失礼いたしました。 この制度については、国内にございます大学等を対象にしてございますが、直接海外留学支援をする場合には、給付型奨学金等別途の留学支援の政策はございますが、直接この制度の対象にはなっていないところでございます。
失礼いたしました。 この制度については、国内にございます大学等を対象にしてございますが、直接海外留学支援をする場合には、給付型奨学金等別途の留学支援の政策はございますが、直接この制度の対象にはなっていないところでございます。
お答え申し上げます。 先ほど科学技術・学術政策局長の方から御答弁を申しましたとおり、高校以下の段階で、早い段階から女性に理工系分野、理科、こうした分野に興味を持ってもらう、また、その後のライフプラン等も踏まえて、活躍の場というものがあるということをしっかりお示しすることによって、やはり志願者を増やしていくというものは大変重要だというふうに考えてございます。 同時に、これらの取組と併せまして、やはり大学における入学者の多様性の確保に向けた選抜ということも必要なことであるというふうに思ってございますので、先ほど大臣が申し上げましたように、まさに逆差別と捉えられることがないような、その趣旨、方法が合理的である、こういうことをしっか
お答え申し上げます。 研究成果の社会実装を進めイノベーションを創出していく上では、知的財産に関する知識を持つことは必要不可欠であり、大学において、知的財産を創造するのみならず、それを活用できる人材を育成していくことが大変重要であると認識をしてございます。 大学における教育内容につきましては、各大学が自主的、自律的に定めるものではありますが、約六割の大学で知的財産に関する授業科目を開設しているほか、知的財産を理解し、管理、活用できる専門人材を育成することを目的とした学位プログラムを提供しているなど、各大学において、社会の要請や各大学の特色等に応じた知的財産に関する教育が行われているところであり、こうした授業やプログラムにおいて
お答えを申し上げます。 医学部生が口腔疾患と全身疾患との関連性について学習することは大変重要であるというふうに考えてございます。 文部科学省では、医学部生が卒業時までに身に付けておくべき必須の学習目標等を示しました医学教育モデル・コア・カリキュラムを定めているところでございます。このモデル・コア・カリキュラムでは修得すべき疾患について定めており、各大学の医学部生は、歯周病等の歯科疾患について、全身への影響も含めて学ぶことになってございます。加えて、例えば東京医科歯科大学では、口腔ケア診療について医学部生と歯学部生が合同で学ぶ先進的な教育プログラムが開発されていることも承知してございます。 文部科学省といたしましては、医学
ただいまお尋ねをいただきました御指摘、二〇一九年度の予算の編成過程における当時の財務省の方と京都大学総長との議論等を踏まえた御質問かというふうに承ってございますが、当時の予算編成過程におきましては、国立大学法人運営費交付金の配分等に関する様々な議論がなされたところでございまして、文部科学省では、そうした国立大学関係者等の意見も丁寧に聞きながら、二〇一九年度予算におきましては、各大学の教育研究の成果の向上や経営改善に向けた一層の努力を促すために、成果に係る客観的指標に基づいて配分する仕組みを部分的に導入をいたしました。 それも含めまして、大学運営に必要な経費について、運営費交付金としてしっかりと確保に今努めているところでございます
お答え申し上げます。 我が国の相対的な大学の研究力低下、こういうことが言われてございますが、その原因といたしましては、諸外国の研究開発投資の増加が著しいことに加え、我が国においては、後期博士課程のキャリアパスが不透明であること、また、研究者が腰を据えて自由で挑戦的な研究に取り組める環境が不足していること、国際頭脳循環の流れに出遅れていることなど、様々な要因があると認識してございます。 そのため、文部科学省におきましては、基盤的経費としての運営費交付金の確保に努めるとともに、科研費等の競争的研究費の確保や十兆円規模の大学ファンドによる研究支援を行う国際卓越研究大学制度の創設等を通じて、大学研究者の支援、研究力の強化に取り組んで
お答え申し上げます。 公共上の見地から確実に実施する必要があるが、国が自ら直接実施する必要はなく、かつ民営化になじまないという業務について、国が財政措置を含めた一定の責任を果たしながら国から独立した法人が実施する独立行政法人の構造は、国立大学法人にも活用できるものであり、国立大学法人では独立行政法人通則法の規定を必要に応じ読み替えて準用などをしているところでございます。 独立行政法人制度では、業務の確実な実施や財政民主主義等の観点から国の一定の関与が求められており、理事長の任命について主務大臣が行うこととなっております。この点、国立大学法人の学長は、国立大学法人の経営に関する最高責任者であると同時に、大学の教学に関する最高責
お答え申し上げます。 当時の内閣法制局長官の説明は国立大学の学長が公務員であったことを前提とするものであり、法人化後の学長は公務員ではないため、その前提は異なるものであると考えております。 他方で、国立大学の法人化によって尊重されるべき大学の自治が変わるものではないことから、大学の自主性、自律性に配慮した仕組みとして、国立大学法人の学長の任命については当該法人の申出に基づいて行うこととされているところでございます。
現在の国立大学法人制度については、国立大学法人の申出に基づいて行うという形になってございますので、かつての制度とは異なるところでございますが、これに基づいて行うということで、大学の自治をしっかり踏まえた制度とさせていただいているところでございます。
お答え申し上げます。 現行の国立大学法人制度においては、学長が法人運営の全ての事項を決定する権限を有しており、主務大臣である文部科学大臣が国立大学法人の申出に基づいて学長を任命することとなっております。 今般、運営方針会議を設置する国立大学法人については、学長の決定権限の一部を運営方針会議に委譲するため、文部科学大臣が学長を任命する現行制度上の趣旨を勘案し、法律上、主務大臣の関与として文部科学大臣が承認を行うという手続を規定することとしております。 いずれの手続につきましても、法人の長たる学長の任命に由来するものであり、大臣の拒否し得る場合の要件は同様であると考えてございます。
お答え申し上げます。 御指摘の答弁につきましては大きく二つの点を申し上げてございます。 一点目は、申出が明白な形式的違法性を持つ場合でございまして、例えば法律で定める学長選考・監察会議による学長選考が行われていないような手続的な瑕疵が生じている場合でございます。 また、二点目といたしましては、明らかに不適切と客観的に認められる場合でございまして、例えば犯罪などの著しい非行がある場合などについて拒否し得るということを説明をさせていただいた答弁と、そのように考えてございます。
お答え申し上げます。 国立大学法人法第十二条第六項において、学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により行われると規定をされてございます。 当該規定に基づきまして、具体の評価は各々の大学に設置される学長選考・監察会議が行うものであり、法律上、文部科学省が行うものではないと考えてございます。
そうした大学の自治、学問の自由、自主性などを踏まえて国立大学法人法、制度ができてございまして、この制度において文部科学省が行う、文部科学大臣が行うものではないと、こういう制度にさせていただいているところでございます。
御指摘のとおり、この国立大学法人法において行うことはできないと考えてございます。
御指摘のとおり、法律の条文の説明をさせていただいたところでございます。
運営方針委員の任命に係る文部科学大臣の承認、また国立大学法人の学長の任命に当たっては、過去の言論や思想信条について法律上文部科学大臣が確認するものではない、このように考えてございます。
御指摘のとおり、この法律上確認することはできない、こういう規定になってございます。
お答え申し上げます。 教師不足が指摘される中、教職志望者を増やすための施策に取り組むことは大変重要な課題と考えてございますが、御指摘の教育・研究職の返還免除制度につきましては、特定の職種のみ優遇することの公平性の観点などから廃止をされた経緯がございますので、再度実施することにつきましては慎重に検討することが必要と考えております。 文科省としては、先般、中教審において取りまとめられました令和の日本型学校教育を担う教師の養成、採用、研修等の在り方に関する答申の内容を踏まえながら、教師の人材確保にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
お答えを申し上げます。 金沢大学泉学寮及び白梅寮の廃止を決定をいたしました平成三十一年二月時点では、既に平成三十一年度学生募集要項で学生寮の案内を行っていたことから、平成三十一年度入学者、現在の四年次生でございますが、については、標準修業年限である四年間の在寮を保証した上で、廃寮日を令和四年度末に設定をしたと聞いてございます。 また、平成三十一年度、四月以降入学の寮生については、廃寮日について入寮許可書への記載により通知をしており、平成三十年度以前入学の寮生にも、廃寮決定通知から一定期間を確保した四年後に廃寮日を決定することで配慮を行っている旨を聞いているところでございます。
いわゆる確認書という形では、現三年次以下の学生については、入寮時に令和五年三月三十一日までに退去する旨の確約書を提出をいただいてございますが、それ以前の入寮者には、この形での確約書の提出はいただいてはございませんけれども、先ほど申しましたように、廃寮日について入寮許可書への記載により通知をしているところでございます。