適切な協力じゃないんです。こういった制裁的な取引の中止が行われないようにする、そういった矢印が必要なんじゃないですかというふうにお伺いしています。
適切な協力じゃないんです。こういった制裁的な取引の中止が行われないようにする、そういった矢印が必要なんじゃないですかというふうにお伺いしています。
契約解除は一定期間できないなどの規定がないと、実効性がないんじゃないでしょうか。
フリーランスや就職活動を行う者は、今回の法改正で守れますか。
大臣、これでいいんでしょうか。
セクハラ防止対策措置が法定義務化されて十年以上たつにもかかわらず、いまだ根絶には程遠い現状です。 事業主に対する措置義務を超えた立法が必要なんじゃないかというふうに思うんですが、大臣、御所見をお聞かせください。
六月にはILOが採択予定のハラスメント禁止条約の批准に向けて準備を我が国もしなければいけません。EUを始めとする諸外国は、既にセクハラという行為そのものを定義し、禁止し、処罰しています。 直接の禁止規定や罰則を将来的に設けることについての御所感を最後御答弁ください。そして、今回、調査項目も置かれていないんですよね。もし定義をするんだったら、やっぱり調査研究しなきゃいけないと思うんです。最後、御答弁。
終わります。
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。本日も質問の時間をいただき、ありがとうございます。 冒頭、現在衆議院で参考人質疑が行われております大学等における修学の支援に関する法律案について、大臣に伺います。 この法案が、学校教育法、国立大学法、私立学校法、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法の四つの法律の一部改正が束ねられた学校教育法改正案との一括審議になっております。これはなぜなのでしょうか。いずれの法改正も従来の大学の在り方を大きく根本から変えるもの、全く違う内容のものです。一括ではなくて、それぞれ十分な審議が必要だと思いますけれども、いかがでしょうか。
一体的に進めるから一括審議にしていいというものではなくて、内容をよく見ていただくと、全く違う内容のものであります。 著作権改正法、今、真山委員からも質問ありましたけれども、今国会への提出見送られたということなので、本委員会における会期中の審議時間、十分にございます。過去にも、衆議院では束ねられていても、参議院では分割して審議した事例は幾つもございます。直近では、百九十国会の税関連の閣法、百九十三国会の法務関連の閣法など。委員長、ここ熟議の府ですので、しっかりと審議ができるよう分割して、熟議を尽くせるようにお取り計らいをお願いいたします。
ところで、大臣、こちらの条文、拝見しました。附則の第四条に、財源は増加する消費税の収入を活用してというふうに書いてあります。消費税のみの表記であります。例えば増税が先送りされた場合、この無償化法案も先送りされるという理解でよろしいですか。
方針は分かりました。前提も知っています。 その上で、新しい判断といって見送りされた場合、この無償化法案はどうなるんですかというふうにお伺いしております。
今大臣が棒読みされたのは附則の第一条、施行期日というところを読まれたんだというふうに思いますが、これ非常に書きぶりが分かりにくいんですけれども、つまり先送りできますということを書いております。確実にやるというこの法律の立て付けになっておりません。 大臣、例えば政府が子供の学びや育ちに線引きはしないという哲学を持っていらっしゃるのであれば、その財源として消費税の増税分以外の財源も活用できるように、第四条の消費税の収入のくだりに、等、などですね、等を追加して、いずれの場合もちゃんとこの無償化法案というのは自分たちはやるんだというふうに一部修正されたらいかがでしょうか。
じゃ、リーマン・ショック級の危機が来たら、この法案はどうなるんでしょうか。
つまり、先送りするというふうに今大臣もおっしゃったと思うんですが、であれば、これ、なぜ日切れ扱いなんでしょうか。
であれば、これ、日切れ扱いではなくて、消費税のいかんがしっかり決まってから、それから審議したらいかがですか。
今、あたかも学生のためというようなことをおっしゃいましたけれども、消費税のいかんによってはなくなるんですよね。であれば、ちゃんとその動向を見極めてから法案を通す方がよっぽど学生のためだと思うんですが、いかがでしょうか。
では、内容について二点確認させてください。 まず、資料一を御覧ください。新制度が導入されると現行制度から支援の後退が起こり得るのではないかという危惧を示した図であります。 例えば、一番上ですね、両親、子一人の例を御覧ください。現行、四百二十二万円まで全額免除、六百二十八万円まで支援の対象だったにもかかわらず、新制度では、満額は二百二十万円、三百八十万円までの支援にとどまっております。これは制度の不備ではないでしょうか。 もう一点、資料二を御覧ください。今回の私立学校法の改正であらゆる規定が追加されるのに、なぜか学校法人には理事長の選定及び解職の規定が追加されない。ほか見てみていただくと、赤字は全部追加されるんですね。しか
今大臣の御答弁聞いておりますと、今各大学で中間所得層も対象となっている支援の制度というのが後退をするというふうに聞こえたんですが、そこは各々の大学の状況を見て後退しないように取り計らうというふうに理解した方がいいのか、それとも後退することもあり得るというふうに理解したらいいのか、どっちでしょうか。
それは困りますよ。だって、今支援を受けている方が後退する、受けられなくなるというんだったら、それは違うじゃないかという議論になりますし、もし、そこは大丈夫だ、今受けている方もちゃんと担保した上でこの法案を通したいんだといえば、そうですか、じゃ、応援しますというふうにもなるかもしれない。そこははっきりしてもらわないと困りますよ。 それから、今、先ほど自主性というふうに大臣おっしゃいましたけれども、自主性を重んじられるべきというのは、別に他の社福も民間法人だって全く一緒だと思います。自主性が重んじられるからこの理事長の解任規定を置かないというのはちょっと説明として不備があるかなと思いますし、資料三、御覧ください。 これは、主に理
今長々御答弁いただきましたけれども、やはり学校法人の理事会の権限というのもちゃんと担保した方がいいというような御提案です。 この理事長の選定及び解職というのの規定を置いていただくことについて検討いただけるか。それから、これ局長で構わないんですが、先ほどの、学校の各々の状況を確認をしますというようなことをおっしゃいました。確認をしている段階では、私たちは議論ができません。いつまでに確認をし、そして現行、支援を受けられている人が支援を受け続けられるのか、それとも後退するのか、それをこの委員会まで提出をしていただくよう、委員長、お取り計らいをよろしくお願いいたします。