ただいま御答弁申し上げたところと重複するかと存じますけれども、兵力を構成します総体としての米軍ということであれば、安保条約の目的達成のために施設・区域の使用を許されるということになろうかと存じます。
ただいま御答弁申し上げたところと重複するかと存じますけれども、兵力を構成します総体としての米軍ということであれば、安保条約の目的達成のために施設・区域の使用を許されるということになろうかと存じます。
北部訓練場におきますヘリコプター着陸帯の移設ということがSACOの報告の中で決まっております。 それは北部訓練場の過半、約四千ヘクタールを返還し、もって沖縄県民の負担を軽減するという観点、とともに沖縄島北部山原地域の自然環境の保全ということについて最大限配慮するという観点が極めて重要であると私どもも認識しておるところでございます。 このような観点を踏まえまして、主として米軍の運用上の観点から選定されました五区域七カ所のヘリコプター着陸帯移設候補地等及びその周辺区域、合計約七百ヘクタールにおきまして、環境影響評価法等の適用外ではございますけれども、当庁の自主的判断によりまして、動物、植物、生態系等十一項目について現況調査等を行
ただいま御指摘のように、今回の調査は五区域七カ所のヘリコプター着陸帯移設候補地等及びその周辺区域、合計七百ヘクタールにおきまして実施したものでございますが、この調査に当たりましては、環境省が作成されております自然環境保全基礎調査要綱等の示すところに準拠した方法によっておるものでございます。 ちなみに、今先生オオタカの例について御指摘でございましたが、これは私どもの承知しておりますところでは、こういう猛禽類につきましては一年半以上というような調査期間が必要だというふうに定められておるようでございますが、この北部訓練場におきましてはこういう貴重な猛禽類の生息というものは確認されておりません。 したがいまして、今回行った調査につき
今回の環境影響調査におきまして、ヘリコプター着陸帯の運用が動植物に与えます影響を把握するためということで、既存ヘリコプターの着陸帯周辺区域二カ所につきまして動植物の現況調査を実施したところでございます。その結果、その既存ヘリコプター着陸帯周辺区域におきましても特記すべき種が多数確認されたということでございます。
これから移設を計画しております七カ所のヘリコプター着陸帯でございますが、これにつきまして今御指摘のような舗装というような考えは持っておりません。また、道路につきましても、もちろん必要最小限のものが要るわけでございますけれども、それにつきましても舗装ということは考えていないところでございます。 なお、既存のヘリコプター着陸帯等につきまして調査をしたわけでございますけれども、今回の調査区域は二カ所であったこと、またその調査期間も一シーズン、三カ月ということで短かったというようなことから、ヘリコプターの運用が着陸帯周辺区域の動植物にどのような影響を与えるかについての判断については、これは慎重を期するために、さらに多くの既設ヘリコプター
ただいま御指摘のとおり、私どもの方で約二億円の予算を計上しております。これは十三年度歳出分でございまして、国庫債務負担行為を含めた契約ベースで申しますと約四億円でございます。 このお金は、実は現在、普天間飛行場の代替施設につきまして代替施設協議会で御議論をいただいておりますが、その基本計画が策定されました後に必要になる手続と申しますか、必要になる事項に関して予算をお願いしているものでございます。 まず、基本計画ができますと環境影響評価をしなければなりません。そのためのとりあえずは方法書の作成という予算が一つでございます。それから、基本計画の中では大きさとか大体の位置とかは決まるわけでございますが、その中にどういうふうに施設を
ただいま御指摘のキャンプ・コートニーにおきますモデルガンによりますプラスチック弾の発射でございますが、三月二十一日に全駐労のズケラン支部の方から那覇防衛施設局に対しましてメモで連絡がございました。その後、直ちに同局におきまして調査をいたしたところでございますが、その概要は次のとおりでございます。 まず、平成十三年三月十九日の午後九時三十分ごろでございますが、米海兵隊のキャンプ・コートニーにおきまして、ピザを配達中の日本人基地従業員二名が乗車いたします車両に向けて米海兵隊員が兵舎の窓からモデルガンでプラスチック弾を発射したということでございます。撃ち出されましたプラスチック弾は車両の後部ガラスに当たりましたけれども、従業員二名にけ
ただいま申し上げましたように、モデルガンによるプラスチック弾の発射ということでございまして、大変遺憾な事件であると私どもも思っております。 米側の方で、先ほど申し上げましたように、現在調査というか取り調べをしておるというふうに聞いておりますが、現段階ではまだおっしゃるような氏名あるいは階級等についての報告は受けておりません。
先ほど申し上げましたように、具体的な被害はなかったということではございますけれども、場合によっては人身被害も考えられるような事件でございます。また、その車両に向けての発砲ということがその他の事故発生の原因にもなりかねない、こういうふうな認識を私どもは持っておりまして、三月二十二日でございますか、那覇施設局の方から海兵隊に対しましては、強く遺憾の意を表するとともに、このような事案の再発防止について注意喚起をしているところでございます。 御指摘の事実関係の詳細あるいは今後の対応などについては、さらに私どもとしても把握に努めまして、必要に応じて適切に対処してまいりたいと考えております。
御指摘のとおり、日米合同委員会で合意されましたところの普天間飛行場における航空機騒音規制措置におきましては、午後十時から午前六時の間の飛行及び地上での活動は米軍の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限される、夜間訓練飛行は、在日米軍に与えられた任務を達成し、または飛行要員の練度を維持するために必要最小限に制限される、こういうふうに記述されているわけでございます。 御指摘の報道が三月十五日にございました。市議会の方々はたしか三月十四日に行かれたんだと存じますが、その報道に接しまして、私どもの那覇防衛施設局におきまして早速、普天間の基地の方に照会をしたところでございます。 その在沖米海兵隊司令部の回答は、普天間飛行場にお
北部訓練場におきますヘリコプター着陸帯の移設に当たりましては、北部訓練場の過半を返還し、もって沖縄県民の負担を軽減するという観点と、それから沖縄島北部地域、いわゆる山原でございますが、この自然環境の保全に最大限配慮するという観点が極めて重要であるという認識でございます。そういう意味で、環境影響評価法等の適用外ではございますけれども、当庁の自主的判断によりまして現況調査を行ったというところでございます。 その結果、今先生も御指摘のように、幾つかの貴重な種類というものが発見をされたわけでございますが、このような調査結果を踏まえましてさらに詳細な継続調査を今後二年ぐらいの時間をかけてやってまいりたいと思っております。 返還区域にあ
ただいま委員御指摘の件はいわゆるJEGSと言われるものでございまして、であろうと思います。日本環境管理基準、JEGSということでございます。 これにつきましては、現在、米側はその見直し作業を進めているというふうに承知しておりまして、失礼いたしました、平成十二年の、二〇〇〇年の三月十五日に国防省の方は新たな基準を示しております。それを受けまして、現在、このJEGSにつきまして米側が見直し作業を行っているということでございます。
国防省が定めました二〇〇〇年の環境基準の、正確に申しますと海外環境基準指導書でございますが、その表の中に、絶滅に瀕した及び絶滅が危惧される動物の一つといたしましてジュゴンということが明記されているということでございます。
ただいま防衛庁長官から御答弁申し上げたとおりでございまして、この日本環境管理基準、JEGSと申しますものは、在日米軍の使用しております施設及び区域における作業ということでございますので、当該施設の建設ということは、これは日本政府が、先ほど防衛庁長官から御答弁申し上げましたとおり、環境影響評価を行い、それに従って自然環境に著しい影響を及ぼすことのないように最大限の努力を払う、これは日本政府のやることでございます。
私どもはジュゴンを保護しないということを申しているわけではございませんで、先ほど来申し上げておりますように、今後基本計画が定まりましたならば、その後、相当の時間をかけまして環境影響評価調査を行う。その環境影響評価調査の中には当然そのジュゴンの問題も入ってくる。それのみならず、当該区域の自然環境全般にできるだけ影響を少なくする方法で建設したいということを申し上げているわけでございます。
ただいま、住宅防音工事につきまして、神奈川県のアンケート調査をもとにいろいろ御質問いただきました。県の方の調査結果というのは、私どもも先般いただきまして、よく研究してまいりたいと思っております。 それで、今先生御指摘の点、幾つかでございますが、私ども、実は厚木周辺だけで約十二万戸でございますか、十二万世帯と申し上げた方がよろしいかもしれません、現在防音工事の希望があるということで、これは平成十三年度予算をお認めいただきますと、全部一〇〇%完了するということになってはおるわけでございます。 ただその中で、今まさに御指摘のように、このアンケートの中で、制度を知らなかったと。知らない方は希望できるはずはないわけでございますので、こ
御指摘のとおり、厚木飛行場に係ります住宅防音工事の対象となりますいわゆる第一種区域、これは七十五W以上ということでございますが、これにつきましては、昭和六十一年の九月に区域指定ということで、相当期間が経過しております。 したがいまして、私どもとしては、現状の騒音状況をより的確に把握いたしますために、飛行場周辺で自動騒音測定器を適切な場所に増設し、あるいはまた移設をするというようなことをいたしまして、昨年、平成十二年の四月から測定を開始したところでございますので、これは若干の期間をいただかないと結果が出てまいりませんが、その結果等を見きわめまして、改めて検討してまいりたいというふうに思っております。 なお、念のため申し上げます
先生御指摘のとおり、二十五デシベルというようなのが一つの基準としてございます。これは八十W以上のところでございます。 このもとは、まさに環境庁の告示で、航空機騒音に係ります屋内の環境を六十W以下にするという基準でございますので、したがって、屋外が例えば八十五だとすれば、二十五デシベル下げますと六十になるという理屈になっておるわけでございます。したがいまして、今先生も御指摘のとおり、それだけの効果は得られているはずでございますが、ただ、W値は、これも釈迦に説法でございますけれども、いわば一日の平均値を示しておりますので、恐らく、瞬間的な意味での騒音というときには、よりうるさいとお感じになるケースもあるかもしれません。ただ、現状では
ただいま御指摘の相模湾潜水艦行動区域でございますが、御指摘のとおり、昭和二十七年に最初に外務省告示ということで提供しております。それ以後、告示そのものはいろいろな変遷をしておりますが、基本的にはただいま御指摘のように、北緯三十四度五十七分、東経百三十九度〇九分の点と城ケ島灯台を結びます線の北方区域、相模湾ということだと思いますが、その区域でございます。そして、そこでは、潜水艦は射撃演習を除くすべての演習が行えることとなっておりますが、模擬魚雷射撃演習については除外されておりません。この模擬魚雷発射に当たりましては、あらかじめ視覚探査を行うというような規定になっております。 なお、この区域につきましては、いわゆる漁業制限というもの
ただいまも御説明申し上げたところでございますが、この区域におきましてはいわゆる漁業制限というものは行われておりません。また、米軍は、施設・区域におきまして活動するに当たりましては、公共の安全に妥当な考慮を払うこととされております。 したがいまして、当該海域において行動する場合には、海上における船舶の航行等に十分な注意を払っているものと承知はしているところでございますが、具体的な使用実態ということにつきましては、米軍の運用にかかわる問題でもございますし、先ほど申し上げましたように、漁業制限というようなことはかかっておりませんので、いわゆる演習通報というものも出されていないわけでございまして、私どもとしては承知しておりません。