いや、隣で赤池理事がそうそう、そうそうとおっしゃっているので、大変重大なものが確認をされれば、当然解散命令請求の要件たるものになっていくべきだと思いますし、そうだと思いますが、今回、質問権に基づくと、どのような調査が行われ、それはいつまでに調査を完了するのか、請求についての検討にどの程度の時間を掛けるのか、その目途、教えてください。
いや、隣で赤池理事がそうそう、そうそうとおっしゃっているので、大変重大なものが確認をされれば、当然解散命令請求の要件たるものになっていくべきだと思いますし、そうだと思いますが、今回、質問権に基づくと、どのような調査が行われ、それはいつまでに調査を完了するのか、請求についての検討にどの程度の時間を掛けるのか、その目途、教えてください。
基準を、普遍的な基準を決め、可能な限り年内の早い時期に質問権、報告徴収権の行使をする、その結果をもって判断するが、その時期は明言できないというお話でした。 理解をいたしますが、これ、宗教法人格を維持させるわけです。税制上の優遇も与え続けるわけです。それがもし適切でないのなら早期の解散命令請求が必要ですので、これは目途、今日はお答えにならないというので了解をいたしますけども、とにもかくにも早い御判断を、そして透明性のある御判断を、迅速な御判断をお願いいたします。 同時に、再発防止、被害者救済のための法整備も必要であります。大臣の法整備についての御見解を伺います。
それは、やっぱり今の法律ではこういった被害者が出てしまい、そして被害者の救済にも至ることができなかったという、その所管の大臣として、やっぱりこれは被害者救済、再発防止をするためには法律というのを作るのが必要なんだ、そういうお気持ちを持たれているか、持たれていないか、御答弁お願いいたします。
政府もそうですけども、与野党四党の協議会の議論、始まったというふうに聞いています。着地点を是非見出していただきたいと思うんですけども、我々、国民民主党、今回、法人に対する的確な権限行使がなされなかったことを問題視をしております。また、それは宗教法人法に限ったことではなく、マルチ等も同じ構図です。つまり、会社法やその他の関係法律の規定にも踏み込んでこれはもう整理をしていかなければならないんだろうというふうに思います。 いろいろ与党内でも法律についての議論があるやに聞いています。例えば消費者契約法の取消し権の対象にする。これ、家族取消し権も含めですね。それから、宗教法人法に正体隠しで人心、心に入り込んで恐怖支配によって自由意思を奪う
では、文科行政に対する基本姿勢、伺いたいと思います。 資料一、御覧ください。これ、文部科学省の予算総額、令和四年度です。 言わずもがなですけども、この国の平成の三十年、未来に対する過小投資をしてきてしまいました。国家予算は一・七倍、社会保障費は三・三倍になったのにもかかわらず、この文科省予算はずうっと五兆円台。一時期、ちょっとだけ六兆円台になりましたけども、ずうっとこの国のこの文科省予算はほとんど変わっておりません。こういった過小投資が国際競争力を失った日本をつくったんだということは論をまたないというふうに思います。 先ほど赤池筆頭理事から経済安全保障の角度での質問がありました。これ、狭義の外交防衛のみならず、エネルギー
私、次に文化継承に関する質問を立てているんですけども、これも実はまさに流出かまびすしい、有事なんだということを知っていただきたくて、一問立てさせていただきました。 先日、地元愛知で、茶道や和食講座ほか日本文化を楽しく広めたいと活動される香川絢子さんという方と、尺八演奏家の岩田昭彦さんという方にお話を伺ってきました。 岩田さんはですね、私、尺八って日本古来の楽器だと思っていたんですけども、そうじゃないそうです。西暦八〇〇年に遣唐使が中国から日本に持ち込んで、その後千二百年の改良を重ねて現在の尺八になった。で、日本に持ち込まれてから、実は中国では消滅しているそうです、尺八というのは。にもかかわらず、これ、元々中国の楽器でしょうと
文科行政、経済安全保障の肝であると同時に、未来の産業の肝です。観光産業の肝でもあります。インバウンドの方たちが楽しみにしている料亭も三十年で九三%減です。これを守れるのは企業努力じゃない、そういったことをお願いをして、質問を終わります。 ありがとうございました。
国民民主党の方の伊藤孝恵です。 今、公明党の伊藤孝江議員から言及がありましたので、私もヤングケアラーについて冒頭伺いたいというふうに思います。 私、次女の耳の障害がきっかけで今ここにおりますので、育児や介護、それから通訳、そして障害のある兄弟や家族、そのケアと学業のはざまにいる子供たち、これは他人事ではありません。 このヤングケアラー支援の最たる課題、これは実は自治体によって取組に著しい格差があることなんです。それを乗り越えられるのは法律しかないと私は思っています。 本日公表の骨太の方針の原案には、ヤングケアラー支援の安定財源について方針を盛り込んでいただいていると承知しております。 総理に、このヤングケアラー支
自治体の運用で何とかならないかというのも、正直三党の実務者会議ではありました。でも、それで乗り越えられないからやっぱり法整備が必要なんじゃないか、そういったことを申し述べさせていただいております。 このヤングケアラー対策先進国というのは実はイギリスなんですけれども、何でイギリスがその先進国になり得たかといえば、イギリスは、一九八〇年代に政府がケアを担う人のケアというのを打ち出して実施された調査によって、あらゆるケアラーの課題が可視化をされました。昨今、バイデン政権においても、ビルド・バック・ベター法案の中にケアラー支援というのが記されました。 育児や介護は家の中の問題だ、自助だと、ただのお手伝いだと言っている日本を尻目に、世
総理から言及ございましたけれども、今までこの国というのは、ケアというのは家族の問題だ、個人の問題だと政治が捨ておいてきました。それは、そうじゃないと、社会の問題だ、政治が取り組むべき問題だということを、是非視点を持っていただければというふうに思います。 それから、これも言及がありましたけれども、家族に対するイメージ、私も多分そうだと思うんですけれども、親世代にとっての当たり前の中で家族を語りますので、子供世代との間にはおよそ三十年の乖離があるというふうに言われています。 一九五三年には一世帯当たりの人数は五人でしたけれども、二〇二〇年は二・二七人になりました。東京に至っては一・九五人です。そして、高齢者数は、一九六五年の六百
首長職権で戸籍を作られた子、赤ちゃんというのは、棄児ではなくて、じゃ、どういう扱い、どういう呼び名になるんでしょうか。
なるほど、棄児ではないけれども、確実に日本国籍を有する赤ちゃんと認められるので戸籍は今回作ったという。 これ、内密出産以外にこういった取扱いをしている赤ちゃんというのはいるんでしょうか。
では、質問を変えます。この子には親権者はいないという整理でしょうか。
では、法務省の解釈では、この子に今親権を行使する人はいないので、児相で、児相長というのが親権代行をする子供だという整理をされたということでよろしいんでしょうか。
二月二十五日の委員会から既に三か月がたちましたが、ガイドラインは現在も厚労省と法務省で検討中というふうに聞いております。 法務大臣にお伺いします。 今の局長の御答弁、この内密出産で生まれた赤ちゃんについては親権を行使する人はいないので、児相に保護された場合は、親権代行、親権代行が始まる子であるというのは、これガイドラインに書き込んでいただくという認識でよろしいんでしょうか。
大臣も、当然、赤ちゃんが自分の権利を行使して、そして命を生きられるようにガイドラインを作成していただいているというふうに思っていますので、今、少なくともこの国会の御答弁では、児相においてこの親権代行を始めることができるという答弁いただきましたので、こういったところも是非ガイドラインに書き込んでいただきたいなというふうに思います。そういう必要があるというふうに思います。 続いて、厚労大臣に伺います。 赤ちゃんは昨年十二月に生まれましたので、もう五か月になりました。子供というのは、生後二か月からの予防接種のラッシュが始まるんですね。児相がこういった予防接種、医療同意に関してどのような対応をしているのか。今、乳児院に赤ちゃんおりま
厚労大臣、今ちょっと確認なんですけれども、福祉行政取扱い上は、じゃ、この内密出産で生まれた子供は棄児というのの枠の中に入るのではないかという御答弁でしたか、今。
安心しました。私が心配していたのは、いわゆる親による医療同意というのが必要なんじゃないかというふうに言われたら、それはどうなのだろうかと心配しましたので、それは今、児童相談所に保護されて親権代行が始まった子供については、代行者がいるんだから医療同意は不要という理解というふうにお答えいただいたというふうに理解をいたしました。 厚労大臣にこれ、ガイドラインについて質問ですけれども、今回、こういった内密出産で生まれた子供たち、親権代行が始まった子供たち、それによって予防接種等も滞りなく受けられる旨というのはこれガイドラインに書き込んでいただけるんでしょうか。
その答弁がいただきたかったです。そうなんです、現場が混乱しないように分かりやすいガイドライン、是非お願いしたいと思います。 親権者がいないという整理によってこれ親権代行が始まったということは、児相の社会調査等もその状況に応じたものになっていくと当然ながら理解をいたしました。今後も、内密出産という特性を鑑み、子供の出自を知る権利と同様に、母親のプライバシー権についても最大限の配慮がなされるよう要望をいたします。 総理、このガイドラインが、今調整が、今一生懸命していただいているんですけれども、国内初事例で生まれた赤ちゃん、五か月になってもまだこういったガイドラインがありませんので、次の特別養子縁組等、次のステップ、次なるめどとい
このガイドラインは、熊本の慈恵病院に限らず、全国で同じような事例が発生した場合に備えて作っていると聞いています。でも、このガイドライン、内密出産全般に関わることではなくて、赤ちゃんが病院から出た後についてだけなんです。 病院の中というのはどうなんでしょうかというところで、政府は、慈恵病院の内密出産の取扱いは我が国の産科医療として法令上適法との認識を示されました。今後、もし慈恵病院と同様の取扱いをする病院が出てきたとき、内密出産の定義もなく、遵守事項も不明確で、最終意思確認方法や出産費用、母親の身元確認方法など、子供の出自を知る権利をどう担保するのかも決まっていないというのは、これ、総理、適切なんでしょうか。