お答えを申し上げます。 今回の制度改正は、三人以上の子供を持つ家庭にとって最も経済的な負担が重い状況にあるのが、例えば第一子が大学等に進学しており、下の子が高校生や中学生であるような、こういうような場合など、三人以上同時に扶養している期間であることから、財源が限られている中で、負担が集中している期間を優先して支援することとしたところでございます。 例えば、第一子が高校卒業後に大学等に進学せずに就職した場合、家庭においてその子供の教育費や生活費を負担する必要はなくなることから、負担が集中する時期を支援する趣旨に照らし、支援対象とはしてございませんが、今般の支援の拡充によって、第一子がどのような進路を選択したとしても、その家庭の
