こういった不登校の児童生徒への支援について初めて体系的に規定した法律というのは、平成二十九年二月全面施行の議員立法、教育機会確保法であります。この中では、不登校特例校について、国及び地方公共団体に整備や充実のための必要な措置を講ずるよう努めることが第十条に規定されるとともに、十三条では、児童生徒のみならず、その保護者に対しても必要な状況提供や助言等を行うための必要な措置を講ずるものとされています。 あれから六年たちました。相当期間学校を欠席する義務教育段階の児童生徒は、コロナ禍を経て、二〇二一年度には過去最多の二十四万四千九百四十人、全体の二・六%と、これ九年連続増加をしております。 昨年段階で、この不登校特例校設置数という
