その問題についていろいろありますけれども、私は、持ち時間が来ておりますから、最後にもう一つ伺いたいのですが、北富士演習場の問題です。 これはもうすでに私たちは報道で知っておりますが、この二十二、二十三日に米軍が北富士演習場を使いたいと通知してきております。しかし、法律的にいいますと、これはもう期限が切れておりますし、それはたとえ条約上の義務があったとしても、民法六百四条というたてまえから、そう簡単に使えないと私は思うのです。このことについては、問題のない国有地だけ使おうというような考え方もあるようですが、その場合、民有地なり県有地を通ってその演習場に行くということからして、これまた強行すればたいへんな問題になる。それを憂えている
