では、検討していただけるというような御答弁でしたけれども、これ、罰則規定が設けられなかった場合、権利回復したい場合は裁判をするしかないということになるんでしょうか。
では、検討していただけるというような御答弁でしたけれども、これ、罰則規定が設けられなかった場合、権利回復したい場合は裁判をするしかないということになるんでしょうか。
済みません、民事訴訟を前提とした公益通報者保護法という意味ですか、今のは。
そうすると、これ、公益通報者保護法ですよね、保護も何もされていないということじゃないですか。これ、私が、この保護をされていないけれども保護法という看板をしょっている法律というのを知っていたら、これ怖くて告発なんてできやしないというふうに思います。 これ、保護法ですよね、保護をするという法律ですよね。にもかかわらず、結局裁判を前提としているということになるんでしょうか。
大臣、聞いてください。この法律内で公益通報者になる、まず、この公益通報者と認定されるというのがすごく難しいんです。内部通報するんだったら、それが今後どんな刑事罰又は行政から勧告を受けるような行為であるかというのを予測して述べて、しかも証拠を残しておかないといけないんですよね。これ、無理じゃないですか。
大臣、これ無理じゃないですかというのに対して、そうですよね、無理ですよねと言っていただけると思っていたんですが。これ、本当に予言者でもない限り無理なんですよ。 そして、これ、内部通報によって会社に報復されたら、組織に属したまま民事提訴をして闘わなければ権利回復できないんです。組織に属したままですよ。これ、あり得ませんよね。
だから、それ無理でしょう。だって、悪いことして、別に罰せられることをしているわけじゃないんです。会社の中を是正しようとして、不正を正すために内部通報した、その結果、報復人事を受けている。何でこっちが辞めなきゃいけないんですか。辞めずにこの権利回復をしようとしたときに、会社で嫌がらせをされながら裁判をしなきゃいけないというこの法律の立て付けはおかしくないですかという問題提起を今しています。 立証責任は通報者に課されているのに、通報者が立証のための証拠資料の収集を行っても、その行為は免責されません。守秘義務違反と逆に会社に言われてしまいます。会社に制裁人事をされても在籍し続けなければ、公益通報者という枠にも入れません。これじゃ我慢な
大臣、なかなかお答えいただけないんですけれども、大臣にお伺いします。 この公益通報者保護法というのはどうして立法されたんでしょう。
大臣にお答えいただきたいんですよね。 公益通報者を保護することが国民生活の安定や社会経済の健全な発展に資すると思うから立法をされたそうです。にもかかわらず、この法の立て付けが、正しいことをする人が守られない仕組みになっている。公益通報者保護法というふうに冠していながら、全く保護する立て付けになっていない。これを至急変えていただきたい、至急改正案を出していただきたいというふうにお願いをしております。 もう一回聞きます。何がボトルネックになって改正案出されないんでしょうか。
今、最終段階というふうにおっしゃいました。来年の通常国会には提出されるおつもりがあるという意味でしょうか。
しかしながら、五年を目途に見直しをすると言っていて、もう十三年もたっているんですよね。 期限を明言できないというふうにおっしゃいましたけれども、来通常国会、是非目指していただきたいと思います。大臣、一言お願いします。
経済界からは不利益取扱いに対する行政措置や通報対象事実の範囲の追加等に反対する旨、まあネガティブな意見というのが出ているというのも承知しております。しかしながら、それも全部含めて、この内閣府の消費者委員会、公益通報者保護専門調査会の中でもんで、そして、そこの中で修文されて、もうその大臣の手の中にあるはずなんですよね。 是非これ早期に検討していただきたいですし、もちろん企業側の意見が、反対にネガティブな意見というのが出てくるのは、これ当たり前なんですよね、あちらは内部通報受ける側、そして内部告発をされる側ですから。経済界への配慮を優先するなら、この保護法の看板下ろさなきゃいけない。 そして、一方、大臣は、消費者を守る消費者担当
大臣は、法制を来国会に出しますとか、こういった、消費者を守りますというふうに言える大臣なんですから、そういうお立場なんですよね。その大臣が、例えばジャパンライフの件にしても消費者の方に立っていないというふうに聞いた側が感じてしまう、感じさせてしまう、そういうのが非常に聞いていて残念です。是非、消費者の方に立った、そういった立法を、そして、桜を見る会の対応に対しても誠実な御対応をお願いして、質問を終わらせていただきます。
本日は質問の機会をいただき、ありがとうございます。 まず冒頭、大臣に改めてお伺いをいたします。 大臣、我が国の教職員の働き方で今何が一番問題になっていると思われますか。
では、その長時間勤務、それはどうして起こっているのか、そのボトルネックは何だと思われますか。
おっしゃるとおりです。 今回、この長時間勤務、そしてこの業務過多、何でもしょい込んでいるというふうに、しょい込んでいる状態というふうに、大臣、くしくもおっしゃいましたけれども、だとしたら、今回の一年単位の変形労働時間制を入れること、それ全く本質ではありません。アプローチは二つしかないと思います。まずは、業務量自体を減らすこと、大臣も答弁の中で触れられた学習指導要領というのを見直すこと。それからもう一つ、業務量が減らないのであれば、それを分担して担えるように人を増やすしかない。この二つのアプローチしかないと思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
今の御答弁、本当にそのとおりだと思うので、なぜそこから手を着けるのか、ちゃんと業務量自体を見直すというところになぜ最初に取り組んでくださらないのか、そういうような疑問がございます。 まず、確認させてください。 大臣は、学習指導要領、もう当然、文科大臣ですのでお読みになっていると思いますけれども、あの分厚い冊子、今後どうしていかれるおつもりか。シャープにしていく、そういうおつもりがあるのかという文脈でお伺いしております。
そうやって必要だ必要だといって、どんどんどんどん大きく、そして厚くなっているのが学習指導要領なんです。それらを見直すおつもりがあるのかどうかというふうにお伺いしております。
今大臣おっしゃいました指針ですか、これは。では、法的拘束力はないという御認識ですか。
拘束力は有すということですね。
これは、法的拘束力を有すけれども自由に変えていいというふうに先ほど大臣おっしゃいましたけれども、ここの整合性、どういうふうに把握すればよろしいですか。