まだ、どこにどうこうということにつきましては、いわゆる三工法八案につきまして、地元の方でいろいろと御議論をいただいているところと存じております。 ただ、私どもで、三工法八案の中で、リーフ外あるいはリーフ上、リーフ内といったいろいろな案をお示ししているわけでございますが、いずれにいたしましても、現在地元の方が立ち入っておられますところ、これは現実に施設ができるところは別でございますけれども、それ以外のところの立ち入り制限ということについて、現段階で話し合っているわけではございません。
まだ、どこにどうこうということにつきましては、いわゆる三工法八案につきまして、地元の方でいろいろと御議論をいただいているところと存じております。 ただ、私どもで、三工法八案の中で、リーフ外あるいはリーフ上、リーフ内といったいろいろな案をお示ししているわけでございますが、いずれにいたしましても、現在地元の方が立ち入っておられますところ、これは現実に施設ができるところは別でございますけれども、それ以外のところの立ち入り制限ということについて、現段階で話し合っているわけではございません。
ただいまも申し上げましたけれども、リーフについての立ち入り制限ということについての話をしておりません。
これは、三工法八案をお示ししたときに、辺野古漁港の利用方法については何らかの影響が出る、それに関しまして対応をとる必要があるということは申し上げております。
大変申しわけございませんが、私ちょっと、そういう事実を含めまして、現在記憶しておりません。あらかじめ御質問をいただいておりませんでしたので、資料を持ってきておりません。申しわけございません。
お示しの十月十五日という時点での協議会というものについて、私は今承知しておりません。先ほど申し上げたとおりの理由でございます。
民間空港の管理主体がどういうふうになっていくかということは、今後の議論で決定されることでございます。
同様に、今後の議論で決まっていくことになろうと思います。
ただいま代替施設協議会の方に私どもがお示しいたしました三工法八案の中では、滑走路は二千メートル、その両端に三百メートルずつのオーバーランと申しますかそういうものを設けるということで、二千六百メートルでございます。 そして、私が承知している限り、二千メートルという滑走路では、一般的には、現在米軍が使っておりますような戦闘機等の離着陸というのは通常困難であろうと思います。
先ほど御答弁申し上げるべきだったかもしれませんが、飛行場の滑走路といたしまして、長さ二千メートル、幅四十五メートルでございます。したがいまして、今御指摘のような普天間より大きくなるということではございません。
事実関係についてお話し申し上げたいと存じます。 十一月三十日の判決におきましては、基本的に、平成九年に改正いたしました特措法につきまして、いわゆる暫定使用という制度を設けたわけでございますが、これについて原告側が憲法に反するという主張をされたのに対しまして、裁判所はいずれも合憲であるという判断を下していると承知しております。 ただ、楚辺の通信所におきます、いわゆる空白の期間と申しますか、約三百九十日弱の期間につきまして、私どもは損失補償という形で供託をしておったわけでございますが、これについては国が損害賠償を支払うべきであるという判決であったわけでございます。
先生御存じのとおり、普天間飛行場の移設・返還につきましては、平成十一年十一月に県知事の方から移設候補地を表明された際に、建設に当たって整備する条件の一つといたしまして、代替施設は民間航空機が就航できる軍民共用飛行場とし、将来にわたって地域及び県民の財産となり得るものであることということが示されておるわけでございます。それに基づきまして平成十一年十二月二十八日に行われました閣議決定におきましても、共用飛行場、軍民共用ということで検討を進めるということになっております。 それによりまして、その後、今日まで七回の代替施設協議会というものを開きまして、そこで位置あるいは規模等につきましても御議論いただきました。それはすべて軍民共用という
ただいま御質問の沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律、いわゆる返還特措法でございますが、これは、もう先生御指摘のとおり、議員立法でできた法律でございます。 この取り扱いをどうするかということにつきましては、議員立法であることもそうでございますし、私ども防衛施設庁だけの所管でもございませんので、私から今どうするということをお答えするのはいかがかと存じますけれども、御指摘のとおり、昨日も稲嶺沖縄県知事から平成二十四年の三月末まで延長するようにという御要望をいただいております。そういうこともございまして、政府部内で検討を進めているところでございます。 それから、御指摘の内容の件でございますが、平成十一年末の閣議
現在、返還をされまして、地主さんの方の手に渡っているところでございます。
大変申しわけございませんが、跡地の利用のことについて防衛施設庁の方からしかとしたお答えをするのはちょっと所管外ではないかと存じますが、私の承知しておりますところでは、現在まだ具体的な利用はされていないというふうに承知しておりますけれども、その理由まで申し上げる立場にございません。
現状の御説明をさせていただきますが、恩納通信所の場合、御指摘のとおり、返還後にPCB等に汚染された汚泥があるということが判明したわけでございます。それにつきましては、防衛施設庁の方でいわゆる原状回復の一環といたしまして全部除去をいたしたという状況でございます。 もちろん、PCBそのものは現在もまだ処理できませんで別の航空自衛隊の基地の一部に保管しておりますけれども、いずれにいたしましても、国の責任において当該跡地からは除去をしたということでございます。 また、現在の駐留軍用地に関します私どもが地主さんと結んでおります契約の中には、基本的に原状回復の義務は国が負うということを定めておるところでございまして、引き続き私どもも、今
ちょっと済みません。私、手元にきちんとしたものを持っておりませんが、いわゆる国連軍地位協定というものが、日米安保条約に基づきます米軍との間のと同様の協定があったというふうに承知しておりますが、間違っておりましたら後ほど訂正させていただきます。
まさに今先生御指摘のとおりの経過でございまして、先般、九月の二十八日に第一回の会合を行ったわけでございますが、民間の六人の有識者の方をお願いいたしまして、飛行場周辺における環境整備の在り方に関する懇談会というものを開催させていただいております。 第一回は先ほどのように九月二十八日、第二回が十月二十九日にやっておりまして、一つの大きな問題は、まさに今先生御指摘の公平補償という問題でございます。現段階では、まだ、従来の判例、判決がどのようになっているか、あるいはまた、ただいま御指摘の厚木の周辺におきますところの騒音調査の概要ですとか、そういったことの御説明を私どもの方からしておる段階でございまして、その中でいろいろと御質問等をいただ
委員の先生方には、現地の視察あるいは生の声というものをお聞きしたいという御希望があります。現在調整中でございますので、具体的にどういうふうになるということをお答えできませんが、できれば、広く皆様方の御意見を聞かせていただければありがたいというふうに思っております。
これは、たった今と申しますか、二月前に御議論を始めていただいたばかりでございます。私は、委員の先生方をお願いして、その御意見を承る立場でございますので、今、その結論と申しますか、それについて申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。
ただいま御指摘の航空機の騒音でございますが、確かに、いわゆる七十デシベル以上の騒音の発生回数というものは増加している傾向が見られると承知しております。 米軍は、これらの航空機の飛行につきましては、いわゆる通常の訓練であるというふうに説明をしているところでございますが、私どもとしては、飛行訓練に際しまして、騒音規制措置、これは合同委員会で決められているところでございますが、騒音規制措置を遵守して飛行するよう申し入れているところでもございますし、また、米側もそのように指導しているというふうに承知をしているところでございます。