先ほど大臣、斎藤委員の質問で、働き方改革というのは、大臣、それお給料のことを言っているんですかというふうに質問をされたものに対して明確にお答えにならなかったので、いま一度お伺いしたいと思います。 この働き方改革というのはお給料のことを言っているんでしょうか。
先ほど大臣、斎藤委員の質問で、働き方改革というのは、大臣、それお給料のことを言っているんですかというふうに質問をされたものに対して明確にお答えにならなかったので、いま一度お伺いしたいと思います。 この働き方改革というのはお給料のことを言っているんでしょうか。
おっしゃるとおりですよね。お給料のみならず、こういった長時間労働の問題、それから研修も充実させてほしいし、フィールドワークも行ってほしいし、何より一人一人の生徒に注ぐまなざしを、その先生にしかできない仕事をしていただくために、その先生以外でもできる方たち、そういう方たちを増やしていく。つまり、子供たちの心身を養う、その先生たちの奮起に期待をする、そのために政治が労働環境を整える、そのための予算をそれから取ってきて、それから人を増やして、それを目指すんですよね。 そういう中で、これからも財務省と続く交渉がございます。そのためのエビデンスたる長時間労働の実態のデータ、それから教職員の疲弊、それに伴う子供たちへのそういった不備、それら
今大臣に明確に、そのようなことがあれば懲戒処分というのを辞さないというふうに文科省が考えている旨、明確に御答弁をいただきました。 大臣にもう一つお願いをしたいというふうに思います。 この今、勤務実態調査、恐らく来春には公表して、その後、中教審に諮問、また答申を得るのに、どのぐらいでしょうか、一年でしょうか、一年半でしょうか、二年でしょうか、そのぐらいの。本当に今の実態を早急に改善していただきたいのですぐに諮問、答申やってほしいんですけど、その際に大臣に要望いたしたいのは、この諮問される際に、是非、給特法のさてどこを変えましょうかなんて議論はなさらないでいただきたいと明確に言っていただきたいんです。 というのも、二〇二一年
実態の数字、現場の一次情報、非常に大切だと思います。 私、質問取りのときにこの調査設計についてすごい聞いたんですよ。そしたら、一人に一つのIDとパスワードが付与されて、そして、その閲覧権限というのは厳格に管理されているので管理職見られないんですと、こういった改ざんは絶対行われないんですと言って、私の方から、じゃ、地域差とかね、季節性とか、生徒数、学級数、小中の区分、特別支援学級の有無、支援スタッフの配置状況、年齢別、性別、職域も全部全部、それはちゃんとマーケティング上しっかりとした調査設計になっているのかというのを聞きました。 あのときちょっと聞き忘れてしまったんですけど、この職員の中に非正規の社員、それらの実態もちゃんとあ
文科省を信じます。しっかりと事実があぶり出せる、そういうデータになっているの信じますが、ただ、しっかりと改ざんできないものになっているか、しっかりと事実があぶり出せる調査設計になっているのか、それらを是非確認しておきたいというふうに思いますので、当委員会への調査設計の詳細の提出を求めます。
さて、資料二を御覧ください。 十二年ぶりに改訂されます生徒指導提要について伺います。 これ、学習は学習指導要領、生徒指導は生徒指導提要といって、これは学校現場にとってはバイブルなんだと言うような人もおりましたけども、もちろん強制力ございませんが、この資料二の校則の運用・見直しというところ、新たに新設された部分。これ、実は私すごく大きなことだというふうに思っていて、私も文科委員会で、アメリカのタイトルナインを参考に、ブラック校則に生徒自身が声を上げて民主的手続、透明性を持った議論によって変えていく学校内民主主義法案というものの御提案をしたことございますけども、その際、いろいろ求めました。例えば、生徒には権利があること、当たり前
今大臣が御答弁いただいたこと、八月十日の就任会見でも付言してくださっておりました。そこに、大臣が、校則が児童生徒のより良い成長のための行動指針として機能するように、校則の意義を見直すことの必要性の周知徹底に努めると、こういったことも就任会見で述べられております。 やっぱり、これ先生方に知っていただくのも非常に大切ですけども、私、何よりやっぱり生徒の当事者、それから保護者にも知っていただきたいんですね。そういう部分では教育委員会に通知を改めてしていただくことももちろん必要ですし、ホームページの公表というのが、今どのぐらいの学校が公表しているのか知っていますかって文科省に聞いたら、知りませんとおっしゃっていました。これ、この指針が効
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。 統一地方選特例法による期日統一、これは必要であります。また、在外国民審査法は、最高裁で違憲判決が出ておりますので、対応が求められております。 しかして、本日は、私、せっかく大臣に質問できる機会を頂戴いたしましたので、子連れ選挙について御所見を伺いたいというふうに思います。 大臣、資料一、お配りしております資料一、御覧ください。 これ、「「十八歳未満 運動禁止」線引きは?」というふうにタイトルされた、これ東京新聞の記事でございます。子育て中の候補者が選挙活動中に子供を連れていたことで公職選挙法違反だと通報されたり、また対抗陣営から嫌がらせを受けたりして悩んだりした経験を持つ有志らが
心身共に未成熟な者を保護するため、それが立法趣旨であり立法事実だというお答えでしたけども、もちろん、まあ言わずもがなですけども、人権の主体は子供であります。いかなる理由があろうとも、子供たちは保護される存在です。成長過程での特別な保護や配慮が必要であるということも論をまちません。 また、選挙に立候補する候補者自身においても、子供の有無を明らかにする人、しない人、こういった子連れ選挙を望む人、望まない人がおります。一方で、こういった選択肢を持たずに、子連れでないと活動ができない、そういった候補者もおります。 本日の質問の趣旨はその子連れ選挙の是非ではございませんで、今日の質問の意図は二つでございます。 一つ目は、この法解釈
東京都の見解は総務省と同一の見解である、いわく、全国の選管でもそれに倣ってよろしいという、そういう御答弁で、大臣、よろしかったですか。
これ、結構、大臣、大きな答弁でして、というのも、この前例がない中で各地の選管がそれはいいですよとか駄目ですよとか判断していく難しさ、もっと言うと、リスクって言ってもいいかもしれません。そういうのがなかなか各地の選管では受け入れ難いんですね。そういう部分で、この東京都が今回出したQアンドA、これが総務省と見解と同一であると、それは全国にそれ倣っていただいて構わないというようなこの所管大臣の答弁というのは、これ一つボタンを掛けられる、そういった答弁になります。有り難いです。 しかしながら、この都選管のQアンドAにおいてもこれ明確にならない、私、今から十三の例を述べます。具体例を述べますので、これが公選法違反に当たると言えるものがあれ
そうなんです。大臣、その個別の判断という言葉がその悩みが解消されない全ての元凶でございまして、例えば、働きかけは駄目だよというような御答弁ありましたけども、東京都のQAの中では例えば湯茶の提供なんというのはよろしいとされていて、これって有権者との接点じゃないんでしょうか、有権者への働きかけじゃないんでしょうかと思いますし、集団か否か、じゃ、お父さんやお母さんと二人で歩いているならいいけども、それが集団になると練り歩きとみなされて駄目だよと言うけども、じゃ、それ三人までいいですか、十人だったら駄目ですか、そういうようなことで悩む、悩まざるを得ないというのが現状なんですよね。 なので、これでQアンドAを出すとかガイドラインを出すとい
ありがとうございます。 是非検討していただき、こういう志を立てて子育て世代の代弁をしようと立ち上がった人たちが、いろんな悩みや、そして嫌がらせも含めてですね、そういったものに対峙していただける、そういう環境をつくっていただきたいと思います。 ただ、本質はもちろん、こういった子育て中の候補者が望めば誰でも負担なく子供を預けて活動できる仕組みを整えることでございまして、例えば在職立候補を推進するための法整備ですとか、地方自治法を改正して選挙期間中は準公務員扱いとして保育園に預けられるようにするとか、無所属立候補の場合は日々の政治活動の実績をもって求職中、求めるの方ですね、求職中扱いで保育園に入れるようにするとか、党公認や推薦があ
何かお手伝いできればと言っていただいたので、是非お願いしたいのが、私、実は在職立候補なんです。たまさか日本で初めて育児休業中に国政に出馬したものですから、いろいろなところでいろいろな御批判をたくさんいただきました。この在職立候補というのが余り知られていないのプラス、在職立候補というのが何かポジティブに捉えられないというか、そういう、こういう選択肢もあって、そして挑戦をして、また戻る場所があってと、その退路を断ってとかではなくて、そういうような発信を是非大臣からもしていただきたいというふうに思いますし、最後に、期日前投票についても一つお伺いしたいと思います。 現在、期日前投票ができる方の中に育児や介護が明示的に規定されておりません
それは分かるんですけども、そういった欄も設けていただきたいなというふうに思いますし、やっぱり感覚はいかんせん感覚なので、大臣、説得できないんです。そして、その感覚は経験からしか生まれませんので、あらゆる育児や介護の感覚を持つ、そういう方々を全国の議会に迎え入れるための努力をしていただくことを求めまして、質疑を終わります。 ありがとうございました。
国民民主党・新緑風会の伊藤孝恵です。 永岡大臣、御就任おめでとうございます。 大臣が副大臣時代に、私、超党派ママパパ議員連盟というのに副大臣が参加をしてくださって、その日ちょうどブラック霞が関、正しくは霞が関で働くママパパたちの働き方改革を考えるという回に御出席をいただきまして、そのときにいろいろな、人事院が出したデータではなくて、議連が直接集めた生のデータ百八件を目の前にされて、大臣が、ちょうどその中に、初期流産をした、だけど病院に行ってそのまんま省に帰って国会対応を朝までしたみたいな、そういうアンケート結果を見るにつれて、実は文科省というのは女性がすごく多いのよと、だから文科省でも何かできないか、もちろん国会も変わらなき
それほど大きな話ではないと思っていたというような話でしたけども、先ほど熊谷理事の方からも指摘ありましたけども、当の末松大臣時代に、前下村大臣に対して申請を受理する前と認証の決定前に担当者から報告が行われたことを明らかにしながら、その際の説明資料については黒塗りでしたので、いまだ経緯が明らかになっておりません。 そのように大きな話だと知らなかった、文科省は把握をしていなかったとおっしゃるのであれば、これら改めて検証していただいて、その判断が正しかったのかどうか、これは判断しちゃったからしようがないではなくて、その判断が正しかったのかどうか、いま一度立ち返ってこれは検証すべきものだというふうに思いますし、解散命令請求の要件に関しても
例えば、今大臣の答弁でいうと、この明らかになっている二十二件、総理が答弁の中でお認めになった二十二件に関しても、これは公共の福祉を害する行為とは認められないというような、そういう御意図でしょうか。
それでは、その疑いがあるものに対して、その疑義は真実であったのか、またその疑義は疑義であったのかというようなことも判断をしていくということなんでしょうか。
それは件数で判断をするのではないというふうに今大臣の答弁を聞いていて認識しましたけども、その悪質性ですとか継続性ですとか、そういったものがもし重大なるこういった公共の福祉を害する行為というのが一件でもあれば、それは黒となるというか、解散命令請求の要件となるというような意味でいいんでしょうか。