お答えにならないと、今後、この文科委員会、午後にも本来であれば法案の質疑が予定をされております。その政務官の一言一言というのが午後の質疑に影響してまいります。そういった御認識を持ってお答えいただきたいというふうに思いますし、委員長におかれましては、この政務官の下で質疑を続けていけるのか、審議を続けていけるのか、そういったことをこの答弁をもって鑑みていただいた上で、理事会で協議していただくことを求めます。お取り計らいください。
お答えにならないと、今後、この文科委員会、午後にも本来であれば法案の質疑が予定をされております。その政務官の一言一言というのが午後の質疑に影響してまいります。そういった御認識を持ってお答えいただきたいというふうに思いますし、委員長におかれましては、この政務官の下で質疑を続けていけるのか、審議を続けていけるのか、そういったことをこの答弁をもって鑑みていただいた上で、理事会で協議していただくことを求めます。お取り計らいください。
大臣にも伺いたいというふうに思います。 先週、五月二十一日、理事会に提出されました文部科学省からの文書には、文科省の在京当番の運用ルールに関する課題は認識していないが、他省庁の状況も参考にしながら、引き続き緊急事態対応について遺漏なきよう万全を期してまいりたいなどと、まるで危機感のない、緊急事態に対応できるはずもない内容だったために、一般質疑の後に予定されておりましたロースクール法の趣旨説明に対する疑義を我が会派としては申し述べようと思っておりましたけれども、大臣が山本太郎委員の質問に対して、文科省の在京当番のルールについて、今の御指摘も踏まえ、他省庁の状況も参考にしながら、どのようにすれば緊急事態対応について遺漏がなきようにで
他省庁の状況も参考にしながらと前回も、そして今回も御答弁されております。他省庁の運用ルールを取り寄せていたり、又は今時間的側面に着目してというふうにおっしゃっていましたけれども、一時間の規定の中で今回はルールを守ったという。しかしながら、各委員の指摘からは、じゃ、この一時間って、道路が普通だ、電車も普通に動いている、そんな状況の中の一時間というルールでいいのかという疑義が述べられているというふうに思います。 こういった各省庁の運用ルールの比較検討というのをされているのか、一時間の規定のこういった運用をどうしていくのか、それから、それはいつまでに決めていくのか、そういったことについてもう一度御答弁ください。
それは、全委員、紙でいただいておりますので、存じ上げております。私が今伺ったのは、そういったものをまたいつまでに変えていくのかというところ。今マスコミは、当然ながら他省庁のことも必死に調べていると同時に、民主党政権のときは、じゃ、どういう運用をしていたのかというのも一斉にアンケートを取るなりして、在京当番のあるべき姿、どういった運用が可能だったのか不可能だったのかというのについても一生懸命今調べております。 例えば、民主党政権時代の一例で申し上げますと、防衛省の副大臣とか政務官は、立川は一時間以内に含まないという見解を省庁と共有していたそうです。ネットで検索してみますと、立川市役所から防衛省までは、車だと、通常の状態でですけど四
さらに、秘書官の手控えもないというふうに言われました。手帳とか携帯のスケジューラーに至るまで確認されたのかどうか分かりませんけれども、そういったこの二〇一九年の時代に、データも含めて全部一週間で廃棄している、分からないということってあり得ると思いますか。
今の御説明、全く分かりませんですし、破棄した、今も確認もできないというのは非常に考えづらいというふうに思うんですね。 いっぱいの人が大臣の日程、政務官の日程もそうですけれども、関わっています。そういった方たちが情報共有するに当たって、この時代に、例えばグーグルカレンダーでやっているのかスラックでやっているのか、何でやっているのか分かりませんけれども、そういう部分を一週間で全部真っ白にしてしまうとか、今、クラウド管理をしていないというのはなかなか考えづらいというふうに思うんですね。 大臣の日程を組むにも、前年の予定を鑑みて今年も反映するとか、この時期にこういう予定があるなというのは議員であれば非常に参考になるものですし、在京当
説明は分かりました。 この公文書管理の、今回の、では、課題についてお感じにならないか、それから、これを、じゃ、見直そうと思わないか、そこの点についてはいかがですか。
是非見直してください。国民の信頼を失ってまで守ることってないんだというふうに思いますし、大臣にこれお願いです。 五月十五日にいただいた文部科学省の代理対応予定一覧というのは三月三十一日まででした。四月、五月、特にゴールデンウイーク中の当番について提出を求めますが、御対応いただけますか。
是非確認をさせてください。 ちょっといろいろ聞きたいことあるんですが、警察庁に伺います。 事故の詳細を理事会提出を求めましたが、これがなされなかった理由を教えてください。政務官は被害は小さいというようなことを再三おっしゃるんですけれども、政務官の車は最高級の大きなワンボックスカーなんですね。接触したお相手の車種によっては被害のレベルは違うと思いますし、現に、先方は松戸署に被害届を出して物損事故として遺留品捜査までしている。被害状況やけがの有無は、当然我々、審議する者としては気になります。それはどうしてなんでしょう、教えてもらえないのか。
あわせて、文春報道があった日に、今、小川委員からも指摘ありましたけれども、担当が松戸警察署から千葉県警察本部に移るというのはどういった意味なんだろうというふうに思います。私も記者時代、府警担当のサツ担をしておりましたので、例えば、所轄で手に負えないから警察本部の方に捜査本部を立つとか、合同で捜査本部を立てるとか、そういったようなのは聞いたことありますけれども、これは、先ほどそのマスコミ対応がなんというような答弁ありましたけれども、マスコミ対応のみでこういった急遽文春報道に合わせて捜査本部を移すという例、過去にございましたか。
過去の例は存じ上げないということだったので、是非調べてこの委員会に報告をしてください。 かつ、これ議員が事故を起こしたとかというのではないわけですよね。議員の秘書さんが当て逃げをした、そして報道ベースではありますけれども、これ送検もされないというような案件だというふうに聞いております。にもかかわらず、わざわざ、捜査本部を移すわけでもないにもかかわらず、担当が警察本部に移る。どういうことなんだろうというふうに思うんですね。道交法違反の報告義務違反、例えば幇助の疑義がまだあるんだ、捜査するんだというのなら例えば分かります。 そして、ちょっと私、こちらの千葉県警の方の周辺取材をしたら、本部は知らなかったとの話もあります。これ、いつ
事案の捜査に関わることではありませんよ。過去、こういった例で、所轄の担当だったものが本部の方にその報道が出るから移るというような案件について、過去例があったのか教えてくださいという普通のことを聞いています。 私、道路交通法違反教唆被告事件というので幾つか調べてみました。これ、裁判事例なんですけれども、例えば、交通事故を起こした自動車運転者に誰も見ていないから逃げろと言った行為が道路交通法七十二条一項前段の救護義務違反罪の教唆犯に当たるとされた事例、これ昭和四十一年の事例ですけれども、これ罰金刑に処されています。これ、この道路交通法七十二条一項に規定する措置、報告等を怠る意思のなかった運転者等を教唆して新たに故意を生ぜしめ、右の義
お答えいただけないのであれば、次に白須賀政務官に伺います。 政務官、今回、一月十二日の予定、御提出いただきましたけれども、この記録残っているんだったら、ほかの日程、例えば新聞報道で在京当番をサボっていたとされるほかの日程も出せるのではないかというふうに思います。今、理事会で再三求めても、確認できないと言われて全く御提出いただけておりませんでしたので、本当に一時間以内で帰ってこれる場所なのか、この新聞報道自体が事実なのか、ほかの日程は大丈夫なのか、確認できずに、委員一同困惑しておりました。 政務官御自身の事務所スタッフに指示して、ほかの在京当番予定日の行動、政務活動の詳細を御提出いただくようお願いできませんでしょうか。
私が聞いたことに是非お答えいただければという思いですが、残り時間少ないので、これは是非御自身の言葉でお答えください。 今回、二月二十七日、接触事故を起こされた秘書さん出頭されたとのことですが、事情聴取を受けたって、普通に生活していればなかなかないことだというふうに思うんですよね。これは当て逃げ事案である、重大な事案であるというようなことを当然政務官も御認識されたというふうに思います。にもかかわらず、文科省への報告が五月二十日、文春の取材を受けている旨の報告になった、その理由をお答えください。
大臣、これが政務であれ公務であれ、この政務官の下での法案の審議がなされる、そういった部分において、このエスカレーションルールでよろしいのでしょうか。どうぞ御所見お聞かせください。
時間になりましたので、もちろん政治家の出処進退については御自身で判断されるものだと思っておりますけれども、野党は強くその説明責任を果たされる政務官の下での審議を求めている、そのことを申し上げて、質問を終わらせていただきます。
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。 厚生労働省の毎月勤労統計不正問題は、雇用保険等の過少給付という国民生活に直接の悪影響をもたらし、平成三十一年度当初予算案の閣議決定をやり直すという異例の事態に発展しました。保険の追加給付額は五百六十四億円、対象者は二千万人近くに及び、システム改修等の追加的な事務費用も二百億円弱、一連の対応作業は長期化する見通しです。 さらに、厚生労働省自身による事態究明の調査では、特別監察委員会を設置して本年一月に報告書を公表したものの、身内による調査だったり、報告書の原案を厚生労働省が自ら作成したりと、その中立性や客観性を疑われる方法で調査したため再調査を余儀なくされました。しかし、時間と労力とコスト
もう一度申し上げます。 この統計不正問題について、一度閣議決定されたものをもう一度、この厚労省の一連の統計不正によって閣議決定をもう一度やり直すという事態にまで発展をいたしました。そういった部分について、閣議決定をやり直すというのについてどういうふうに受け止めておられるか、この不適切統計について、毎勤統計等についての、当初予算案の閣議決定について。
政府が予算案の閣議決定をやり直した例というのを聞いてまいりましたところ、財務省によると、一九九〇年度と二〇一〇年度の過去二回あるそうです。そして、ただ、政府の不正やミスに伴うやり直しというのは初めてで、これはまた極めて異例な事態だというふうにおっしゃっておりました。 これやっぱり、私も、ああ、閣議決定ってやり直せるんだと、私もそうですけれども、多くの国民の皆様も驚きを持って受け止めたというふうに思います。やはり、政府の信頼ですとか行政への信頼、政治への信用というのを著しく傷つけたという事態であったというふうに、大臣もそうだと思いますけれども、感じております。 その上で、高階副大臣、よろしくお願いいたします。今回の統計不正に対
お役人の書いた答弁書を読まずに御自身のお言葉で誠実な答弁をいただき、ありがとうございました。 やっぱり、組織改革というのにも言及していただきましたけれども、事態を究明しなきゃいけない、にもかかわらず、今回、残念なことに、特別監察委員会の委員長というのは厚労省所管の労働政策研究・研修機構の理事長でありました。厚労省の外郭団体のトップで、過去には厚労省の審議会の会長も歴任しているという、いわゆる身内を就任させる、そういうことについての副大臣の違和感というのはおありになったんじゃないかなと推察しますが、いかがでしょうか。