大学等とのコミュニケーションを図るって、ちょっとよく分かりません。 私が今求めているのは、この制度が後退が起こらないんだと、起こらないようにするんだと大臣が決めて、そのための財政措置、そのために必要な調査を迅速にするんだというのが必要だと私は思いますが、いかがでしょうかと聞いています。
大学等とのコミュニケーションを図るって、ちょっとよく分かりません。 私が今求めているのは、この制度が後退が起こらないんだと、起こらないようにするんだと大臣が決めて、そのための財政措置、そのために必要な調査を迅速にするんだというのが必要だと私は思いますが、いかがでしょうかと聞いています。
大臣が委員のお立場でしたら、この法案通してください、でもね、申し訳ないけど、中所得世帯に関しては制度の後退が起こり得ます、でも通してねと言われて、通せますか。
夏までに措置を考えるというのでは、我々は賛成票又は反対を投じることができません。大臣のスタンス、大臣はどういうおつもりであるか、お聞かせください。
ここにいるみんな、大臣と一緒の気持ちだと思いますよ。一生懸命勉強すればどこにだって行ける、何にだってなれるというふうに言えるための法整備をしたいというふうにみんな思っていると思います。そのために、制度の後退が起こらないようにお願いしたいんです。 また、これ、もし増税が先送りされた場合、この法案は一体どうなってしまうんでしょうか。
では、質問を変えます。 大臣は、学生に周知する上で、いつまでが増税するしないの判断のタイムリミットだと思われますか。
準備してください、大いに準備してください。 しかしながら、附則の第一条に、増税が先送りされた場合はこの法案も先送りだとはっきり書いてあるんですよ。だから聞いているんです。 学生のための日切れ扱いなんですよね。学生のための日切れ扱いで、学生のことを一番に考えているんであれば、これって消費税のみを財源としているんですから、消費税が先送りされた場合はこの法案はどうなっちゃうんですか。その判断はいつまでにすれば、文科大臣として、彼らがその進路選択に影響が出ないように逆算してスケジュールを立てるのって文科大臣しかできない、文科大臣がすべき仕事だと思いますよ。
しかしながら、学生のために一生懸命、じゃ、概算要求もした、この制度が後退が起こらないように大臣も頑張った、でも、消費税の増税が先送りされたら、これ、法案自体吹っ飛んでしまうんですよね。
ですから、本会議でも御提案したとおりに、附則の第四条などに、消費税の後に等、などですね、を追加して消費税以外の財源も活用できるように一部修正をしてはどうですか、いかがですかというふうに御提案申し上げたら、大臣は、それは必要ないというふうにお答えになりました。 教育に関わる大事なこういった政策というのは、不安定な財源、こうした増税されるのかされないのかどっちか分からない、もし増税がされなかったらこの法案自体がなくなってしまう、先送りされてしまうみたいなものではなくて、ちゃんと安定した財源の下で継続して行われるべきだというふうに思うので、消費税の後に等やなど、いろいろな財源を活用できるように、そういった大臣にとっても逃げ道をつくられ
大臣も、じゃ、これだけは守ってください。学生が学校を選んで、ここに入学するんだ、ここで頑張るんだと決めたのに、消費税増税が先送りされたからそこには行けなくなってしまった。家の中の財布をしげしげと眺めて、やっぱり無理だ、行けなくなってしまった、そういうふうな若い方々の心を乱すような、そんなことは絶対しないでくださいね。
ちなみに、この消費税の増税分は恒久財源として今後この政策に使われていくのか、教えてください。
ここも聞きたかったんです。増税を見込んだ学費の便乗値上げに関して大臣に質問したところ、大学の学費は、基本的には各大学がそれぞれの教育研究環境を勘案しながら適切に定めるべきものと認識しております。そういった便乗値上げが起こらないように、制度の周知にしっかりと努めてまいりたいというようなお話でありました。 これ、ともすると、黙認するというか、積極的に何かこういった便乗値上げについて文科省がスタンスを示さないというようなふうに取られるんですけれども、例えば通知とか文書の発出とか、そういった具体的なことは考えていらっしゃるんでしょうか。
やっぱり入学金とか授業料というのがそもそも高過ぎる、本当に高過ぎるというような指摘があります。こういった便乗値上げが起こらないように、ここに関しても手当てをしていただければというふうに思います。 最後の質問になりますが、この政策パッケージ全体を見ると、やっぱり突貫工事でいろいろ決めたから、こういった制度の後退もよく考えれば分かるじゃないかというのもそのまま上がってきているやに感じます。こういった所轄官庁での具体的議論というのは我々見ることできるんでしょうか。これを、やっぱり、例えば、じゃ、参議院選挙で高等教育を無償化しましたとかと言ってほしくないというか、そんなこと言えない政策になっているというふうに思うんです。これはどうしてこ
終わります。
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。 私は、会派を代表し、ただいま議題となりました大学等における修学の支援に関する法律案について質問させていただきます。なお、答弁が不十分だった場合は再質問させていただくことをあらかじめ申し上げます。 質疑に入る前に、与党の横暴に対し、強く抗議をいたします。 皆さんの都合により勝手に増やした参議院定数六のコストを賄うため、参議院議員の歳費を削減する法案を与党の数の力で押し切ろうとするなど、余りにも道理がありません。国民民主党は、自民党が法案を提出した二月八日、同じ日に対案を出しています。昨日は更なる対案を出し、複数の選択肢を示しています。これらに聞く耳も持たず、強引に成立に向けてひた走る与
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。 三人の参考人の皆様、本当に貴重な御示唆、御提言をいただきましてありがとうございました。 私、お三方にお伺いしたいというふうに思います。 SDGsの目標というのがあります。SDGsの目標については二〇三〇年までにということですが、現時点で進捗はどうなんでしょうかというようなふうにお伺いをすると、SDGsの多くの目標、ジェンダー平等などの分野を除き、達成しつつありますというふうに政府側は説明をします。これは先進国、途上国併せた課題でありますので、例えば十五歳から十八歳未満の結婚女性の割合というのももちろん含まれます。そういったものも含んでほぼ達成しつつありますという御説明なんですけれども
国谷参考人の資料に、「SDGsを伝える言葉を求めて」という言葉がありました。非常に心に響きましたし、我々も、誰も置き去りにしない日本にするために政治は何をするべきか、しっかりと考えていきたいと思います。 ありがとうございます。
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。 冒頭、文科大臣に伺います。 二十九年度決算検査報告書、会計検査院から指摘されておりますのは百四十二ページです。大臣も御覧になったかというふうに思うんですけれども、これ、高校生等奨学給付金制度の不備が指摘されております。 具体的には、教科書や教材費等の授業料以外の教育費を保護者に代わって高校等が代理で受領し、間違いなく納付できるようにする制度があるにもかかわらず、この代理受領による充当が行われていなかったり制度化すらされていなかったがために、二十六年度から二十九年度までに延べ百九十三人が教育費未納による除籍や出席停止等の学業上の不利益を受けていたというものであります。 大臣、これ、
しかしながら、大臣に教えていただいたのは、やっぱりそれって親の判こが要るんですよね。 今申し上げた、この相談してきてくれた青年というのは、決して低所得家庭の子でも一人親家庭の子でもなくて、いわゆる普通の御家庭に育っているんですが、大学に行くことを反対されていると。それは家庭の中で何とかしろよではなくて、こういった子たちにも入学金さえ前倒しで支給していただければ大学で学ぶことができる、彼らはチャンスをつかむことができるわけですから、法律上の定義でこっちとこっち分けるのではなくて、このたった一文、入学予定者というところを例えば要綱に加えるだけでそういった子たちにも支援の手が回るのであれば是非御検討をいただきたいというふうにお願いを申
大臣のおっしゃるとおりです。根絶というのをしていくために、やはりこの程度の法整備ではILOのセクハラ防止条約の批准は難しいんじゃないかなというふうにも思いますし、今御答弁にもありましたけれども、確かに閣法では、紛争調停委員会が出頭を求め、意見を聴くことができる対象を拡大するなどというのも盛り込まれているんですけれども、またこれに応じた場合の不利益取扱い禁止も明確になっていないんですよね。 加害、被害関係が例えば親会社と子会社だった場合に、そこに本当に組織的隠蔽は起こらないのかですとか、従業員が三人で、セクハラ加害者が社長、そして被害者が相談したいと思ったときにその相談窓口が総務兼経理の妻だった場合なんというときはどうするのか。大
私も、働いている企業は、実は男性の育休が義務化されておりました。一年目、非常に文句があったんですね、義務って何だと。ただ、女性の管理職が確たる意思を持って義務化をしました。二年目どうなったかというと、文句がなくなったというか、コミュニケーションが、取る取らないがなくなるわけですね、どのぐらい取るしかないわけですから、コミュニケーションが。非常にそれで浸透していった。やっぱりある人のある強い意思でもって変わっていったというのがございます。 今大臣にも触れていただきましたけれども、資料三から五には、民間企業と国家公務員、それから地方公務員の男性育休取得率です。見ていただきたいのは、やっぱりその期間ですね。 例えば、民間企業の男性