本当におっしゃるとおりで、例えば小さな会社の中で社長の不正を訴え出たい、その訴え出る先、窓口が総務兼経理の社長夫人だったなんというケースもよくあるケースだと思うんです。そういった組織の事情、能力に応じて、二号通報、三号通報というのの選択肢ももっと持てるようにすべきだというふうに認識いたしました。
本当におっしゃるとおりで、例えば小さな会社の中で社長の不正を訴え出たい、その訴え出る先、窓口が総務兼経理の社長夫人だったなんというケースもよくあるケースだと思うんです。そういった組織の事情、能力に応じて、二号通報、三号通報というのの選択肢ももっと持てるようにすべきだというふうに認識いたしました。
続きまして、濱田参考人にお伺いしたいというふうに思います。 紛争決着までおよそ十年を要す闘い、本当に、一個人が巨大な株式会社を相手に闘うということは、御家族の御苦労も含めてどれほどのものだったのかというふうに思います。濱田参考人を守れなかったこの公益通報者保護法を良きものに、使えるためにですね、是非御知見を賜れればと思います。 濱田参考人は衆議院での議論も全て確認されているというふうに伺っておりますけれども、さらに、参議院で議論が必要だと思われる点、すなわち、次回の改正で期待される点というのを教えてください。
今、外部弁護士の問題、それから権利回復のためには民事訴訟前提であるというその法律の瑕疵、御指摘いただきました。 最後に、拝師参考人にお伺いしたいんですが、今回の過失による通報者の特定情報の漏えいに対する刑事罰というのは規定されておりません。この点についての課題感、ちょっと時間がありませんので、端的にお願いいたします。
終わります。
今朝から、我が家の七歳も分散登校をしております。しばらく出席番号を偶数と奇数に分けて学校に行くそうです。 忘れもしない二月二十七日木曜日、総理は、専門家会議に諮ることなく、感染者ゼロの地域も含めた全国の小中学校、高校、そして特別支援学校に対し一斉休校を要請しました。金曜日一日で週明けからの子供の居場所を確保するために奔走した子育て世帯のみならず、一夜にして課題を整えた学校現場の混乱、それは到底言葉にすることはできません。 子供たちを感染リスクから守ることが目的なのであれば、保育園や学童も一緒に閉じなければ、これは意味がありません。そして、この一斉休校に踏み切らなければいけないほど事態が深刻なのであれば、居酒屋やパチンコ店、そ
北九州の教育委員会は、今、一斉休校の可能性を否定しております。今大臣、再開ガイドラインは示しているとおっしゃいました。でも、私が今お伺いしましたのは、ちゃんと効果検証して影響評価をした上で、第二波、第三波の襲来時における休校ガイドライン、これもあるべきだと。これは、もちろんエビデンスに基づいたものであるべきだというような問題提起をしております。 この大きな決断を各自治体の教育委員会に委ね続ける、そうではなくて、この大きな決断の礎には文科省の指針があるべきだというような訴えをしております。是非もう一度御答弁お願いします。
では、質問を変えます。 北九州の学校ではマスクもしておりました。体温測定もみんなしておりました。ソーシャルディスタンスも守っておりました。しかしながら、無症状の感染児童による拡大を抑えることはできませんでした。こういったコロナウイルスの特異な性質というのがあります。 こういった感染の状況というのを鑑みた上での学習権の保障、これについて大臣はどのようにお考えですか。
大臣、今専門家の知見というふうにおっしゃいましたけれども、政府の専門家会議は感染症や経済の専門家しか入っていないんじゃないでしょうか。先ほど心のケアというのを大事だというふうにおっしゃったのであれば、例えば教育学者、例えば小児科医、それから児童心理学や発達心理学の専門家の知見も入れるべきだというふうに思います。 元文科事務次官の前川喜平氏は、休校は子供たち自身の生命の危険がある場合に限るべきだ、生存権は学習権よりも大事だからだ、感染の拡大を防止するという公共の福祉のための休校は、ほかにより効果的な手段がない場合に限るべきだと主張されております。私も同感です。 三月の休校は、子供の安全を守るためといいながら、実際は子供そのもの
ゼロ回答ですよね。三か月あったのに何も決めていなかった、何もすり合わせがされていなかった、何も整理がされていなかったという答弁であります。大臣、この課題感、共有していただけますか。
意識を共有したのであれば、対応策を是非よろしくお願いいたします。 これから、実質三か月近くの休校で生まれてしまった子供の学びの保障、学習面のみならず学校行事などの学習面以外の学びの保障、体験の保障と言ったらいいんでしょうか、もしていかなければなりません。 それには伴走者が欠かせないというふうに思います。先ほど大臣も御答弁の中で、二次補正の中に、関連経費三百十億円を盛り込んだ公立の小中学校の教員、学習指導員、スクールサポートスタッフ等というふうに御答弁ありましたが、東日本大震災の際など学校再開時のクイックスタートに、心身のケアをするスタッフの大幅増員は子供たちの回復に効果があったというような報告もされておりますので、この予算に
学校で子供たちに接するのって先生だけじゃありませんよね。こういった学習指導員とかスクールサポートスタッフという方々も子供たちに触れる大人の一人です。そういった方々を各教育委員会の責務の中で、その方たちの過去のそういった歴に関しても一元で管理することが難しいので、この文科省が一九年度から始めた全国の教育委員会が処分歴をチェックできるシステムの運用というのは歓迎しているんです。しかしながら、やっぱりデータベースが余りにも貧弱だと。こういったデータベースの充実、提供内容の拡充、学習指導員やスクールサポートスタッフにも広げていただきたい、これは現場からの声でございますので、そういったもの、指摘をさせていただきます。これ、大臣、いかがでしょう
しっかりと御対応、よろしくお願いいたします。 それでは、法案についても伺います。 今回の法案では、インターネット上の海賊版対策の強化としてリーチサイト対策と侵害コンテンツのダウンロード違法化といった措置を講ずるものとされており、リーチサイト対策についてはその抑止力に期待するところであります。特に言及することはございません。 一方、侵害コンテンツのダウンロード違法化に係る措置の中で、軽微なものや著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合等のダウンロードは規制の対象外とされています。これらの条件に該当するかを国民が判断するのは困難であります。本法案の内容を具体的にどのように普及啓発、教育を実施し、実効性を
抜け道は認識しているけれどもなかなか対応が取れない、対応策はないという御答弁だったというふうに思いますが、この本法附則には、違法アップロード対策の充実に係る検討条項が規定されております。 今後、特に日本国内は法整備を整えるということになると思うんですが、海外での実効性ある違法アップロード対策をどのように図るかが重要になってまいります。海賊版のサイトリストを国際的に共有化するような仕組みを求める声があるほか、海外での著作権侵害対策について政府の費用助成制度が必要との指摘もあります。今は権利侵害された個社が、又は個人が全てを負担しなければならない状態です。 産業財産権のような、具体的には特許庁の中小企業等海外侵害対策支援事業のよ
特許庁がブランドを守るために制度をつくりました。文化庁もコンテンツを守るために制度をつくってください。 終わります。
三人の参考人の皆様、今日は本当にありがとうございました。 まず冒頭、後藤参考人にお伺いしたいというふうに思います。 海賊版事業者との不毛な知恵比べ、そういったような状態に、現状を変えるために日夜力を尽くしてくださっていることに改めて御礼申し上げます。 今後、5Gなどの移動通信システムの進化、それから翻訳機能も進化しております。SNS、スマホも普及している中で、国境を越えた著作権侵害というのはより一層深刻になるというのは間違いありません。国際的な連携、執行、言わば国際包囲網というのが重要な局面になる中で、最も被害を受けている日本が主体的、国際的なリーダーシップを取ってほしいというようなことをおっしゃっている記事、拝見いたし
続きまして、赤松参考人にお伺いしたいと思います。 「ラブひな」、私が勤めておりましたテレビ局で放送しておりました。今日はお目にかかれて光栄に存じます。 海賊版サイトは今や五百以上、それから上位十サイトの利用人数は月間延べ六千五百万人に上ります。このコロナ自粛の中では、その被害額は更に膨らんでいるというふうに思います。当然、赤松参考人、権利を侵害されている当事者ですから、もっと取り締まってくれと、どんどん厳しくやってくれというふうにおっしゃるかと思いきや、皆さんは、表現や研究に過度な萎縮が生じないように、善良なユーザーに過度な萎縮が生じないように、その懸念を繰り返し述べられておられます。やっぱり、作品を生み出して、それを多くの
次の改正でここに踏み込んでほしいみたいなところがもしあれば教えてください。
続きまして、上野参考人にお伺いしたいというふうに思います。 文化審議会著作権分科会の過去の著作物等の保護と利用に関する小委員会の委員でもいらっしゃる先生に、JASRACの在り方について御所見を伺えれば幸いです。 と申しますのも、今回の法案、もちろん、先ほど先生も言及されましたけど、著作権の適切な保護を図るための措置と利用の円滑化、使いやすくするための措置というのを目指している法案ですが、去る二月二十八日、音楽教室のレッスンで著作権使用料を徴収できるとした東京地裁の判決がありました。これ、文化庁も平成三十年に徴収開始を認める裁定を行っております。 JASRAC側は、学校等は著作権が制限される社会教育というものであるが、音楽
続いて、オンライン教育、このコロナ禍における子供たち、特にオンライン教育というものが注目されていて、そしてそのコンテンツ不足というのもいろいろなところで指摘されております。そのオンライン教育素材の政策に係る著作権の問題というのが今後出てくるんじゃないかなというようなところで、なかなか今現実に起きているというか、音楽では今集中管理、JASRACの話もありますけれども、集中管理をできていますけれども、例えば小説ですとか美術ですとか映画を除く一部動画ですとか、そういう集中管理というのが整っていないというのと、その徴収分、たとえお金を徴収したとしても、その分配の機能というのが今この国には見当たらないというところがあります。 例えば、私、
その場合、なかなかやはりこの地方局、ローカル局というのはテレビ外収入というところに苦しんでいるところがあります。その場合、その地方局、ローカル局が持っている素材というのをマネタイズして、課金化して、それを分配して、またいいコンテンツを作っていく、そういうようなものをもし作れるとしたら、それはどこが主体となる、それが有効かと思われますか。