますかみたいな、そんなCMが流されました。CMは時代の映し鏡だというふうに言われていますので、資料としても大変価値があります。 でも、この使うときの煩雑さですね。これ、ぱっと見ていただくと、ちょっと分かりにくいんですが、お金はいいとしてです、このACC・CM情報センターは、広告主とか広告会社とかCM会社へはアクセスしてくれるんで
今まではですよね。 でも、今、一時的にオンライン授業を推進しているわけじゃなくて、もう戻れませんから。オンラインとオフライン、この授業をどういうふうにベストミックスしていくかというところに、もう次の段階に進んでいるわけで、そのときにこの動画素材、このオンライン授業のコンテンツというのが子供たちの目に触れるクオリティーになっているか、クオリティーになっているものを作らなきゃいけないし、そうであることをチェックする機能、そういったものも是非御検討いただければというふうに思います。 次に、オンライン授業とインクルーシブ教育の親和性について伺いたいと思います。 オンラインとオフラインの授業の併用をする中で、私は、子供が、みんな一
大臣に御答弁いただきたかったなと思いますけれども。 インクルーシブ教育を進めていく、そのてこになるのは政治であり、そして文科省の皆さんです。前回、丸山局長にインクルーシブ教育というのが新学習指導要領にないじゃないかと言ったら、交流するというのがちゃんと書いてありますと。交流じゃないんです、共に生きるんですというふうに申し上げましたけれども、やはりこういったオンライン授業におけるインクルーシブ教育、これを研究していただき、推進していただきますことをお願い申し上げ、質問を終わります。
三人の参考人の皆様、本日は本当にありがとうございました。 まず、田中参考人に伺います。 今回、通報対象事実の拡大に係る限定列挙、別表の削除に先ほど言及いただきました。まさに本質だと思います。公益通報者に当たるかどうか、普通に働く者が判断するのは不可能です。そういった部分で本質に切り込んでいただいたんですが、今回の改正案では、犯罪行為など刑罰で担保されるものに加え、過料により担保される法令違反行為を導入したこと、これは一歩前進だと思います。 しかし一方で、この刑罰、行政措置の規定のない法律、例えば公文書管理法というのは、今も別表及び別表八に係る政令で定める四百七十の法律の中には含まれておりませんし、改正後も対象外となると承
先ほどのその処分にまで広げるというところについてもう一回お伺いしたいんですが。 今言及があった例えばセクハラ、マタハラというのも、この処分にまで広げれば、現行法の中で通報対象事実、通報対象者になるというふうに理解できると思うんですけれども、処分にまで広げるということについては、先生、どうお考えですか。
それについては特出しして、あえて入れるというようなヒントをいただきました。ありがとうございました。 続いて、拝師参考人に伺いたいと思います。 三号通報について伺いますが、組織内部で通報しても是正を期待できない場合、行政機関や報道機関への内部告発も保護されるべきだというのがこの法の趣旨なのであれば、三号通報の特定事由に、例えば事業者が公益通報対応業務従事者を定めていない場合、二号通報した日から二十日を経過しても権限ある行政機関から調査を行う旨の通知がない場合又は正当な理由なく調査を行わない場合等を追加すべきと考えますが、いかがでしょうか。