お答えを申し上げます。 高等教育の修学支援新制度は、大学等の経営が継続的かつ安定的に行われることを確認するために、一定の教育や経営に関する要件、この機関要件を満たす大学等を対象機関としてございます。 この機関要件につきましては、大学等の経営困難から学生等を保護する観点から、令和六年四月より、収容定員の充足率の要件を満たさない学校については制度の対象外とする見直しを行ったところでございます。 一方、今委員御指摘いただきましたように、この枠組みは維持しつつも、中教審でも、高等教育へのアクセス確保の議論も踏まえまして、地域の経済社会にとって不可欠な専門人材の育成に貢献している大学等へ配慮する観点から、機関要件の見直しを更に行う
